シークス(7613) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 17:38:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 24,280,400 862,500 886,000 123.85
2019.12 22,303,700 550,700 576,900 73.56
2020.12 18,159,800 445,300 454,700 35.42

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,527.0 1,386.74 1,396.195 15.79 9.79

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -597,300 96,600
2019.12 -59,500 894,500
2020.12 714,400 1,328,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 (2000年 3月30日 改定) (2001年 3月29日 改定) (2002年 3月28日 改定) (2003年 3月28日 改定) (2004年 3月30日 改定) (2005年 2月18日 改定) (2005年 3月30日 改定) (2007年 3月29日 改定) (2008年 1月 1日 改定) (2009年 3月30日 改定) (2012年 3月29日 改定) (2013年 3月28日 改定) (2016年 3月30日 改定) (2018年 3月29日 改定) (2018年 4月 1日 改定) (2019年 3月28日 改定) (2022年 3月30日 改定) シ ー ク ス 株 式 会 社 シークス株式会社 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、シークス株式会社と称し、英文では SIIX CORPORATION と記載する。 (本店の所在地) 第 2 条 当会社は、本店を大阪市に置く。 (目 的) 第 3 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の製品の輸出、輸入および販売 (1) 電子・電気用部品および材料 (2) コンピューター周辺機器およびその部品 (3) 家庭用電気製品、通信用機器、事務機器およびその部品 (4) オートバイ、自動車用部品および電装品 (5) 無機工業薬品、有機工業薬品および肥料 (6) 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、医療器具、飼料、飼料添加物、 食品添加物および農薬 およびその他測定器 (7) 印刷用機械、製版用機械、写真用機械、音響用機械、色彩管理用機器 (8) 印刷用材料、製版用材料、写真用材料および音響用材料 (9) 各種印刷インキおよびワニス (10)酒類、食料品、飲料水 (11)前記各製品に関連する製品およびその加工品 2.古物売買業 3.倉庫業 4.陸運業、海運業、航空運送業、運送取扱業およびそれらの代理業 5. 電子・電気用部品製造用、化学工業用、環境保全用および印刷情報関連用の機械設備、 機器・システムの設計、施工、製作および販売ならびにこれらに関する技術指導 6. 損害保険代理業 7. 労働者派遣業 8. 不動産の賃貸および管理業 9. 前各号に付帯関連する一切の事業 第 4 条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く。 (機関の設置) (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他の やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、160,000,000株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (株式名簿管理人) 第8条 当会社は、株式名簿管理人を置く。 (株式取扱規程) (単元未満株主の権利) 第9条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。 第10条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.法令により定款をもってしても制限することができない権利 2.株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利 第 3 章 株 主 総 会 第11条 当会社は、毎年 12 月 31 日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、定時株主総会 において権利を行使することができる株主とする。 (基準日) (招集の時期) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集する。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、取締役会長が招集する。取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこれに代わり、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ②株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役 においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (決議要件) の過半数をもって行う。 第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席株主の議決権 ②会社法第 309 条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主 の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数を もって行う。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子 提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 第 1 条 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改定規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条はなお効力を有する。 ③ 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 ヶ月を 経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。 ②前項の株主または代理人は、代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役および取締役会 第17条 当会社に取締役3名以上を置く。 (員 数) (選 任) 第18条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分 の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ②取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 ②補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。 第20条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこれに代わり、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ②取締役会招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。 ③取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わるこ とのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意志表示をし、監査役が異議を 述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ④取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 ②取締役会の決議により、取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役 および常務取締役各若干名を選定することができる。 第 5 章 監査役および監査役会 第22条 当会社に監査役 3 名以上を置く。 第23条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第24条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 ②補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。 (任 期) (取締役会) (員 数) (選 任) (任 期) 第25条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。 (常勤監査役) (監査役会) 第26条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合 にはこの期間を短縮することができる。 ②監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。 第 6 章 取締役および監査役の責任免除 (損害賠償責任の一部免除) 第27条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であ った者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責 任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ②当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除 く。)および監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することが できる。ただし、その賠償責任の限度額は、あらかじめ定められた金額または法令が定める 金額のいずれか高い額とする。 第 7 章 計 算 (事業年度) 第28条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第29条 剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定め がある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。 ②前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第30条 配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 ②中間配当の基準日は、毎年6月 30 日とする。 ③前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金等の除斥期間) 第31条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない ときは、当会社はその支払義務を免れる。

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