シノケングループ(8909) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 17:54:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 11,139,036 1,184,393 1,152,466 210.9
2019.12 9,578,692 975,474 954,803 167.81
2020.12 9,521,385 888,579 870,559 171.19

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
953.0 1,041.26 1,158.335 6.98 3.81

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -184,009 -81,927
2019.12 2,718,067 2,813,659
2020.12 1,091,349 1,210,621

※金額の単位は[万円]

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定 款 第 一 章 総 則 ( 商 号) 第 1 条 ( 目 的) 当 会 社 は 、 株 式 会 社 シ ノ ケ ン グ ル ー プ と 称 し 、 英 文 で はShinoken Group Co.,Ltd .と表 示 す る 。 第 2 条 当 会 社は 、 次 の 事 業を 営 む こ と を 目的 と す る 。 1 . 不動 産 の 売 買 、仲 介 お よ び コ ンサ ル テ ィ ン グ なら び に 鑑 定 2 . 不動 産 の 所 有 、貸 借 お よ び 管 理 3 . 建 築 工 事 、 土 木 工 事 、 造 園 工 事 、 内 装 工 事 の 請 負 、 設 計 な ら び に監 理 業 務 び 経 営 す る 事業 る 事 業 4 . 不動 産 等 に 係 る投 資 顧 問 業 お よび 投 資 一 任 契 約に 係 る 業 務 5 . 投 資 信 託 お よ び 投 資 法 人 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 投 資 法 人 資 産 運 用業 お よび 投 資 信 託 委託 業 6 . 共 同 住 宅 お よ び ビ ル デ ィ ン グ 等 の 清 掃 、 保 守 、 警 備 等 の 管 理 運 営7 . 損害 保 険 代 理 業な ら び に 生 命 保険 の 募 集 に 関 する 業 務 8 . 商 業 施 設 ( ホ テ ル 、 飲 食 店 、 ス ポ ー ツ 施 設 等 ) の 所 有 、 貸 借 お よ9 . 金銭 の 貸 付 、 債務 の 保 証 、 各 種債 権 の 売 買 等 の金 融 業 務 1 0 .有 価 証 券 等 の保 有 、 売 買 お よび 仲 介 な ら び に管 理 1 1 . ガ ス 販 売 ・ 供 給 お よ び 関 連 す る 機 器 の 製 造 、 販 売 、 水 の 供 給 に 関1 2 .発 電 事 業 お よび 電 力 サ ー ビ ス事 業 1 3 . 高 齢 者 向 け 施 設 等 の 所 有 、 貸 借 お よ び 経 営 、 な ら び に 介 護 に 関 す1 4 .情 報 処 理 お よび 情 報 提 供 サ ービ ス 業 1 5 . ス マ ー ト デ バ イ ス 向 け ア プ リ 及 び 不 動 産 と テ ク ノ ロ ジ ー を 融 合 した 不 動産 テ ッ ク の 企画 、 開 発 、 構 築、 販 売 、 運 営 並び に 保 守 管 理 1 6 . グ ル ー プ 会 社 等 の 経 営 企 画 、 総 務 、 人 事 、 財 務 関 連 業 務 お よ び その 他 必要 と 認 め た 業務 1 7 . 上 記 各 号 の 事 業 を 営 む 会 社 ( 外 国 会 社 を 含 む 。 ) 、 組 合 ( 外 国 にお け る 組 合 に 相 当 す る も の を 含 む 。 ) そ の 他 こ れ に 準 ず る 事 業 体の 株 式 ま た は 持 分 を 所 有 す る こ と に よ る 当 該 会 社 等 の 事 業 活 動 の管 理 、指 導 、 支 援 、支 配 1 8 .上 記 各 号 に 附帯 す る 一 切 の 業務 ( 本 店の 所 在 地 ) 第 3 条 当 会 社は 、 本 店 を 福岡 市 に 置 く 。 ( 機 関) 第 4 条 当 会 社は 、 株 主 総 会お よ び 取 締 役 のほ か 、 次 の 機 関を 置 く 。 ( 1 )取 締 役 会 ( 2 )監 査 等 委 員 会 ( 3 )会 計 監 査 人 ( 公 告方 法 ) 第 5 条 当 会 社 の 公 告 方 法 は 、 電 子 公 告 と す る 。 た だ し 、 電 子 公 告 に よ るこ と が で き な い 事 故 、 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た と き は 、日 本 経済 新 聞 に 掲 載す る 方 法 に よ り行 う 。 第 二 章 株 式 ( 発 行可 能 株 式 総 数) 第 6 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 株 と す る 。 ( 単 元株 式 数 ) 第 7 条 当 会 社の 単 元 株 式 数は 、 1 0 0 株 とす る 。 ( 単 元未 満 株 式 に つい て の 権 利 ) 第 8 条 当 会 社 の 株 主 は 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 に つ い て 、 以 下 に 掲 げる 権 利以 外 の 権 利 を行 使 す る こ と がで き な い 。 ( 1 )会 社 法 第 1 8 9条 第 2 項 各 号 に掲 げ る 権 利 ( 2 )会 社 法 第 1 6 6条 第 1 項 の 規 定に よ る 請 求 をす る 権 利 ( 3 ) 株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 の 割 当 て お よ び 募 集新 株 予約 権 の 割 当 てを 受 け る 権 利 ( 株 主名 簿 管 理 人 ) 第 9 条 当 会 社は 、 株 主 名 簿 管理 人 を 置 く 。 2 株 主 名 簿 管 理 人 お よ び そ の 事 務 取 扱 場 所 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よっ て 選定 す る 。 3 当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 、 な ら び に 備 置 き 、そ の 他 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、 こ れ を株 主 名簿 管 理 人 に 委託 し 、 当 会 社 にお い て は 取 り 扱わ な い 。 ( 株 式取 扱 規 程 ) 第 1 0 条 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 へ の 記 載 ま た は 記 録 、 そ の 他 株 式 、ま た は 新 株 予 約 権 に 関 す る 取 扱 い お よ び 手 数 料 、 株 主 の 権 利 行 使に 際 し て の 手 続 き 等 に つ い て は 、 法 令 ま た は 定 款 に 定 め る も の のほ か 、取 締 役 会 に おい て 定 め る 株 式取 扱 規 程 に よ る。 第 三 章 株 主 総 会 ( 招 集) 場 合 に招 集 す る 。 第 1 1 条 定 時 株 主 総 会 は 毎 年 3 月 に 招 集 し 、 臨 時 株 主 総 会 は 、 必 要 が あ る( 株 主総 会 の 招 集 権者 お よ び 議 長 ) 第 1 2 条 株 主 総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 会 の 決議 に よ っ て あ ら か じ め 取 締 役 会 に お い て 定 め た 取 締 役 が 招 集 し 、議 長 とな る 。 2 当 該 取 締 役 に 差 支 え が あ る と き は 、 あ ら か じ め 取 締 役 会 に お い て定 め た順 序 に よ り 、他 の 取 締 役 が 招集 し 、 議 長 と なる 。 第 1 3 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 の 議 決 権 の 基 準 日 は 、 毎 年 1 2 月 3 1 日 と( 定 時株 主 総 会 の 基準 日 ) す る 。 ( 株 主総 会 資 料 の 電子 提 供 ) 第 1 4条 当 会 社は 、 株 主 総 会 の招 集 に 際 し 、 会社 法 第 325 条 の 2に 定 め る電 子 提供 措 置 を と る。 2 当 会 社 は 、 電 子 提 供 措 置 を と る 事 項 の う ち 、 法 務 省 令 で 定 め る もの の 全部 に つ い て 、基 準 日 ま で に 会社 法 第 325 条 の 5 に 定 める 書面 交 付 請 求 を し た 株 主 に 対 し て 交 付 す る 書 面 に 記 載 す る こ と を 要し な いこ と と す る 。 ( 議 決権 の 代 理 行 使) 第 1 5 条 株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 1 名 を 代 理 人 と し て 、議 決 権を 行 使 す る こと が で き る 。 2 前 項 の 場 合 に は 、 株 主 ま た は 代 理 人 は 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 、株 主 総会 ご と に 当 会社 に 提 出 し な けれ ば な ら な い 。 ( 決 議の 方 法 ) 第 1 6 条 株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除き 、 出 席 し た 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 過 半数 を もっ て 行 う 。 2 会 社 法 第 3 0 9 条 第 2 項 の 定 め に よ る 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す るこ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、そ の 議決 権 の 3 分 の2 以 上 を も っ て行 う 。 第 四 章 取締役 および取 締役会 ( 取 締役 の 員 数 ) 以 内 とす る 。 第 1 7条 当 会 社の 取 締 役 ( 監 査等 委 員 で あ る 取締 役 を 除 く 。) は 、 1 0 名 2 当 会 社の 監 査 等 委 員 であ る 取 締 役 は 、 5 名 以 内 と する 。 ( 取 締役 の 選 任 ) 第 1 8条 取 締 役は 、 監 査 等 委 員で あ る 取 締 役 とそ れ 以 外 の 取締 役 と を 区 別 し て 、株 主 総 会 の 決議 に よ っ て 選 任す る 。 2 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 をも っ て行 う 。 3 取 締 役の 選 任 決 議 は 、累 積 投 票 に よ らな い 。 ( 取 締役 の 任 期 ) 第 1 9 条 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 ) の 任 期 は 、 選 任 後 1年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総会 終 結の 時 ま で と する 。 2 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま でと す る。 3 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 補 欠 と し て 選任 さ れ た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、 退 任 し た 監 査 等 委 員で あ る取 締 役 の 任 期の 満 了 す る 時 まで と す る 。 4 会 社 法 第 3 2 9 条 第 3 項 に 基 づ き 選 任 さ れ た 補 欠 の 監 査 等 委 員 であ る 取 締 役 の 選 任 に 係 る 決 議 が 効 力 を 有 す る 期 間 は 、 当 該 決 議 後2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主総 会 の開 始 の 時 ま でと す る 。 ( 代 表取 締 役 お よ び役 付 取 締 役 ) 第 2 0条 当 会 社は 、 取 締 役 会 の決 議 に よ っ て 、 取 締 役 ( 監 査等 委 員 で あ る 取 締 役を 除 く 。 ) の中 か ら 代 表 取 締役 を 選 定 す る 。 2 代 表 取締 役 は 会 社 を 代表 し 、 会 社 の 業務 を 執 行 す る。 3 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 、 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締役 を 除 く 。 ) の 中 か ら 取 締 役 社 長 1 名 を 選 定 し 、 ま た 必 要 に 応 じ 、取 締 役 会 長 1 名 お よ び 取 締 役 副 社 長 、 専 務 取 締 役 、 常 務 取 締 役 各若 干 名を 選 定 す る こと が で き る 。 ( 取 締役 会 の 招 集 権者 お よ び 議 長 ) 第 2 1 条 取 締 役 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 あ ら か じ め 取締 役 会に お い て 定 めた 取 締 役 が 招 集し 、 議 長 と な る。 2 当 該 取 締 役 に 差 支 え が あ る と き は 、 あ ら か じ め 取 締 役 会 に お い て定 め た順 序 に よ り 、他 の 取 締 役 が 招集 し 、 議 長 と なる 。 ( 取 締役 会 の 招 集 通知 ) 第 2 2 条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 、 各 取 締 役 に 対 し 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 発す る 。 た だ し 、 緊 急 の 場 合 に は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で きる 。 2 取 締 役 会 は 、 取 締 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 き を経 な いで 開 催 す る こと が で き る 。 ( 取 締役 会 の 決 議 の方 法 ) 第 2 3 条 取 締 役 会 の 決 議 は 、 議 決 に 加 わ る こ と が で き る 取 締 役 の 過 半 数 が出 席 し、 そ の 過 半 数を も っ て 行 う 。 ( 取 締役 会 の 決 議 の省 略 ) 第 2 4 条 当 会 社 は 、 取 締 役 の 全 員 が 取 締 役 会 の 決 議 事 項 に つ い て 書 面 ま たは 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 し た 場 合 に は 、 当 該 決 議 事 項 を 可 決 す る旨 の 取締 役 会 の 決 議が あ っ た も の とみ な す 。 ( 重 要な 業 務 執 行 の決 定 の 委 任 ) 第 2 5 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 3 9 9 条 の 1 3 第 6 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役会 の 決 議 に よ っ て 、 重 要 な 業 務 執 行 ( 同 条 第 5 項 各 号 に 掲 げ る事 項 を 除 く 。 ) の 決 定 の 全 部 ま た は 一 部 を 取 締 役 に 委 任 す る こと が でき る 。 ( 取 締役 会 規 程 ) 第 2 6 条 取 締 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 定 款 に 定 め る も の の ほ か 、取 締 役会 に お い て 定め る 取 締 役 会 規程 に よ る 。 ( 取 締役 の 報 酬 等 ) 第 2 7条 取 締 役の 報 酬 、 賞 与 その 他 の 職 務 執 行の 対 価 と し て当 会 社 か ら 受 け る 財産 上 の 利 益 (以 下 、 「 報 酬 等」 と い う 。 ) は、 監 査 等 委 員 で あ る取 締 役 と そ れ以 外 の 取 締 役 とを 区 別 し て 、 株主 総 会 の 決 議 に よ って 定 め る 。 ( 取 締役 の 責 任 免 除) 第 2 8 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 任 務 を 怠 っ たこ と に よ る 取 締 役 ( 取 締 役 で あ っ た 者 を 含 む 。 ) の 損 害 賠 償 責 任を 法 令 の 限 度 に お い て 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 免 除 す る こ と が 2 当 会 社 は 、 会 社 法 第 4 2 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 ( 業 務執 行 取 締 役 等 で あ る 者 を 除 く 。 ) と の 間 に 任 務 を 怠 っ た こ と に よる 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、当 該 契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 法 令 が 規 定 す る 最 低 責 任 限 度 額で き る。 と す る。 第 五 章 監査 等委員 会 ( 常 勤の 監 査 等 委 員) 第 2 9条 監 査 等委 員 会 は 、 そ の決 議 に よ っ て 、監 査 等 委 員 の中 か ら 常 勤 の 監 査 等委 員 を 選 定 する こ と が で き る。 ( 監 査等 委 員 会 の 招集 通 知 ) 第 3 0条 監 査 等委 員 会 の 招 集 通知 は 、 各 監 査 等委 員 に 対 し 、会 日 の 3 日 前 ま で に発 す る 。 た だし 、 緊 急 の 場 合に は 、 こ の 期 間を 短 縮 す る こ と が でき る 。 2 監査 等 委 員 会 は、 監 査 等 委 員 の全 員 の 同 意 が ある と き は 、 招集 の 手 続 きを 経 な い で 開催 す る こ と が でき る 。 ( 監 査等 委 員 会 の 決議 の 方 法 ) 第 3 1条 監 査 等委 員 会 の 決 議 は、 議 決 に 加 わ るこ と が で き る監 査 等 委 員 の 過 半 数が 出 席 し 、 その 過 半 数 を も って 行 う 。 ( 監 査等 委 員 会 規 程) 第 3 2条 監 査 等委 員 会 に 関 す る事 項 は 、 法 令 また は 定 款 に 定め る も の の ほ か 、 監査 等 委 員 会 にお い て 定 め る 監査 等 委 員 会 規 程に よ る 。 第 六 章 会計監 査人 ( 会 計監 査 人 の 選 任) 第 3 3条 会 計 監査 人 は 、 株 主 総会 の 決 議 に よ って 選 任 す る 。 ( 会 計監 査 人 の 任 期) 第 3 4 条 会 計 監 査 人 の 任 期 は 、 選 任 後 1 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち最 終 のも の に 関 す る定 時 株 主 総 会 終結 の 時 ま で と する 。 2 会 計 監 査 人 は 前 項 の 定 時 株 主 総 会 に お い て 別 段 の 決 議 が さ れ な かっ た と き は 、 当 該 定 時 株 主 総 会 に お い て 再 任 さ れ た も の と み な す 。 第 3 5 条 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 は 、 代 表 取 締 役 が 監 査 等 委 員 会 の 同 意 を 得 て( 会 計監 査 人 の 報 酬等 ) 定 め る。 第 七 章 計 算 ( 事 業年 度 ) 第 3 6 条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 1 月 1 日 か ら 1 2 月 3 1 日 ま で と す る 。 ( 剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 機 関 ) 第 3 7 条 当 会 社 は 、 剰 余 金 の 配 当 等 会 社 法 第 4 5 9 条 第 1 項 各 号 に 定め る 事 項 に つ い て は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る こ と が で き る 。 ( 剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 ) 第 3 8 条 当 会 社 の 期 末 配 当 の 基 準 日 は 、 毎 年 1 2 月 3 1 日 と す る 。 2 当 会 社 の 中 間 配 当 の 基 準 日 は 、 毎 年 6 月 3 0 日 と す る 。 3 前 2 項 の ほ か 、 基 準 日 を 定 め て 剰 余 金 の 配 当 を す る こ と が でき る 。 ( 配 当金 の 除 斥 期 間) 第 3 9 条 剰 余 金 の 配 当 お よ び 中 間 配 当 に か か る 配 当 財 産 が 金 銭 で あ る 場 合は 、 そ の 支 払 開 始 の 日 か ら 満 3 年 を 経 過 し て も な お 受 領 さ れ な いと き は、 当 会 社 は その 支 払 義 務 を 免れ る 。 2 未 交 付の 配 当 財 産 に は利 息 を つ け な いも の と す る 。 附 則 ( 監 査役 の 責 任 免 除に 関 す る 経 過 措置 ) 第 1 条 当 会 社 は 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 移 行 前 の 監 査 役 ( 監 査 役 で あ った も の を 含 む 。 ) の 、 任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 、法 令 の 限 度 に お い て 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 免 除 す る こ と が でき る 。 ( 株 主総 会 資 料 の 電子 提 供 に 関 す る経 過 措 置 ) 第 2 条 現 行 定 款 第14条 の 削 除 及 び 変 更 定 款 第14条 の 新 設 は 、 会 社 法 の 一部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 70号 ) 附 則 第 1 条 但 書 に 定 める 施 行 の 日 で あ る2022年 9 月 1 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) から 効 力を 生 ず る も のと す る 。 2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 6 月 以 内 の 日 に 開 催 す る 株主 総 会に つ い て は 、現 行 定 款 第 14条 はな お 効 力 を 有す る 。 3 本 条 は 、 施 行 日 か ら 6 月 を 経 過 し た 日 又 は 前 項 の 株 主 総 会 の 日 から 3 月 を 経 過 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 を も っ て 、 自 動 的 に 削 除 さ れ る こと と す る 。 制定 平 成2 年 6 月 5 日 一 部 改訂 平 成 2 年7 月23日 一 部 改訂 平 成12年 7月27日 一 部 改訂 平 成13年 2月23日 一 部 改訂 平 成14年 7月10日 一 部 改訂 平 成15年 6月27日 一 部 改訂 平 成16年 6月29日 一 部 改訂 平 成17年 6月29日 一 部 改訂 平 成18年 6月29日 一 部 改訂 平 成19年 6月28日 一 部 改訂 平 成20年 6月27日 一 部 改訂 平 成21年 6月26日 一 部 改訂 平 成21年11月26日 一 部 改訂 平 成23年 3月30日 一 部 改訂 平 成25年 1月 1 日 一 部 改訂 平 成25年 3月27日 一 部 改訂 平 成27年 1月 1 日 一 部 改訂 平 成28年 3月29日 一 部 改訂 平 成29年 3月29日 一 部 改訂 平 成30年 7月 1 日 一 部 改訂 平 成31年 3月27日 一 部 改訂 令 和 3 年3 月26日 一 部 改訂 令 和 4 年3 月 30 日

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