宇部興産(4208) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/11

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開示日時:2022/04/11 10:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 69,557,400 5,025,000 4,707,100 300.63
2019.03 73,015,700 4,455,100 4,094,000 311.36
2020.03 66,789,200 3,403,300 3,222,000 226.61
2021.03 61,388,900 2,590,200 2,261,600 226.14

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,161.0 2,014.78 2,197.855 6.61 6.48

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 3,961,700 7,338,600
2019.03 769,900 5,046,200
2020.03 2,583,800 6,848,900
2021.03 2,784,600 6,605,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEUBE Corporation最終更新日:2022年4月11日UBE株式会社代表取締役社長 泉原 雅人問合せ先:経理・財務部証券コード:4208https://www.ube.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社及び子会社からなるUBEグループは、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを、その基本的使命としています。 そのために当社は、監査等委員会設置会社として、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有する体制を整え、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の決定を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図るなど、実効的なコーポレート・ガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えております。 当社は、経営の効率化と透明性の向上、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、そして経営監視機能の強化など、コーポレート・ガバナンスの充実に今後とも取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しています(2022年4月4日以降適用となるプライム市場向けの原則を含む)。 【補充原則3−1−3】(1)自社のサステナビリティについての取組み 当社は、ウェブサイトや統合報告書にてサステナビリティの基本指針や推進体制を開示しています。また経営戦略に関連する「マテリアリティ」や「ステークホルダーとのかかわり」をはじめ、サステナビリティを巡る諸課題に関する取組みについても開示・提供しています。https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/sustainability/index.htmlhttps://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/integrated_report/pdf/integrated_2021_jp.pdf(2)人的資本や知的財産への投資等【人的資本】 当社では、人材は当社グループの持続的な成長を支えるうえで最も重要な資産であると考えています。UBE 経営方針の一つに「人」を掲げ、「UBE グループ人材マネジメント指針」を定めて社員が働きがいをもって仕事に取り組める環境整備に努めており、その取組みについてはウェブサイトや統合報告書にて情報を開示・提供しています。https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/sustainability/laborrights/laborrights.htmlhttps://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/integrated_report/pdf/integrated_2021_jp.pdf【知的財産】 当社は経営戦略に沿った知財戦略を策定し、事業価値・知財価値の最大化を図っています。その取り組みについては統合報告書にて情報を開示・提供しています。https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/integrated_report/pdf/integrated_2021_jp.pdf(3)気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響に関する開示 当社は、2020年4 月にTCFD 提言への賛同を表明し、4つの提言「ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標」に関連する情報の概要を統合報告書にて開示しています。 https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/integrated_report/pdf/integrated_2020_jp.pdf 今後は TCFD4つの提言及びガイダンスの趣旨を踏まえて、特に、取締役会による監督、気候関連のリスク及び機会が事業計画に及ぼす影響とその対応などについて更なる情報開示に努めていきます。【原則4−11】 当社は、事業活動に対し適切な意思決定・経営監視を実現するため、取締役(監査等委員である者及び社外取締役を除く)として豊富な事業経験・業務経験を有する者を選任し、社外取締役として独立した客観的な視点と高い見識を有し積極的に意見を述べ提言を行うことができる者を選任しています。また、取締役会は、経営全般・経営戦略、財務・会計、製造・技術・研究開発、営業・マーケティング、コンプライアンス・リスクマネジメント、人材マネジメント、国際性の各領域における豊富な経験や高度な専門的知識を有する取締役により構成されており、多様性を確保しています。監査等委員である取締役には適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任しています。 また、取締役の人数は、定款には取締役(監査等委員である者を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内と規定していますが、現在、社外取締役2名を含む6名の取締役(監査等委員である者を除く)と社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役により取締役会を構成しています。これらにより、当社は取締役会及び監査等委員会の実効性を確保できると判断しています。 当社は、取締役会の実効性の評価について、毎年、社外取締役及び非業務執行社内取締役で構成する取締役会実効性評価会議を開催し、取締役による取締役会に対する自己評価(アンケートの実施等)を踏まえて議論を行っています。取締役会は、その議論の報告を受けて、取締役会の実効性の評価を行っており、その結果、当社取締役会の構成、運営は適正であり積極的な議論・審議が行われているとの評価が得られており、その実効性は確保されていると判断しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しています(2022年4月4日以降適用となるプライム市場向けの原則を含む)。【補充原則1−2―4】 当社は、機関投資家及び海外投資家が相当数の株式を保有することから、議決権電子行使プラットフォームを利用しており、また招集通知の英訳を当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しています。【原則1−3】 当社は、持続的な成長と安定した財務基盤の両立が株主の利益に資すると考えています。したがって、これまでの財務構造改革の成果をふまえ、利益の拡大や事業基盤の強化に必要な設備投資やM&Aは積極的に行っていく方針ですが、長期に亘る財務体質悪化のリスクには十分に留意します。 当社は、安定的な配当を持続的に実施することを基本方針とし、原則としてDOE(株主資本配当率)を2.5%以上、さらに自己株式取得も併せた連結総還元性向を2019年からの中期経営計画3カ年で30%以上とします。また、自己資本及びキャッシュフローの状況に応じ、企業価値の向上に資する成長投資も積極的に行い、将来の株主還元をさらに充実します。【原則1−4】 当社は、業務提携や取引関係を維持・強化し当社の事業活動の円滑な推進のため必要と認める場合には、上場株式を保有することがあります。個別の政策保有株式について、保有の意義が十分ではないと考えられる政策保有株式は縮減していく方針のもと、毎年、取締役会において、当社の資本コストを勘案した上で個別銘柄の検証を行い、保有の適否を総合的に判断しています。 また、当社は、政策保有株式の議決権の行使に際しては、投資先企業の株主価値の向上を通じて当社へのリターンとなるかを基準として総合判断の上、議案への賛否を決定します。【補充原則1−4−1】 当社は、株式を保有する政策保有株主から売却の意向が示された場合には、売却等を妨げるようなことはせずに承諾します。【補充原則1−4−2】 当社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引はしておらず、今後も行いません。【原則1−6】 当社は、資本政策が株主の利益に大きな影響を与えることを理解しており、既存株主の利益を不当に害するような資本政策を行うことはありません。なお、例えば大規模なM&A等により増資が必要になる場合には、取締役会・監査等委員会は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を行います。【原則1−7】 取締役会は、取締役会規程において、取締役と当社との取引について取締役会の承認を得ることと定めています。実際の取引については、会社や株主共同の利益を害することがないかの観点から、取締役会は、予め取引内容の妥当性を審議し承認するとともに、その取引結果の報告を受けています。主要株主との取引が生じる場合についても、同様の手続きとします。【補充原則2−3―1】 取締役会は、サステナビリティを巡る課題への対応を重要な経営課題と認識し、収益の継続的な拡大と企業価値の向上を図ることを明示した「サステナビリティ基本指針」を制定し、これに基づき地球環境問題への取り組みや人権の尊重、労働安全衛生への取り組み、サステナブル調達、リスクマネジメント等に関する基本指針をそれぞれ制定しています。 取締役会は、これらサステナビリティを巡る課題に関する取り組みについて、定期的に報告を受け、取組み状況の確認を行っています。また、これらサステナビリティを巡る課題に関する取組みについてはウェブサイトに開示しています。  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/sustainability/index.html【補充原則2−4―1】 当社は、多様性の確保を重要な経営施策の一つと位置づけ、女性、外国人、様々な職歴をもつキャリア採用者など多様な個性と価値観を尊重し、創造性とチャレンジ精神に富んだ企業風土づくりに取り組んでいます。 管理職における多様性の確保が、当社の持続的な成長に不可欠との認識のもと、女性管理職比率については目標値(2030年度末までに15%)を設定し、統合報告書で開示しています。外国人および中途採用者の管理職登用に関する数値目標は設けていませんが、登用・昇格については、個々人の能力を十分評価した上で分け隔てなく処遇しており、執行役員には、外国人2名が就任しています。 また、多様な社員がそれぞれの事情に応じた働き方を選択できるように、「働き方改革」を始めとする制度整備に取り組んでいます。なお、女性社員については、個別キャリア面談、経営トップとの意見交換会など「女性幹部管理職育成プログラム」を充実させるとともに、「女性の役員・管理職登用等に関する行動計画」を統合報告書で開示しています。  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/integrated_report/pdf/integrated_2021_jp.pdf【原則2−6】 当社は、年金資産の適切な運用を確保するため、人事・財務・IRに関する知識・経験を持つ役職員で構成される資産運用委員会を設置しております。資産運用委員会は、リスクを抑えて予定利率を達成すべく運用の基本となる政策的資産構成割合・運用スタイルを策定した上で、資産運用機関に資産運用を委託し、また各委託先から定期的に運用実績及び運用体制・スチュワードシップ活動の実施状況等の報告を受け総合評価を行い、委託先の解約・選任を行っております。また、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理しています。【原則3−1】(i)当社及びグループ会社からなるUBEグループは、「共存同栄」「有限の鉱業から無限の工業へ」という2つを創業の精神として受け継ぎ、多様化・複雑化するニーズに応え、社会に新たな価値を提供し続ける企業としての使命と進むべき方向を経営理念として掲げています。UBE経営理念 「技術の探求と革新の心で、未来につながる価値を創出し、社会の発展に貢献します」また、経営戦略・経営計画については、当社ウェブサイトにて開示しています。  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/corporate/management/vision.html  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/corporate/management/strategy.html(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針 当社及びグループ会社からなるUBEグループのコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針については、本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」「Ⅱ-3.現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由」「Ⅳ-1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」にて公表しておりますのでご参照ください。(iii)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」にて公表しておりますのでご参照ください。(iv)当社は、事業活動に対し適切な意思決定・経営監視を実現するため、取締役(社外取締役を除く)・経営陣幹部には豊富な事業経験・業務経験を有する者を、社外取締役には独立した客観的な視点と高い見識を有し積極的に意見を述べ提言を行うことができる者を選任・指名し、またその機能を十分発揮していないと認められる場合等には解任を検討します。 また、その選解任・指名手続きとして、取締役(監査等委員である者を除く)については、取締役会の諮問組織である指名委員会の審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議、承認を得ます。また、監査等委員である取締役については、指名委員会の審議を経て、監査等委員会の同意を得た上、取締役会で決議の上、株主総会に付議、承認を得ます。なお、経営陣幹部については、指名委員会の審議を経て、取締役会で決定いたします。(v)取締役(監査等委員である者を除く)並びに監査等委員である取締役の選解任理由は、「定時株主総会招集ご通知」に記載しています。      http://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/corporate/shareinfo/meeting.html【補充原則3−1−1】 取締役会は、上記の情報の開示(法令に基づく開示を含む)に当たって、正確性を確保しつつ、可能な限りわかり易い表現とするように努めています。【補充原則3−1−2】 当社は、海外投資家の利便性等を考慮し、英文での決算開示(東証)をはじめ、ウェブサイト、株主総会の招集通知、中期経営計画及び決算の説明資料、統合報告書、重要なニュースリリース等、開示書類のうち必要とされる情報について英語版を開示・提供しています。    【補充原則4−1−1】 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に則り、取締役会が決定すべき経営上の重要事項(会社の基本方針、金額・リスクの観点から重要な事項等)について意思決定するとともに、それ以外の事項の決定については、代表取締役社長に委任しています。【補充原則4−1−3】 代表取締役社長等の後継者計画(プランニング)について、取締役会の諮問組織である指名委員会において、定期的に協議を行っており、それを基に取締役会が監督しております。指名委員会は、社外取締役(監査等委員である者を除く)が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めるなど、独立かつ客観的で実効性のある助言機能を確保しています。【補充原則4−2−1】 取締役(監査等委員である者を除く)及び執行役員の報酬については、取締役会の諮問組織である報酬委員会における審議を経て、取締役会が決定します。報酬委員会は、社外取締役(監査等委員である者を除く)が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めるなど、独立かつ客観的で実効性のある助言機能を確保しています。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が決定しております。報酬の内容につきましては、本報告書の「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますのでご参照ください。【補充原則4−2−2】 取締役会は、収益の継続的な拡大と企業価値の向上を図ることを明示した「サステナビリティ基本指針」の制定にあたり、その内容を確認するとともに、取組み状況の監督を行っています。https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/sustainability/csr/csr.html#policyまた、当社では、取締役会での議論を経て、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略を含む経営戦略・経営計画を策定しています。取締役会は、これら計画の進捗については、業務執行取締役による経営成績を含む四半期毎の業務執行報告、執行役員による業務執行報告等を通じ、監督を行っています。【補充原則4−3−2】及び【補充原則4−3−3】 代表取締役社長の選解任については、取締役会の諮問組織である指名委員会における審議を経て、取締役会が決定します。指名委員会は、社外取締役(監査等委員である者を除く)が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めるなど、独立かつ客観的で実効性のある助言機能を確保しています。【補充原則4−3−4】 当社は、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)及びチーフ・リスク・オフィサー(CRO)を置き、法務部、リスク管理部、環境安全部、品質保証部等の内部統制部署及びコンプライアンス、情報セキュリティ、規制貨物等輸出管理、危機対応に関する各実務委員会を通じて、グループ全体の内部統制やリスク管理に取り組んでいます。 取締役会は、上記の内部統制部署及び実務委員会より定期的に報告を受け、必要があれば適切な対策を講じるなど監督を行っています。 また、監査部はコンプライアンス確保及びリスク対応の状況を監査するとともに、財務報告に係る内部統制の評価を実施し、監査等委員会に報告しています。 内部統制の概要図はウェブサイトにて開示しています。  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/corporate/management/governance.html【原則4−8】 当社は、金融商品取引所及び当社の定める独立性に関する基準を満たす独立社外取締役を取締役9名のうち4名選任しています。また、当社の事業状況等を踏まえ、現時点では十分な人数の独立社外取締役が選任されているものと考えています。【補充原則4−8−3】 本報告書の提出日現在、当社は支配株主を有していません。【原則4−9】 当社の独立性判断基準は、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、過去に独立性基準に抵触していた場合には現在の実態を確認の上判断すること、を追加しています。 また、取締役会は、独立性に加え、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めています。【補充原則4−10−1】 当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役9名のうち独立社外取締役は4名と過半数には達してはいませんが、任意の諮問組織として、指名委員会、報酬委員会を設置することにより、取締役会がこれら委員会の適切な関与・助言を得る体制としています。 また、当社は両委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすること、委員長は原則独立社外取締役とすることを規程で定めており、現在は2名の独立社外取締役と非業務執行社内取締役の計3名により構成され、委員長は独立社外取締役が務めています。指名委員会は取締役候補者及び執行役員の選解任やサクセッションプランに関わる事項を、報酬委員会は取締役(監査等委員である者を除く)及び執行役員の報酬に関わる事項を審議し、取締役会に対し独立かつ客観的で実効性のある助言を行っています。【補充原則4−11−1】 取締役会は、事業活動に対し適切な意思決定・経営監視を実現するため、取締役(社外取締役を除く)として豊富な事業経験・業務経験を有する者を、社外取締役として独立した客観的な視点と高い見識を有し積極的に意見を述べ提言を行うことができる者を選任することを基本方針としています。また、取締役に期待する7分野における各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを株主総会招集通知や統合報告書にて開示しています。  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/integrated_report/index.html 取締役(監査等委員である者を除く)候補者の選任に関する手続については、指名委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議、承認を得ており、監査等委員である取締役候補者の選任に関する手続については、指名委員会による審議を経て、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決議の上、株主総会に付議、承認を得ています。 なお、現在、取締役会は、独立社外取締役4名を含む9名の取締役により構成されており、独立社外取締役には他社での経営経験を有する者が含まれています。【補充原則4−11−2】 当社は、取締役の重要な兼任の状況を、「定時株主総会招集ご通知」に記載しています。  http://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/corporate/shareinfo/meeting.html また、当社の社外取締役が新たに他の上場企業の役員を兼任する場合は、事前に当社の業務に支障がないことを確認しています。【補充原則4−11−3】 当社は、取締役会の実効性の評価について、毎年、社外取締役及び非業務執行社内取締役で構成する取締役会実効性評価会議を開催し、取締役による取締役会に対する自己評価(アンケートの実施等)を踏まえて議論を行っております。取締役会は、その議論の報告を受けて、取締役会の実効性の評価を実施しております。 その結果、2021年5月開催の取締役会において、2020年度の取締役会については、当社取締役会の構成、運営は適正であり活発な議論と適切な審議が行われているとの評価が得られています。また、2019年6月に監査等委員会設置会社への移行した後、段階的に業務執行の意思決定に関する委任範囲の拡大を進め、執行部門による業務執行及び内部統制の構築・運営状況の報告の拡充、議案の事前説明の実施等、取締役会の実効性向上に資する対応が着実に実施されており、経営における監督機能の強化を進める取締役会としての実効性は確保されていると判断しました。  今後も、経営の監督機能に軸足をおく取締役会として、脱炭素化の世界的な潮流や来たる当社経営構造の転換を見据えた、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、①中長期的な経営上の重要課題に関する議論の一層の充実を図るとともにその執行状況のモニタリングを強化すること、②当社グループ全体としての内部統制やリスク管理体制の継続的改善とその有効性の監督を強化すること、③経営戦略等の重要課題への議論を一層充実させるため、代表取締役社長に対する重要な業務執行の決定に関する委任範囲の拡大につき検討を継続すること、④取締役会の構成における更なる多様性の確保に向けた取組みと検討を進めることを課題と考え、取締役会の実効性の更なる向上に努めてまいります。【補充原則4−13−3】 監査部は、直属する代表取締役社長の指示を受けて活動及び結果を報告するとともに、監査等委員会からの指示・要請を反映した監査を行い、監査結果等を定期的に報告するなど監査等委員会と密接な連携を図っています。 また、総務部秘書グループ及び監査等委員会室に社外取締役を支援する担当者を置き、要請の内容について確認しつつ、円滑な情報提供に努めています。【補充原則4−14−2】 当社は、取締役がその職務を遂行する上で必要とする知識を習得する機会を提供することを基本方針としています。 取締役(社外取締役を除く)に対して社外講師を招いて新しい情報を取得する機会を提供する一方、取締役(社外取締役を除く)は必要に応じて外部機関主催のセミナー等に参加しています。社外取締役に対しては会社概要、経営状況(事業活動、事業環境、業界動向等)、コーポレートガバナンスの状況等についての説明、主力事業所への視察等を、就任時の実施に加え、就任後も必要に応じて適宜実施しています。 また、当社は、社外取締役、社内取締役及び執行役員が参加する役員経営研究会を毎年秋に開催し、その時々の経営テーマについて議論し認識を共有化しています。【原則5−1】 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、株主に対し迅速かつ適切に情報を提供し、建設的な対話を行うことが重要と考えています。このため、当社では、代表取締役社長や社外取締役を含む取締役が投資家との対話の場に出席し、直接説明・対話をすることをはじめ、積極的な取組み・体制整備を実施しています。その具体的な内容は、次のとおりです。(1)株主との対話全般の統括は、経理・財務部担当役員とします。(2)対話を補助するため、経理・財務部長は必要な都度、関係する各部と連携して施策を検討し、経理・財務部担当役員に提言します。(3)機関投資家には決算説明会、中期経営計画説明会、スモールミーティング、個別面談に加え、当社に対するより一層の理解のため事業説明会や工場見学会を、必要に応じて開催します。また、個人投資家向けには、別途経理・財務部担当役員等による説明会も開催します。(4)株主、投資家との対話において把握された意見は、必要に応じて経営陣・取締役会及び関係部署にフィードバックします。(5)インサイダー情報の管理を徹底させるため、「インサイダー取引防止並びに内部情報の適時開示に関する規程」を定め、株主、投資家との対話に関係する役職員にこれを遵守させます。【補充原則5−1−1】 株主から実際の対話の要請がある場合、当該株主の希望・関心事項等を確認の上、社外取締役を含む取締役・経営幹部等と株主との面談を適宜実施しています。【原則5−2】 当社は、中期経営計画策定時に、経営戦略や経営計画の見直しを行い、収益計画や資本政策等の基本的な方針とともに、自社の資本コストも考慮の上、経営指標に対する目標及びこれを実現するための事業戦略、事業ポートフォリオの見直し、設備投資や研究開発投資などの経営資源の配分を決定し、公表しています。説明内容については、株主が理解し易いものになるよう工夫しています。 なお、現在の中期経営計画については、当社ウェブサイトに掲載しています。  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/corporate/management/strategy.html【補充原則5−2−1】 当社は、現中期経営計画 Vision UBE 2025 prime phaseにおいて、長期ビジョンの実現に向けた当該期間における定性的・定量的に評価される各事業の位置づけを示すものとして、資本効率を意識しつつ積極拡大事業に経営資源を投入するなど事業ポートフォリオ別の経営資源の投入計画や戦略等を基本的な方針として開示しています。また、事業環境の変化や事業戦略の進捗状況を踏まえ、その見直しを適宜実施し、その状況について経営概況説明会や統合報告書等において開示しています。  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/presentation/pdf/keiei_prime_phase_2019_19062610.pdf  https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/ir_library/presentation/pdf/keiei_prime_phase_2021_21051909.pdf所有株式数(株)割合(%)11,199,40011.076,571,3002,000,0001,600,0091,548,2641,513,6001,344,3001,320,1681,272,4001,237,4096.501.981.581.531.501.331.311.261.22外国人株式保有比率20%以上30%未満2.資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口)氏名又は名称住友生命保険相互会社日本生命保険相互会社株式会社山口銀行株式会社日本カストディ銀行(信託口5)株式会社日本カストディ銀行(信託口6)JP MORGAN CHASE BANK 385781THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044農林中央金庫支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 プライム、福岡 既存市場3 月化学直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期15 名1 年9 名4 名4 名取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)照井 惠光東 哲郎庄田 隆福原 紀彦氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijkその他他の会社の出身者他の会社の出身者学者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員照井 惠光 ○―――東 哲郎 ○―――庄田 隆○○―――福原 紀彦○○―――同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はNPO法人の理事長等の職にありますが、主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2014年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。同氏は、長年にわたり東京エレクトロン(株)の経営に携わり、2019年6月に同社の取締役相談役を退任しました。当社は、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。同氏は、長年にわたり第一三共㈱の経営に携わり、2019年6月に同社の相談役を退任しました。当社は、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。同氏は、長年にわたり法律学者として中央大学学長のほか諸団体の役職を歴任し、現在は中央大学法科大学院教授であり、弁護士資格を有しております。同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2021年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3112 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 監査等委員会の補助者として監査等委員会室を設け、その専任スタッフは、監査等委員会の指揮命令に基づき監査等が効率的かつ円滑に遂行できるよう、監査等計画の立案及び監査等の補助を行っています。また、同スタッフの人事考課、人事異動、懲戒処分については当該監査等委員会の同意を必要とします。監査等委員会は、同スタッフの充実と取締役(監査等委員である者を除く)からの独立性及び同スタッフに対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関して、代表取締役社長との間で意見交換を行います。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査部は、監査等委員会と内部監査計画について事前協議を行っております。監査等委員会は、監査部の四半期ごとの監査結果報告や常勤監査等委員への月例報告、並びに当委員会による監査等を通して気付いた事項について、必要に応じて監査部に調査を求め、又は指示等を行うなど、相互の連携を図っております。また、監査部は、内部統制の整備及び運用状況に関し、会計監査人と随時情報交換や協議を行っております。監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画及び四半期監査レビュー等の報告を受ける一方、常勤の監査等委員は会計監査人と緊密に情報交換を行い、相互の連携を図っております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会報酬委員会に相当する任意の委員会評価・報酬委員会330011220000社外取締役社外取締役補足説明1.指名委員会(a)構成:2名の社外取締役(監査等委員である者を除く)と非業務執行社内取締役(取締役会長)より構成照井惠光(委員長、社外取締役、独立役員)、東哲郎(社外取締役、独立役員)、山本謙(取締役会長)※監査等委員である社外取締役も陪席(b)役割:取締役候補者及び執行役員の選解任やサクセッションプランの審議を行い、取締役会に対し、独立かつ客観的で実効性のある助言を行います。2.報酬委員会(a)構成:2名の社外取締役(監査等委員である者を除く)と非業務執行社内取締役(取締役会長)より構成東哲郎(委員長、社外取締役、独立役員)、照井惠光(社外取締役、独立役員)、山本謙(取締役会長)※監査等委員である社外取締役も陪席(b)役割:取締役(監査等委員である者を除く)及び執行役員の報酬の審議を行い、取締役会に対し、独立かつ客観的で実効性のある助言を行います。【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の社外取締役が次のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は独立性を有すると判断しています。【独立性判断基準】A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者B.当社の主要な取引先又はその業務執行者C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家  (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)D.最近においてA、B又はCのいずれかに該当していた者E.次の(A)から(D)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者 (A)AからDまでに掲げる者 (B)当社の子会社の業務執行者 (C)当社の子会社の業務執行者でない取締役 (D)最近において前(B)、(C)又は当社の業務執行者(監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者   でない取締役を含む。) に該当していた者F.過去にAからEのいずれかに該当しており、かつ現在も同様の状態にあるとみなすことができる者【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明 当社役員報酬の体系は、基本報酬、年次インセンティブ、長期インセンティブ(株式報酬型ストックオプション含む)で構成され、具体的には以下(「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載)により決定されています。 ストックオプションの付与対象者社内取締役、その他該当項目に関する補足説明【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない ストックオプションの付与対象者は、取締役(監査等委員である者および社外取締役を除く)及び執行役員(外国人役員を除く)とし、監査等委員である取締役および社外取締役については、独立性確保のためストックオプションを付与しておりません。 該当項目に関する補足説明 2020年度の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数については、次項「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」の「3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」にて公表しておりますのでご参照ください。 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容1.取締役の報酬の総額の決定に関する事項 取締役の報酬の総額については、2019年6月27日開催の定時株主総会にて、以下のとおり決定しております。・取締役(監査等委員である者を除く):年額7億2千万円以内(うち社外取締役分は年額8千5百万円以内)・監査等委員である取締役:年額1億5千万円以内・上記とは別枠でストックオプションとして、取締役(監査等委員である者および社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額:年額1億3千万円以内2.取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の決定方針 当社は、2021年3月1日施行の改正会社法に対応し、「取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の決定方針」として以下2−1.〜7.を2021年3月30日取締役会にて決議しました。2−1.基本方針 当社の取締役(監査等委員である者を除く。以下、単に「取締役」という)の報酬は、企業価値および株主価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、取締役の個人別の報酬等の決定に際しては、株主総会決議による取締役の報酬限度額内で、各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針とする。 取締役のうち社内取締役(以下、単に「社内取締役」という)の報酬については、業績との連動性を強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な目標達成を報酬に反映する。また現金報酬のほか株式報酬を設け、中長期的な企業価値および株主価値向上を意識づける報酬構成とする。具体的には、社内取締役の報酬は、基本報酬として役位別定額報酬、業績連動報酬として年次インセンティブおよび長期インセンティブにより構成し、年次インセンティブは全社業績連動報酬および年次個人業績目標達成評価報酬、長期インセンティブは中長期個人業績目標達成評価報酬および株式報酬型ストックオプションにより構成する。 また取締役のうち社外取締役(以下、「単に社外取締役」という)の報酬については、基本報酬のみ固定額を支払うこととする。 模式図は、別添1−1をご参照ください。2−2.基本報酬の報酬額の決定に関する方針 社内取締役の基本報酬については、役位に応じて年額を決定する。 社外取締役の基本報酬については、固定額を年額として決定する。2−3.業績連動報酬(株式報酬型ストップオプションを除く)の内容および額の算定方法の決定に関する方針 社内取締役の業績連動報酬のうち、全社業績連動報酬については、当社グループ全体の事業年度ごとの業績向上の意識を高めるため、持分法適用会社の業績を反映できる連結経常利益を指標とし、前事業年度における連結経常利益に役位別係数を乗じた算出式によって算定し決定される。 また年次および中長期個人業績目標達成評価報酬については、役位別に予め定められた評価テーブルに基づき、事業年度初めに各役員が設定した年次目標および中長期目標に対する達成度合いに応じて報酬額が決定される。 模式図は、別添1−2をご参照ください。2−4.非金銭報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針 社内取締役に対する非金銭報酬は株式報酬型ストックオプションとし、社内取締役の中長期的な目標達成および株主価値向上のインセンティブを高めることを目的に、予め決められた価格(1円/株)で当社の株式を購入できる権利として、新株予約権を役位に応じて割り当てる。また、当社が定める中期経営計画の対象期間である3年間の翌期に限り、対象期間中の経営指標(連結経常利益、連結フリーキャッシュフロー、連結ROE)の達成度に応じて80%〜130%まで付与株式数を調整する。 模式図は、別添1−3をご参照ください。2−5.基本報酬の額、業績連動報酬の額、および非金銭報酬の額の社内取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 社内取締役の種類別の報酬の構成割合については、基本報酬の水準と安定性を基本としつつ、中長期的な企業価値の向上を重視し、基本報酬と業績連動報酬(株式報酬型ストックオプションを含む)とのバランスを考慮し適切に設定する。 具体的には、基本報酬、年次インセンティブ、長期インセンティブ(株式報酬型ストックオプションを含む)の支給割合は、過去の平均連結経常利益額および、年次および中長期個人業績目標達成評価の中間値を基準として、概ね基本報酬50%、年次インセンティブ30%、長期インセンティブ20%となるように設計されている。 模式図は、別添1−4をご参照ください。2−6.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針 取締役の個人別の報酬(社内取締役に対する株式報酬型ストックオプションを除く)は、7月から翌年6月までの1年間の任期について支給する。またその総額を12で除した額を毎月支払うものとする。社内取締役に対する株式報酬型ストックオプションについては、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる。2−7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 取締役の個人別の報酬等は、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問組織であり委員長および過半数を社外取締役で構成する報酬委員会にて審議され、その審議結果は取締役会に提案・報告され、取締役会にて決定される。 取締役の報酬水準については、常に外部調査機関による役員報酬調査データを参照し、当社と規模や業種の類似する大手製造業の水準と比較し、客観的妥当性を確認しながら、総合的に勘案して決定する。3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 役員区分ことの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は、別添1−5をご参照ください。3−1.上記業績連動報酬(株式報酬型ストックオプションを除く)に係る指標の目標および実績 業績連動報酬は、1.全社業績評価、2.年次個人業績目標達成評価、3.中長期個人業績目標達成評価に基づいて決定されます。1.全社業績連動報酬の指標として、前事業年度における連結経常利益を使用しております。2.年次個人業績目標達成評価の指標として、期首に各役員が設定した年次目標(基本予算の達成、4つの安全とコンプライアンスの取り組み強化、品質保証体制の再構築、各事業課題の着実な実施など)を使用しております。さらに3.中長期個人業績目標達成評価の指標として、期首に各役員が設定した中長期目標(人的経営資源の充実、地球環境問題への継続的取り組み、ガバナンス機能の強化と企業文化の変革など)を使用しております。1.全社業績評価については、指標に役位別係数を乗じた算出式(前事業年度連結経常利益×役位別係数)によって報酬額が算定され、2.年次個人業績目標達成評価、3.中長期個人業績目標達成評価については指標の達成度を評価し、報酬額が決定されます。指標の目標および実績は別添1−6をご参照ください。3−2.役員の報酬等の決定手続きの概要(a)取締役(監査等委員である者を除く)および執行役員の個人別報酬は、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問組織であり委員長および過半数を社外取締役で構成する報酬委員会にて審議され、その審議結果は取締役会に提案・報告され、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の個人別報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。(b)役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および報酬委員会の活動は、2020年6月の報酬委員会にて、2020年度における取締役(監査等委員である者を除く)および執行役員の報酬等の額に係る審議を行い、2020年6月の取締役会にて、同委員会からの答申を尊重し、取締役(監査等委員である者を除く)および執行役員の報酬等の額につき決定いたしました。取締役会および報酬委員会は、各指標の実績と個人毎の評価が妥当であること、また上記「取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の決定方針」に沿って報酬算定が行われたことを確認し、個人別報酬額が適切であると判断しました。<報酬委員会等の活動内容>当事業年度における取締役等の報酬等に関する審議および決定のための委員会等の活動は、別添1−7をご参照ください。【社外取締役のサポート体制】 社外取締役に対し担当秘書を設置し、経営陣、監査等委員会との連絡・調整等の業務遂行の支援を行っています。 また、取締役会の会日に先立って、社外取締役を含む全取締役に会議資料を事前配布しています。 監査等委員である取締役については、監査等が効率的かつ円滑に遂行できるよう監査等委員会室がサポートを行っています。 【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期竹下 道夫顧問 その他の事項に記載 非常勤・報酬有2015/3/31任期1年間(最長3年間)元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名その他の事項 ・当社は定款において、取締役会決議により顧問を置くことができる旨を定めており、内規により原則として任期は1年とし、最長で3年として  おります。 ・顧問は、会社の経営上の諸問題について、必要に応じて、その知識や経験に基づく助言や支援等を行うほか、経済団体活動、社会・地域  貢献活動、文化的活動などの対外活動を担っております。 2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)【経営上の意思決定・業務執行体制】経営上の意思決定・業務執行体制につきましては、「Ⅳ-1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」にて公表しておりますのでご参照ください。【監査等委員会監査等、内部監査及び会計監査の状況】(1)監査等委員会監査等①監査等委員会は、株主の負託を受けた独立の機関として、法令、監査等委員会規程等に則り、内部統制システムの構築・運用状況の監視・検証及び取締役等の業務執行者に対する監督を行います。②監査等委員会監査の組織、人員・監査等委員会は、3名の監査等委員で構成され、そのうち2名は独立性を有する社外取締役、1名は常勤の社内取締役であり、委員長は社外取締役が務めております。監査等委員:庄田隆(委員長、社外取締役、独立役員)福原紀彦(社外取締役、独立役員)山元篤(社内取締役)・監査等委員会及び監査等委員の機能を強化するため、執行部門から独立した監査等委員会室を設置し、内部監査や財務部門等を経験した専任のスタッフ4名を配置し、職務遂行のサポートを行っています。③活動状況(a)監査等委員会の開催状況及び監査等委員の出席状況・監査等委員会は、原則として毎月開催するほか、必要に応じて随時開催しております。2020年度においては、14回の監査等委員会を開催し、監査等委員の出席率はすべて100%でした。(b)監査等活動の概要・監査等の方針及び監査等計画に基づき、代表取締役社長との定期的な意見交換会や業務執行取締役・執行役員・子会社を含む事業部門・内部統制部門等への監査を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門からの監査の報告、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、並びに子会社の監査役と定期的な情報交換を行う等、必要な情報を収集しています。・また、社外監査等委員は、取締役(監査等委員である者を除く)の選解任および報酬等の監督のため、指名委員会および報酬委員会に陪席し、その内容・手続を確認しています。(2)内部監査当社の内部監査は、独立組織として社長に直属している監査部(10名)が実施しております。海外法人も含めて当社グループ全体を監査の対象とし、内部統制の状況、法令・規程・マニュアル等の遵守状況をチェックし、経営活動全般にわたり潜在的リスクの洗い出しに努めております。年度監査計画に基づき監査を行い、改善すべき事項の指摘を含む監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会へ適時に報告するほか、内部監査の実施状況を定期的に代表取締役社長、監査等委員会及び経営会議へ報告しております。なお、監査部長はコンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ委員会等の全社横断的なリスク管理対応組織のメンバーとなっており、各委員会と連携してリスク管理体制の強化を図っております。(3)会計監査会計監査については、EY新日本有限責任監査法人が監査業務にあたっています。2020年度に会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりです。 ・当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名    指定有限責任社員・業務執行社員 唐木 秀明    指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木 達也    指定有限責任社員・業務執行社員 甲斐 靖裕監査業務に係る補助者の構成    公認会計士 5名    その他 32名【指名、報酬決定等の機能】 当社は前述のとおり取締役会の諮問組織として、「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、本報告書更新日現在、指名委員会及び報酬委員会ともに3名の取締役(監査等委員である者を除く)で構成され、それぞれの委員長は社外取締役が務めております。なお、当社取締役及び執行役員の報酬決定については、本報告書の「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」にて公表しておりますのでご参照ください。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、取締役会による経営に対する監督機能の向上を図りながら、経営の公正性及び透明性の確保を推進しており、経営における「監督機能」と「業務執行機能」をより明確に分離し、取締役会による監督機能を強化するとともに業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るため2019年6月27日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行しました。また、執行役員が業務執行に専念できる体制として2001年6月から執行役員制度を採用しています。現在の経営陣は、取締役9名と執行役員23名(うち取締役兼務者3名)となっております。 取締役会は、原則として執行役員を兼務しない取締役が議長を務めることとし、法令、定款及び取締役会規程に則り、会社の基本方針及び取締役会が決定すべき経営上の重要事項について意思決定をするとともに、それ以外の事項については、代表取締役社長に委任しています。業務執行取締役及び執行役員は、取締役会が決定する経営方針に基づき、代表取締役社長から権限委譲を受けた業務を遂行しております。 また、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、2005年度から社外取締役を招聘しています。さらに、取締役会の諮問組織として、「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、本報告書更新日現在、指名委員会及び報酬委員会ともに3名の取締役(監査等委員である者を除く)で構成され、それぞれの委員長は社外取締役が務めております。 以上のとおり、当社は現状の企業統治体制を採用することにより、経営の効率化・意思決定の迅速化とともに、経営の透明

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