長府製作所(5946) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/31 10:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 4,572,500 200,800 260,300 76.86
2019.12 4,522,800 234,500 295,900 52.88
2020.12 4,351,500 229,600 290,100 75.05

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,016.0 2,052.04 2,059.36 22.06

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 321,000 413,000
2019.12 327,200 424,300
2020.12 283,000 367,100

※金額の単位は[万円]

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定 款 株 式 会 社 長 府 製 作 所 第1章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、株式会社長府製作所と称する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.熱機器類の製造および販売 2.電気機械器具の製造および販売 3.前各号に関連する住宅機器等の製造および販売 4.農機具の製造および販売 5.自転車、自動車およびその附属品の製造および販売 6.有価証券への投資 7.不動産の管理、賃貸および売買 8.建物の建設、解体工事の調査、設計、施工、請負及び監理業 9.発電事業およびその管理・運営ならびに電気の売買に関する事業 10. 管工事業及び電気工事業 11. 前各号に付帯する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を下関市に置く。 (公告方法) 第4条 (機 関) 第5条 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 第2章 株 式 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 当会社は、監査等委員会設置会社とし、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、77,750,000 株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数および単元未満株券の不発行) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ を公告する。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会 において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 (招 集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1人を代理人として、その議決権を行使② 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当することができる。 会社に提出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 (員 数) 第18条 当会社の取締役は、12名以内とする。 ② 当会社の取締役のうち監査等委員である取締役は、3名以上とする。 (選任方法) 第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 ② 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。 ③ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第20条 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって、監査等委員である取締役以外の取締役の中から代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催すること (取締役会の決議の省略) 第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったもができる。 のとみなす。 (取締役会規程) 第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定められるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ② 前項に定める取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。 (取締役の責任免除) 第27条 当会社は、取締役(ただし、業務執行取締役等を除く)との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限定額とする。 (重要な業務執行の決定の委任) 第28条 当会社は、重要な業務執行の決定の全部または一部を、法令で定められた範囲内で、取締役会の決議により取締役に委任することができる。 第5章 監査等委員および監査等委員会 (常勤の監査等委員) 第29条 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員全員による同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会規程) 第31条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款で定められるもののほか監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 会 計 監 査 人 (会計監査人の選任) 第32条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第33条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第7章 計 算 (事業年度) 第34条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第35条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (中間配当) 第36条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第37条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附則 第1条 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 第2条 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 第3条 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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