日本フェンオール(6870) – 当社の一部製品に関する不正行為について

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開示日時:2022/03/31 09:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,254,275 142,412 142,640 198.52
2019.12 1,038,559 71,670 72,415 89.72
2020.12 912,533 76,589 77,787 103.64

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,544.0 1,627.76 1,609.17 11.57

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 20,022 45,494
2019.12 59,820 79,907
2020.12 161,977 176,162

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022年3月31日 会 社 名 日本フェンオール株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 田 原 仁 志 (コード番号 6870 東証第2部) 問 合 せ 先 取締役管理統括部長 田 原 康 治 電話 03-3237-3561 当社の一部製品に関する不正行為について 当社が製造している一部製品に関し、不正行為が行われていたことが判明しましたので、以下のとおりご報告させていただきます。本事案を生じさせたことにつきまして深く反省し、お客様を始め、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 今後、このような事態が再び発生することがないよう、生産管理体制及び品質保証体制、並びにコンプライアンス体制の抜本的な見直し及び強化を徹底していくことで、再発防止及び信頼の回復に全力で取り組んでまいります。 不正行為の内容及びこれまでの調査で判明した内容は以下のとおりです。 1.判明した事実の概要 (1)対象製品 種別 型式 台数 定温式スポット型感知器(非防水型) SRU-3T SRU-2T 定温式スポット型感知器(防水型) SRU-7Z 中継器(火災感知器接続用) SRU-8Z 中継器(接点監視用) 合計 型式番号 感第11~24号 感第11~25号 中第19~6号 中第19~7号 4,713台 156台 3,547台 1,217台 9,633台 ※ 定温式スポット型感知器は、火災報知設備の構成機器で、建物の天井面等に設置され、火災受信機と接続し火災時の熱を感知し警報信号を火災受信機に発信する機器となります。 ※ 中継器は、火災報知設備の構成機器で、火災受信機と接続し火災感知器等からの火災信号や接点信号などを受け、火災受信機に送信する機器となります。 ※ これらの製品については、家庭用消防機器ではなく、一般のお客様のご家庭への設置はございません。 ※ いずれの製品についても、現在は既に生産を中止しております。 ※ 交換対象とする台数は、保守的に計算しておりますので、上記記載の台数よりも多くなっております。 (2)不正行為の概要 2013年9月から2020年10月までの間に当社で製造した上記製品(以下「本件対象製品」といいます。)について、型式承認時に承認された部品とは異なる部品を一部用いて製造し、当該事実が発覚することを防ぐために、型式適合検定受検時に不正の手段を用いて型式適合検定に合格していたこと(以下「本件不正行為」といいます。)が判明いたしました。 記 2.機能、動作、安全性に関する検証結果 当社では、本件不正行為が判明した後、本件対象製品の安全性検証を第一と考え、本件対象製品本体及び設置場所における試験並びに機能、動作、安全性に関する検証を実施してまいりました。 具体的には、以下の消防法及び規格省令に基づき、試験及び検証を実施いたしましたが、一部の試験の一部の試験サンプルでは不適合となりました。しかしながら、これまでの設置環境下では異常は生じておらず、また、仮に感知器や中継器に異常が発生した場合には、受信機にトラブル表示がされるという自動試験機能が備わっております。このことから、当社では規格省令に一部不適合があるものの、現時点では機能喪失もなく、万一今後トラブル表示が発生した場合でも、適切な監視対応を行うことでご使用いただけると判断しております。 ・ 消防法第21条の2第2項の規定に基づき定めた火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号) ・ 消防法第21条の2第2項の規定に基づき定めた中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号) ・ 消防法第17条(消防用設備等の設置及び維持)、同法第17条の3の2(消防用設備又は特殊消防用設備等の設置届出及び検査)及び同法第17条の3の3(消防用設備又は特殊消防用設備等の点検及び報告)に定める設置基準 3.今後の対応方針 上記2に記載のとおり、本件対象製品については、一部、規格省令に不適合となっている項目があります。しかしながら、これまでの設置環境下では異常は生じておらず、また、仮に感知器や中継器に異常が発生した場合には受信機にトラブル表示がされるという自動試験機能が備わっております。このことから、当社といたしましては、規格省令に一部不適合があるものの、現時点では機能喪失もなく、万一今後トラブル表示が発生した場合でも、適切な監視対応を行うことでご使用いただけると判断しております。 しかしながら、消防機器を取り扱う当社としての社会的責任に鑑み、不正行為により出荷した本件対象製品の全数について、代替製品への交換を進めてまいります。 4.本件不正行為の原因に関する調査 (1)調査の概要 当社は、本件不正行為の重大性に鑑み、コンプライアンスに精通した弁護士及び当社社外監査役を構成員とする特別調査委員会(以下「本調査委員会」といいます。)を設置し、本件不正行為の詳細な経緯に関する調査結果、本件不正行為の原因分析及び再発防止策等の提言を受領いたしました。なお、本調査委員会の構成員は以下のとおりです。 【本調査委員会の構成員】 委員長 井上 宏 氏 弁護士(元福岡高等検察庁検事長) 委員 委員 鯉沼 希朱 氏 弁護士(あさひ法律事務所) 赤崎 鉄郎 氏 (当社社外監査役) (2)原因 本調査委員会による調査結果等も踏まえ、当社としては、本件不正行為の原因は以下のとおりであると考えております。 ① 法令遵守・コンプライアンス意識の欠如 ② 消防法・検定制度の理解不足 ③ 内部監査機能の機能不全 ④ 組織内の連携体制の不全 ⑤ 部門間の相互チェック機能の欠如 具体的には、一部部品について、既にメーカーが生産を中止していたものの、かかる生産中止情報及び実際の在庫情報が社内で共有されないまま受注を獲得し、納期遵守を優先して、法令及び社内規程等を逸脱し、本件不正行為に及んでしまいました。更には、内部監査機能や部門間の連携、相互チェック機能が不十分であったことにより、本件不正行為を社内で防止することができなかったものと考えております。 (3)再発防止策 上記の原因を踏まえ、当社は、本調査委員会による再発防止策の提言等も踏まえつつ、以下のとおり、再発防止策を策定いたしました。 ① 法令遵守・コンプライアンスに関する定期的な研修等の実施 ② 品質保証体制の強化 ③ 社内規程類の整備、改訂 ④ 消防法・検定制度に関する外部講習会や社内研修会の実施 ⑤ 内部監査室の役割・機能の強化 ⑥ 部門間の情報共有の制度・機会の強化 ⑦ 他部門による確認・承認を行う仕組みの導入 当社は、上記の再発防止策に基づき、法令遵守・コンプライアンス意識の向上や、内部監査及び品質保証体制の強化、部門間の相互チェック機能の強化、社内規程の改訂や内部通報制度の実効性確保等、再発防止に向けて取り組んでまいります。 また、今後の製品開発、生産などにあたっては、法令、検定制度を遵守し、全社一丸となってこのような不正を再び起こすことがないよう取り組んでまいります。 5.業績への影響 本事案に伴う当社業績への影響につきましては、本日付け「特別損失の計上及び通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 以 上

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