Aiming(3911) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 17:27:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 731,402 -148,689 -148,481 -46.21
2019.12 564,414 -87,135 -85,918 -34.06
2020.12 1,190,383 167,397 167,549 43.93

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
275.0 289.2 340.525

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -169,330 -168,092
2019.12 -90,482 -82,960
2020.12 178,175 178,790

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEAiming Inc.最終更新日:2022年3月30日株式会社Aiming代表取締役社長 椎葉忠志問合せ先:取締役経営管理部ディビジョンディレクター 田村 紀貴証券コード:3911http://aiming-inc.com/ja当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と適法性を同時に確保しつつ、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制の整備や施策を実施することであり、経営上の最も重要な課題であると認識しております。さらに、この目的を実現するためにも株主、顧客をはじめとする利害関係者に対する経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行っていく所存であり、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが企業価値の持続的な増大に不可欠であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則1-2-4】 株主総会における権利行使英訳版招集通知を当社ホームページ上に掲載し、海外投資家への配慮を行っておりますが、議決権電子行使プラットフォームについては、株主の利便性及び効果を考慮の上、今後検討していきます。【原則4-1-2】 中期経営計画スマートフォンを中心としたオンラインゲーム業界は技術革新が目覚ましく、ユーザーがオンラインゲームに求める水準は、年々驚くべきスピードで高度化しています。このような環境の中、中長期の経営計画を株主の皆様にコミットメントすることは、環境の変化に対応する柔軟性や機動性を損なう可能性があると考えております。そのため、当社では中長期の経営計画は公表しておりません。【補充原則4-1-3】 最高経営責任者の後継計画 代表取締役社長である椎葉の年齢等を勘案し、現時点では後継者の計画は策定しておりません。ただし将来的な課題として認識しており、今後、代表取締役社長の健康状態や内外の環境に変化が生じた場合には、策定を検討してまいります。【補充原則4-3-2】 CEOの選任当社では、独立した指名委員会を設置しておりませんが、CEOの選任については、会社における最重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会において社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。なお、当社の統治機能の更なる充実を図るため、取締役会において、引き続き指名委員会の設置の要否について検討してまいります。【補充原則4-3-3】 CEOの解任当社では、CEOを解任するための一律の評価基準や解任要件を定めてはおりませんが、万一、CEOが法令・定款に違反し、当社の企業価値を著しく毀損させた場合、又は健康上の理由から職務の継続が困難となった場合など、客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて十分な審議を尽くした上で、決定することとしております。【原則4-8】 独立社外取締役の有効な活用現時点で1名の独立社外取締役と3名の独立社外監査役がおり、経営の監督機能は十分に機能していると考えております。更なる独立社外取締役の選任については、今後当社を取り巻く環境等の変化への対応も勘案しながら、必要に応じて検討してまいります。【補充原則4-10-1】 任意の指名・報酬委員会当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませが、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項については、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。従いまして現段階では、任意の仕組みを設置する必要性はないものと考えておりますが、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題については継続的に検討をして参ります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮当社は企業型確定拠出年金制度(企業型DC)を導入しており、従業員に対して運用制度の説明会を定期的に開催しております。【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を判断・決定しております。取締役会において決議する事項を「取締役会規則」において定めております。それ以外の業務執行の決定については、社長以下の経営陣に委任しており、その内容は社内規程「職務権限規程」において明確に定めております。【原則4-9】 社外取締役の独立性判断基準及び資質当社は、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。1.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者2.当社の主要な取引先又はその業務執行者3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組 合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)4.最近(注1)において次の(A)から(D)までのいずれかに該当していた者 (A)上記1、2又は3に掲げる者 (B) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 (C) 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。) (D) 当社の兄弟会社の業務執行者5.次の(A)から(H)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。(注2))の近親者(注3)  (A) 上記1〜4までに掲げる者 (B) 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定す    る場合に限る。) (C) 当社の子会社の業務執行者 (D) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として 指定する場合に限る。) (E) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 (F) 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。) (G) 当社の兄弟会社の業務執行者 (H) 最近において前(A)〜(C)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として 指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含    む。) に該当していた者注1:「最近において次の(A)から(D)までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在、 (A)から(D)までに掲げる事由に該当している   者と同視できるような場合をいい、例えば、当 該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定され   た時点に おいて、(A)から(D)までのいずれかに該当していた場合等が含まれます。1年以上前に (A)から(D)までに該当していた場合に   は、「最近において…該当していた」に該当しないことが通常と考えられます。注2:「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ホ等に準じて上場会社が判断するものとします。具体的   に「重要」な者として想定されるのは、1又は2の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、3の所属する者については   各監査 法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含みます。)を想定しています。注3: 「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては   取り扱いません。【補充原則4-11-1】 取締役の選任に関する方針・手続き 取締役候補者の選定は、各候補者の専門的な見識と豊富な経営経験が、当社の事業計画の達成に寄与するか、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかという視点で行うとことを基本方針とし、取締役会の中で当該方針に基づき慎重に審議をした上で決定しております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)2,965,0002,921,0012,433,7501,991,2501,295,300831,600666,500435,000314,100296,7007.437.326.155.033.252.081.671.090.790.74外国人株式保有比率10%以上20%未満2.資本構成【大株主の状況】椎葉 忠志IMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITEDみずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0730038号みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0730039号楽天証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社YJ1号投資事業組合株式会社アルファコード野村證券株式会社上田八木短資株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――上場取引所及び市場区分東京 マザーズ12 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針3.企業属性決算期業種――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数7 名1 年社長5 名2 名1 名会社との関係(1)武市 智行Shin Joon Oh氏名属性abc会社との関係(※)hfdijk他の会社の出身者他の会社の出身者e△○g○○※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」ab上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者c 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員当該取締役は、当社の事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当社の経営事項に決定及び業務執行の監督に適していると考えております。同氏は当社の取引先の代表取締役社長に就任しておりましたが、現在は同社を退任し、当該取引先及び当社に対して影響を受ける恐れはありません。このことから一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。当該取締役は、アジアにおけるゲーム業界に対する豊富な経験を有しており、当社の目指すアジア展開の基盤を強化するため、また当社と同氏の所属するTencent社との事業提携を効果的に推進するため、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督に適していると考えております。武市 智行○―――Shin Joon Oh ―――指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4 名3 名3 名3 名監査役は監査を効率的に進めるため内部監査担当及び会計監査人と都度ミーティングを実施し、各監査の計画・実施状況・結果について確認し、当社グループの問題点・課題等の共有を図っています。会社との関係(1)石崎 秀樹上杉 昌隆末廣 貴司氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員当該監査役は、他社の取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経歴と経験を活かし適切な指導及び監査が行える人材と判断したためであります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。当該監査役は、弁護士としての法務等に関する専門的知見及び幅広い見識を有していることから、適切な指導及び監査が行える人材と判断したためであります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。公認会計士および税理士としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、適切な指導及び監査が行える人材と判断したためであります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。石崎 秀樹○―――上杉 昌隆○―――末廣 貴司○―――【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他該当項目に関する補足説明取締役(社外取締役を除く。)への報酬については、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、就任時期または在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明社内取締役,従業員,子会社の取締役,子会社の従業員への報酬については、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、就任時期または在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示をしております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において決定をしております。取締役の報酬額は、役割や会社への貢献度等を勘案して取締役会にて決定しております。監査役の報酬額は、監査役会にて監査役の協議により決定しております。【取締役の報酬等の決定方針】(1)基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) 当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業他社水準、業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。(3)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。 非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、株主総会で決議した報酬総額の範囲に基づき、取締役会にて役位、職責、在任年数に応じて他社水準、業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。(4)基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額ならびに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容を踏まえて報酬額を決定するものとする。なお、株式報酬は、独立社外取締役の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外取締役及び社外監査役へのサポートは経営管理部にて行なっております。取締役会付議事項につきましては、経営管理部より事前に配布して、検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)1.取締役会・役員体制 当社の取締役会は、5名の取締役で構成され、月1回以上開催しております。月次の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ的確な意思決定を図るとともに、意見交換、情報共有を密に行い、正確な経営情報を迅速に開示できる体制を構築しております。2.監査役会・監査役 監査役会は、常勤監査役1名を含む3名で構成され、月1回以上開催しております。ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。 監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使の他、常勤監査役は、社内の主要な者への聴取など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。3.内部監査 当社の内部監査は経営管理部(経営管理部の業務執行においては企画・運営グループ)が担当し、内部監査規程に基づき各部門における重要事項や社内規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査の結果については、社長に報告し、改善事項が検出された場合には、その改善を求め、改善状況に関してもフォローアップ監査で確認しております。4.会計監査 当社は有限責任あずさ監査法人の会計監査を受けております。 また、通常の財務諸表に対する会計監査に加え、内部統制の整備・運用・評価についても随時指導・助言を受けております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社の監査役会は、監査役3名全て社外監査役(うち常勤監査役1名)で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行うことにより、経営の健全性及び透明性を確保しております。また、取締役5名のうち2名を社外取締役で構成しており、同業界に精通し幅広い経験を有している人物を招聘することで、適正な業務執行と迅速な意思決定を行える経営体制を構築しているため、現状の体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明集中日を回避した株主総会の設定法令及び当社内の決算事務日程等を考慮する他、多くの株主の方にお越しいただけるよう配慮して株主総会実施日を決定する方針です。電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権の行使制度を導入しております。招集通知(要約)の英文での提供当社Webサイトに招集通知の英訳を掲載しております。その他今後において、株主総会の活性化、株主の利便性及び情報の正確な伝達を目的として、当社Webサイトを充実させ、招集通知、決議通知、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書(四半期報告書)、決算説明会資料・決算説明会資料等を掲載できる体制を構築する方針です。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ありアナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎に、決算説明会を開催しております。IR資料のホームページ掲載今後において、株主総会の活性化、株主の利便性及び情報の正確な伝達を目的として、当社Webサイトを充実させ、招集通知、決議通知、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書(四半期報告書)、決算説明会資料・決算説明会資料等を掲載できる体制を構築する方針です。IRに関する部署(担当者)の設置当社のIRは、経営管理部が対応しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーに対する情報提供は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に則り、すべてのステークホルダーが平等に情報を入手出来るよう努めてまいります。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を制定し、内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。(1) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制・取締役は経営理念を率先垂範し、使用人への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。・コンプライアンスに関する社内規程等に従い、担当責任部門は当社及び子会社内の意思決定プロセス及び業務執行において、全社を横断する調査や監督指導を行う。・取締役の職務の執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査役の監査を受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。・取締役が他の取締役の法定・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び取締役会に報告する。・内部監査業務を分掌とする部門(以下、「内部監査部門」という。)を設け、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、社長以下関係役員及び監査役にも報告され、経営力の強化を図る。・事業毎に必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。・金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内規程等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整備・構築し、業務の改善に努める。・企業情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制・取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。・機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い者を明確にし、適切に管理する。・情報セキュリティに関する基本方針、規則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制・リスク管理に関する規程・マニュアル等を制定及び改訂し、当社及び子会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理される体制を構築する。・不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。・リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。(4) 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制・営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。・執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。・社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。(5)当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制・当社取締役は子会社取締役から適時業務に関する報告を受けるとともに、日常的な意思疎通を図ることで適正な事業運営を行う。・内部監査部門は、内部監査規程に基づき子会社を含めた当社グループ全体の業務に関する内部監査を行うことで適正な事業運営がなされることを確保する。・子会社は、業務の適正を確保するため、事業の特性に応じて社内規程等を整備し、内部通報制度の確立など、社内体制を整備する。(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項・当社の内部監査部門が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する。・監査役が補助者の採用を希望する場合は、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。(7) 前号の使用人の当社取締役からの独立性及び監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項・監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査部門の使用人は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。・当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。(8) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制・常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求める。・当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人使用人等は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。・取締役は、当社あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。(9)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制・当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由 として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底する。(10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項・監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。・監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。(11)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制・監査役については法令に従い社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保し、独立性を確保する。・監査役、会計監査人及び内部監査部門は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。・代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合を持つ。・監査役間相互で独自に意見形成するため、会社と顧問契約を締結していない弁護士等、外部の専門家に相談ができる体制を確保する。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「反社会的勢力対応マニュアル」を定めており、その中では、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本方針としております。また、新規取引先については、インターネット検索に加えて日経テレコンのシステムを利用して調査を行っております。また、取引先との間で締結する契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除出来る旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明――――――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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