竹本容器(4248) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/31 14:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,602,210 163,068 175,466 96.32
2019.12 1,519,601 153,825 157,167 82.94
2020.12 1,486,339 177,848 180,100 39.01

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
801.0 828.72 922.195 22.34 8.0

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 562 202,886
2019.12 14,929 179,035
2020.12 230,179 291,660

※金額の単位は[万円]

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TOR-A-01-10 第 1 条 当会社は、竹本容器株式会社と称し、英文では Takemoto Yohki Co., Ltd. と表示する。 定 款 第1章 総 則 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1、各種壜類の販売 2、各種容器類の製造および販売 3、その他適法な一切の業務 第3条 当会社は、本店を東京都台東区に置く。 (商号) (目的) (本店の所在地) (公告の方法) により行う。 (機関) 第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、40,997,600 株とする。 (自己株式の取得) 第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。 第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。 2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法 TOR-A-01-10 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。 3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 第 11 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株式取扱規則) (基準日) 第 12 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 2. 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者とすることができる。 第3章 株 主 総 会 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から 3 ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (招集) (招集権者および議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。 2. 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役または使用人が議長となる。 TOR-A-01-10 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、その議決権を行使することができ 2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証する書面を、株主総会ごとに当会社に提出し(議決権の代理行使) る。 なければならない。 (決議の方法) 過半数をもってこれを行う。 第 16 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の2. 会社法第 309 条第2項の規定による決議は、総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもってこれを行う。 (議事録) 第 17 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 (電子提供措置等) 供措置をとるものとする。 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は、14 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち5名以内を監査等委員である取締役とする。 (取締役の選任) 第 20 条 監査等委員である取締役とそれ以外の取締役は、株主総会の決議によって区別して選任する。 2. 取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 TOR-A-01-10 (取締役の任期) 終結の時までとする。 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会2. 前項にかかわらず監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である 取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条 当会社は、取締役会の決議により、代表取締役を定める。 2. 代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議に基づき、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議により、取締役社長1名を選任し、また必要に応じ、取締役会長 1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) (取締役会の決議の方法) (業務執行の委任) (取締役会の決議の省略) (取締役会の議事録) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。 第 26 条 取締役会は、その決議によって会社法第 399 条の 13 第 5 項各号に掲げる事項を除く重要な業務執行の全部または一部を取締役に委任することができる。 第 27 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 第 28 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 TOR-A-01-10 第 29 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締(取締役会規程) 役会規程による。 (取締役の報酬等) (取締役の責任免除) できる。 第 30 条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によってこれを定める。 第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会) 第 32 条 監査等委員会は、監査等委員である取締役で組織する。 2. 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会の議事録) 子署名する。 (監査等委員会規程) 第 34 条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 TOR-A-01-10 第 6 章 会 計 監 査 人 (会計監査人の選任) 第 36 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 37 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主2. 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会終結の時までとする。 総会において再任されたものとみなす。 第 38 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 (会計監査人の報酬等) (会計監査人の責任免除) 第 39 条 当会社は会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 (事業年度) (剰余金の配当等) う。 第 40 条 当会社の年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までとし、毎事業年度末日を決算期とする。 第 41 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払2. 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 42 条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 2. 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 TOR-A-01-10 (附則) る。 1. 定款第 18 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有す3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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