木徳神糧(2700) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 09:55:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 11,434,597 80,258 86,860 173.18
2019.12 11,761,227 7,654 13,805 413.44
2020.12 10,759,650 -4,296 70 38.61

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,795.0 3,609.7 3,596.975 12.1

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 2,274 46,400
2019.12 157,582 201,875
2020.12 38,596 70,493

※金額の単位は[万円]

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定 款 木 徳 神 糧 株 式 会 社 木徳神糧株式会社定款 第1章 総則 (商号) と表示する。 (目的) 第1条 当会社は、木徳神糧株式会社と称し、英文では、KITOKU SHINRYO CO.,LTD. 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)米穀、麦及び雑穀の販売加工並びに輸出入 (2)米穀の集荷保管並びに運送 (3)食品製造・加工機械器具の販売及び輸出入 (4)農業用機械器具の販売及び輸出入 (5)農業用薬品の販売及び輸出入 (6)畜産物及び畜産製品の販売及び製造加工並びに輸出入 (7)飼料及び肥料の販売及び輸出入 (8)畜産用機械器具の販売及び輸出入 (9)動物用医薬品の販売 (10)砂糖、食料品及びそれら原材料の販売加工並びに輸出入 (11)前各号以外の農作物及び農産加工品の販売及び製造加工並びに輸出入 (12)園芸資材の販売加工並びに輸出入 (13)酒類の販売 (14)第2号を除く前各号商品の委託販売 (15)飲食店業 (16)不動産の賃貸及び管理 (17)損害保険代理業 (18)生命保険の募集に関する業務 (19)倉庫業 (20)前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 (公告の方法) 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、600 万株とする。 第6条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第7条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。 (単元未満株主の売渡請求) 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下、買増しという。)を請求することができる。 2 前項の請求があった場合において,当会社が売り渡すこととなる数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げられる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 第 11 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有す る株主をもって、その事業年度の定時株主総会において権利を行使することができる株2 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議により予め公告して、臨時に基準日(基準日) 主とする。 を定めることができる。 (株式取扱規程) 第 12 条 株主名簿、新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱および手数料ならびに株主の権利の行使に際しての手続等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招集の時期および開催地) に随時これを招集する。 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合2 株主総会は本店所在地およびその隣接地のほか東京都区内において招集する。 (招集権者および議長) 第 14 条 株主総会は、法令に定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表取締役会長又は代表取締役社長が招集し、議長となる。 2 代表取締役会長又は代表取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数で行う。 2 会社法第 309 条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、その議決権を行使 2 前項の場合、株主又は代理人は代理権を証する書面を、株主総会毎に当会社に提出す (議決権の代理行使) することができる。 るものとする。 (議事録) 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 第4章 取締役および取締役会 (取締役会の設置) 第 19 条 当会社は取締役会を置く。 第 20 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 (員数) (選任方法) 第 21 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する(任期) 定時株主総会終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 23 条 代表取締役は、取締役会の決議により選任する。 2 取締役会の決議により、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副 社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役会長又は代表取締(取締役会の招集権者及び議長) 役社長が招集し、議長となる。 2 代表取締役会長又は代表取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して 発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を 開くことができる。 (取締役会の決議方法) (取締役会の決議の省略) 第 26 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で行う。 第 27 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 (取締役会の議事録) 第 28 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。 第 29 条 取締役会に関する事項については、法令又は本定款に別段の定めがある場合を 除き、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役会規程) (報酬等) 第 30 条 取締役の報酬等は株主総会の決議により定める。 (取締役の責任免除) 第 31 条 当会社は、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を結ぶことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は 100 万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 第5章 監査役および監査役会 (監査役および監査役会) 第 32 条 当会社は監査役および監査役会を置く。 (員数) 第 33 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (選任方法) 第 34 条 監査役は株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 第 35 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとす(任期) る。 (常勤監査役) 第 36 条 監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 37 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。但し、 緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くことができる。 (監査役会の決議方法) う。 第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数で行 第 39 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印(監査役会の議事録) または電子署名する。 (監査役会規程) 第 40 条 監査役会に関する事項については、法令又は本定款に別段の定めがある場合を 除き、監査役会において定める監査役会規程による。 (報酬等) 第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 (監査役の責任免除) 第 42 条 当会社は、取締役会の決議によって監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を結ぶことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は 100 万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第 43 条 当会社は会計監査人を置く。 第 44 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任期) 第 45 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 46 条 会計監査人の報酬は代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第 47 条 当会社は会計監査人との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を結ぶことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は 100 万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 第 48 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までとする。 第 49 条 当会社は株主総会の決議によって毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当 第7章 計算 (事業年度) (期末配当金) 金」という。)を支払う。 (中間配当金) 第 50 条 当会社は取締役会の決議により、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を支払うことができる。 (配当金の除斥期間) 第 51 条 期末配当金および中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領 されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 2 未払配当金には、利息を付けないものとする。 第1条 定款第 15 条の削除および新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会 附 則 については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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