FIG(4392) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/30 16:32:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 860,236 50,769 55,117 10.59
2019.12 950,462 4,772 7,410 1.85
2020.12 1,033,300 -28,500 -21,800 5.76

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
299.0 326.28 293.89 11.72

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -31,039 5,831
2019.12 88,744 128,919
2020.12 -115,700 41,200

※金額の単位は[万円]

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制定日 2018 年 7 月 2 日 (2022 年 3 月 29 日改定) 定 款 FIG株式会社 – 1 – 定 款 第 1 章 総則 当会社は、『FIG株式会社』と称し、英文では『Future Innovation Group, Inc.』と表示す第 1 条(商号) る。 第 2 条(目的) 1. 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う外国会社の株式又は持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1) 電気通信事業法に基づく電気通信事業その他通信に関する事業 (2) 通信機器、電気機器、工作機械器具、それらの関連・周辺機器、ソフトウェア及びシステムの研究、開発、製造、販売、管理、賃貸に関する事業 (3) 電気工事、電気通信工事、建築工事、消防施設工事その他工事の設計、施工、監理と保守(4) 無人飛行機、ロボット制御システムの研究、飛行制御システムの研究、開発、製造、販売、に関する事業 管理、賃貸に関する事業 (5) 金融に関する事業 (9) 旅行に関する事業 (10) 労働者派遣事業 関する事業 (6) 損害保険及び生命保険の募集、代理その他各種保険に関する事業 (7) 不動産の売買、賃貸、仲介、管理その他不動産に関する事業 (8) 広告代理その他広告に関する事業 (11) 著作権、著作隣接権、工業所有権、ノウハウその他知的財産権の取得及びその管理運用に(12) インターネット等を通じた商取引及び前記各号に関する事業 (13) 前記各号に関する各種サービスの提供、研修及びコンサルティング事業 (14) 前記各号に付帯・関連する一切の事業 2. 当会社は、前項各号及びこれに付帯・関連する一切の事業を営むことができる。 第 3 条(本店の所在地) 当会社は、本店を大分県大分市に置く。 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 第 4 条(機関) (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 – 2 – 2. 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本第 5 条(公告方法) 1. 当会社の公告は、電子公告により行う。 経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株式 第 6 条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、7,000 万株とする。 第 7 条(自己の株式の取得) 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 第 8 条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第 9 条(単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利 第 10 条(単元未満株式の買増請求) 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 第 11 条(株主名簿管理人) 1. 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録その他株式及び新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 第 12 条(株式取扱規則) 規則による。 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録その他株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱- 3 – 第 13 条(基準日) 1. 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第 3 章 株主総会 定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に第 14 条(招集) 招集する。 第 15 条(招集権者及び議長) の取締役が招集する。 1. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他2. 株主総会においては取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 第 16 条(株主総会参考書類等の電子提供措置) 1. 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第 17 条(決議の方法) の 2 以上をもって行う。 第 18 条(議決権の代理行使) る。 なければならない。 1. 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分1. 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができ2. 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出し – 4 – 第 19 条(議事録) は記録する。 株主総会における議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項は、議事録に記載又第 4 章 取締役及び取締役会 第 20 条(取締役の員数) 1. 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は 10 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は 5 名以内とする。 第 21 条(取締役の選任) て選任する。 1. 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によっ2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第 22 条(取締役の任期) 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 4. 監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第 23 条(代表取締役及び役付取締役) 1. 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 第 24 条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 – 5 – 第 25 条(取締役会の招集通知) 1. 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第 26 条(重要な業務執行の決定の委任) 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議をもって、同条第 5 項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 第 27 条(取締役会の決議の方法) 半数をもって行う。 第 28 条(取締役会の決議の省略) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過 当会社は取締役会の決議事項について取締役の全員(当該決議事項について議決に加わることができる者に限る。)が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 第 29 条(取締役会の議事録) 取締役会における議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに署名、記名押印又は電子署名する。 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締第 30 条(取締役会規則) 役会規則による。 第 31 条(取締役の報酬等) によって定める。 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議第 32 条(取締役の責任限定契約) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第 33 条(監査等委員会の招集通知) 1. 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急第 5 章 監査等委員会 – 6 – の場合には、この期間を短縮することができる。 2. 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 第 34 条(監査等委員会の決議の方法) 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。 第 35 条(監査等委員会の議事録) 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに署名、記名押印又は電子署名する。 第 36 条(監査等委員会規則) める監査等委員会規則による。 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定第 6 章 会計監査人 第 37 条(会計監査人の選任) 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第 38 条(会計監査人の任期) 総会終結の時までとする。 1. 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第 39 条(会計監査人の報酬等) 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計算 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。 第 40 条(事業年度) 第 41 条(期末配当金) 払う。 当会社は株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支- 7 – 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当をすることがで第 42 条(中間配当) きる。 第 43 条(配当金の除斥期間) 1. 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 2. 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 附 則 第 1 条(株主総会参考書類等の電子提供措置に関する経過措置) 1. 変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 16 条(株主総会参考書類等の電子提供措置)の新設は、2022 年9月1日から効力2. 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を3. 本条は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日を生ずるものとする。 有する。 後にこれを削除する。 – 8 –

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