ルーデン・ホールディングス(1400) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/30 19:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 296,859 -546 -621 -4.07
2019.12 359,801 1,379 1,411 -2.62
2020.12 262,668 7,033 7,275 6.26

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
138.0 168.38 255.82

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -94,716 -93,939
2019.12 77,139 77,160
2020.12 3,306 3,306

※金額の単位は[万円]

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定 款 第1章 総則 第1条 当会社は、ルーデン・ホールディングス株式会社と称し、英文では、RUDEN HOLDINGS CO.,Ltd.と表示する。 (商号) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 人材派遣業 2. リース及びその代理店 3. 有価証券の保有及び運用 4. 国内外の投資事業組合、匿名組合、任意組合財産の運用、管理 5. 生命保険の募集に関する業務並びに損害保険の代理業 6. 割賦販売斡旋業務及び割賦債権買取業務 7. 売掛債権、手形の買取及びその総合管理並びに融資保証業務 8. 不動産の所有、売買、賃貸借、管理及び鑑定 9. 不動産の売買及び賃貸借の媒介 10. 前各号に関連するコンサルティング業務 11. 企業経営のコンサルティング業務 12. 上記各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由 によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲1 載して行う。 (発行可能株式総数) (単元株式数) (自己株式の取得) 第2章 株式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、19,767,200 株とする。 第6条の2 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第7条 取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第9条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (招集) (基準日) 第10条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を第3章 株主総会 2 行使することができる株主とする。 2.前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (招集権者及び議長) 集し、議長となる。 第12条 株主総会は、取締役会の決議に基づき取締役社長又は取締役会長がこれを招2.取締役社長又は取締役会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権2.株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しを行使することができる。 なければならない。 第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 (議事録) 第4章 取締役及び取締役会 3 第17条 当会社の取締役は、3名以上7名以内とする。 (取締役の員数) (取締役の選任方法) 第18条 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって、取締役社長、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長又は取締役会長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長又は取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) る。 第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第23条 取締役会の決議は、決議に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数で行う。 (取締役会の決議の省略) 4 第24条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を申し述べたときはこの限りではない。 (取締役会の議事録) (取締役会規程) 取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第25条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第28条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100 万円以上で予め定めた金額または法令が規定する額のいずれかの高い額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第29条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (監査役の選任方法) 第30条 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 5 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 第34条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数を(監査役会の決議方法) もって行う。 (監査役会の議事録) 第35条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 (監査役会規程) 監査役会規程による。 第36条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める(監査役の報酬等) 第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定) 第38条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項の最低責任限度額とする。 (会計監査人の任期) 第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 第6章 会計監査人 6 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) (会計監査人の責任免除) 第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第41条 当会社は会計監査人との間で、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は 100 万円以上で定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第7章 計算 (事業年度) (剰余金の配当等) 第42条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。 第43条 当会社は、株主総会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主又は登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して、剰余金の配当を行う。 2.前項に定める場合のほか、当会社は基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。 (中間配当) 第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、中間配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払い開始の日から満3年を経過しても尚、受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2.支払いの期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 (附則) 1. 変更前定款第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の 7 削除および変更後定款第 13 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 13 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 公証人認証 平成 12 年 6 月 22 日 会社設立 平成 12 年 6 月 29 日 改定 平成 14 年 5 月 27 日 改定 平成 15 年 6 月 13 日 改定 平成 15 年 10 月 10 日 改定 平成 16 年 5 月 28 日 改定 平成 17 年 1 月 27 日 改定 平成 17 年 5 月 27 日 改定 平成 18 年 5 月 26 日 改定 平成 18 年 9 月 1 日 改定 平成 19 年 5 月 30 日 改定 平成 19 年 7 月 31 日 改定 平成 20 年 5 月 28 日 改定 平成 20 年 9 月 25 日 改定 平成 21 年 1 月 13 日 改定 平成 21 年 5 月 27 日 改定 平成 21 年 9 月 4 日 改定 平成 23 年 3 月 18 日 改定 平成 26 年 3 月 25 日 改定 平成 27 年 3 月 18 日 改定 平成 30 年 3 月 28 日 改定 令和 4 年 3 月 29 日 8

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