マイネット(3928) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 20:13:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,213,390 1,711 1,759 -388.69
2019.12 1,164,984 -77,480 -77,546 -282.83
2020.12 1,153,360 113,524 113,660 130.69

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
522.0 620.98 699.34 6.5 6.16

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 116,985 122,550
2019.12 -84,993 -32,994
2020.12 184,824 184,847

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社マイネット 【第 13版】 東京都港区北青山二丁目11番3号 株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト 代表取締役 上 原 仁 1 定 款 第 1 章 総 則 第1条 当会社は、株式会社マイネットと称し、英文では、Mynet Inc.と表示する。 (商号) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 インターネットを利用した各種情報提供サービス業 2 マルチメディア用ハードウェア及びソフトウェアの開発・販売 3 広告代理業 4 インターネットを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用及び保守 5 インターネットを利用した小売業 6 インターネットを利用した調査サービス業 7 広告、宣伝に関する企画並びに製作 8 スポーツ、演芸、演劇、映画、音楽その他各種イベントの企画、制作、興行及びチケット販売 9 前各号の事業を行う者に対するコンサルティングの受託 10 前各号の事業を行う者に対する投融資 11 前各号に付帯又は関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 (公告方法) により行う。 2 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、2000万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3) 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基準日) 第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2) 第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日に株主名3 簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とする。 第 3 章 株 主 総 会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (招集権者及び議長) 第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2) 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決定する。 2) 株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決定する。 第15条 株主は当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2) 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな(議決権の代理行使) 使することができる。 ければならない。 (株主総会議事録) 第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 (電子提供措置等) 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 4 2) 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) (選任方法) (任期) 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8名以内とする。 2) 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第19条 取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決定する。 2) 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。 2) 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。 3) 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了4) 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始する時までとする。 時までとする。 (取締役の責任免除及び責任限定契約) 第21条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令5 の定める額とする。 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 代表取締役は取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から決議で選定する。 2) 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。 3) 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役として取締役社長1名を定め、他に必要に応じて専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 長となる。 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議2) 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 3) 前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 (取締役会の招集通知) る。 とができる。 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ2) 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くこ(重要な業務執行の委任) 第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、そ(取締役会の決議方法) の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 6 第27条 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会議事録) 第28条 取締役会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 第29条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によるものとする。 (取締役会規程) (報酬等) 第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第31条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが2) 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会第32条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査等委員のできる。 を開くことができる。 (監査等委員会の決議方法) 過半数をもって行う。 (監査等委員会規程) 第33条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会におい て定める監査等委員会規程によるものとする。 第 6 章 会計監査人 7 第34条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (選任方法) (任期) (報酬等) 第35条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。 2) 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第36条 会計監査人の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 第37条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。 第38条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めるこ(事業年度) (剰余金の配当等) とができる。 (剰余金の配当の基準日) 第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2) 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3) 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (剰余金の配当の除斥期間) 第40条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 8 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 第10期定時株主総会において決議された定款の一部変更の効力発生以前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関して監査役と締結済の責任限定契約については、なお変更前の定款第34条の定めるところによる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第2条 変更前定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第17条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2) 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第17条はなお効力を有する。 3) 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 9

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