やまびこ(6250) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 16:34:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 11,804,900 629,000 653,100 101.39
2019.12 12,092,200 620,300 637,200 100.46
2020.12 13,197,200 964,300 975,300 159.9

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,202.0 1,262.36 1,245.365 6.84 9.6

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 125,200 443,300
2019.12 456,800 765,400
2020.12 888,700 1,188,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2 0 0 8 年 1 2 月 1 日 制 定 2 0 0 9 年 6 月 2 6 日 変 更 2 0 0 9 年 1 0 月 1 日 変 更 2 0 1 0 年 1 月 5 日 変 更 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 変 更 2 0 1 5 年 1 0 月 1 日 変 更 2 0 1 7 年 6 月 2 9 日 変 更 2 0 2 1 年 3 月 3 0 日 変 更 2 0 2 2 年 3 月 3 0 日 変 更 定 款 東 京 都 青 梅 市 末 広 町 一 丁 目 7 番 地 2 株式会社やまびこ 定 款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は、株式会社やまびこと称し、英文では、YAMABIKO CORPORATIONと表示する。 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 内燃機関および部品の製造および販売 2. 発動機および発動機搭載機械器具の製造および販売 3. 電動機および電動機搭載機械器具の製造および販売 4. 油圧・空圧機および油圧・空圧機搭載機械器具の製造および販売 5. 農林業用機械器具・造園業用機械器具の製造および販売 6. 産業用・輸送用機械器具、木工機械器具、金属加工機械器具およびその他の機械器具の7. 発電用・溶接用電気機械器具、その他電圧変換機械・照明器具等産業用機械器具・家庭製造および販売 用電気機械器具の製造および販売 8. 園芸機械器具、送風機械器具、ポンプ、荷役運搬機械器具などの製造および販売 9. 環境衛生用機械器具の製造および販売 10. 管工事および機械器具設置工事の設計施工請負 11. 土木建築工事の設計施工請負 12. レクリエーション施設の管理、運営およびその関連事業への投資 13. 農作物に対する病害虫駆除および人畜環境衛生に対する防疫防除の事業に関する請負業 14. 農薬、肥料、飼料、種苗および花きの販売 15. 施設園芸農業用資材の販売 16. 建築資材および日用品雑貨の販売 17. 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理および鑑定 18. 有価証券の保有・運用および金銭の貸与ならびに保証業務 19. 損害保険の代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業ならびに生命保険の募集に関する業務 20. 労働者派遣法に基づく一般労働者派遣 21. 太陽光などの自然エネルギー等に係る発電・売電業務、ならびに発電設備、充電設備およびそれらの付属設備の販売、保守・コンサルティング業務 22. 前各号の商品の輸出入 23. 前各号の商品のリースおよびレンタル業 24. 前各号の商品の古物売買 25. 1乃至24に掲げる事業に付帯関連する一切の業務 1/7 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都青梅市に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告方法) 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、160,000,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) ことができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める単元未満株式の買増しを請求する権利 (単元未満株式の買増し) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株主の権利行使、株式および新株予約権に関する手続きおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 2/7 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わな第3章 株主総会 第12条 当会社の定時株主総会は毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを(定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができ2. 株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければなら い。 (招 集) 招集する。 (電子提供措置等) 供措置をとる。 (決議の方法) (議決権の代理行使) る。 ない。 3/7 第4章 取締役および取締役会 第18条 当会社の取締役は10名以内とする。 (員 数) (選任方法) 第19条 取締役は、株主総会において選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(任 期) 終結の時までとする。 (取締役会の招集通知) 第21条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要のあるときは、この期間を短縮することができる。 2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、および常務取締役各若干名を定めることができる。 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締(取締役会の招集権者および議長) 役がこれを招集し、議長となる。 2. 前項において定めた取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の2. 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の決議方法等) 過半数をもって行う。 (取締役の報酬等) 第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下4/7 「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第26条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除する2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役および監査役会 第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (取締役会規則) による。 (取締役の責任免除) ことができる。 (員 数) (選任方法) (任 期) 第29条 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の終結の時までとする。 任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要のあるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 5/7 (監査役の報酬等) 第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第34条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則(監査役会規則) による。 (監査役の責任免除) ことができる。 第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除する2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人 第36条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (選任方法) (任 期) 第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会終結の時までとする。 総会において再任されたものとする。 第7章 計 算 (事業年度) 第38条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第39条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 6/7 3. 当会社は、前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間等) 第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 2. 剰余金の配当には利息を付けないものとする。 (附 則) るものとする。 1.定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ず2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条はなお効力を有する。 いずれか遅い日後にこれを削除する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日の 7/7

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