五健堂(9146) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/30 14:28:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2020.03 656,249 29,566 36,441 98.38
2020.12 557,793 31,968 48,486

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,000.0 4,000.0 4,000.0 33.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2020.03 26,518 80,205
2020.12 20,122 50,511

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社 五健堂 1990 年4月 制定 1995 年7月 28 日 一部改訂 1995 年8月9日 一部改訂 1995 年 11 月1日 一部改訂 1998 年4月1日 一部改訂 2001 年1月 10 日 一部改訂 2006 年1月 28 日 一部改訂 2006 年5月 20 日 一部改訂 2017 年2月 20 日 一部改訂 2018 年3月 30 日 一部改訂 2020 年9月 30 日 一部改訂 2021 年3月 29 日 一部改訂 2022 年3月 29 日 一部改訂 第1章 総則 第1条 当会社は、株式会社五健堂と称し、英文ではGOKENDO CO.,Ltdと表示す(商号) る。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該法人等の事業活動を支配・管理及びこれに附帯、関連する業務を行うことを目的とする。 1.一般貨物自動車運送事業 2.軽貨物自動車による一般配送業務 3.貨物自動車利用運送、鉄道利用運送、及びそれらの運送取次事業 4.引越荷役並びに物品の仕分け、梱包及び発送業務の請負業 5.保険業及び保険募集業 6.自動車損害賠償保障法に基づく保険及び共済代理業 7.不動産の売買、賃貸、仲介、及び管理業 8.土木、建築、大工、とび、営繕工事の請負並びに斡旋業 9.下記物品の輸入及び販売業 (イ)自動車、船舶、それらの部品、及びそれらの関連商品 (ロ)食料品、農水産物、農水産加工物、天然飲料水、清涼飲料水、果汁入り飲料水、健康食品、及び酒類 (ハ)書籍、家具、家電製品、インテリア商品、事務機器、事務用品、日常生活用品、日用雑貨、衣料品、スポ-ツ用品、装身具、宝石及び貴金属 (ニ)石油及びその他の燃料類並びに石油製品 (ホ)引越及び梱包の材料 (ヘ)土木、建築、大工、とび、営繕工事の資材並びに器具 10.下記商品の賃貸業 (イ)自動車、船舶、それらの部品及びそれらの関連商品 (ロ)書籍、家具、家電製品、インテリア商品、事務機器、事務用品、日常生活用品、日用雑貨、衣料品、スポ-ツ用品、装身具、宝石及び貴金属 (ハ)引越及び梱包の材料 11.自動車分解整備事業 12.倉庫業 (ニ)土木、建築、大工、とび、営繕工事の資材並びに器具 13.古物業 14.産業廃棄物の収集運搬業 15.コンピュ-タ-及びその関連による情報処理、ソフトウェアの開発及び販売、並びに情報通信サ-ビスの提供業 16.広告宣伝、同取次、及び同代理店業 17.店頭広告、ネオン広告塔、電装広告、宣伝看板、掲示板等の企画、18.シンボルマ-ク、シンボルカラ-等企業イメ-ジの企画、製作 設計、施工 19.労働者派遣業 20.保育事業の経営 21.幼児教育及び保育に関する指導、相談、情報提供の業務 22.要介護者のための家事代行業 23.前各号の事業に関するフランチャイズ事業 24.前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を京都市に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を設置する。 (会社機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (公告の方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、424万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (自己株式の取得) 第11条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (基準日) 第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に係る定時株主総会において権利を行使することができる者とする。 2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することがで きる者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株主総会 第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。社長に事故があるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代(招集) (議長) わる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議) る。 第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決す2 会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使すること ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の、議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。この場合は、総会毎に代理権を証する書面を提出2 株主は、前項の代理権を2人以上の者に行使させてはならない。 しなければならない。 (議事録) 第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項については、議事録に記載又は記録し、これを当会社の本店に10年間備え置くものとする。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は10名以内とする。 (取締役の選任) 第20条 当会社の取締役の選任については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う。 2 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された 取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議により、取締役の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長1名並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集) れに代わる。 第23条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により、他の取締役がこ2 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急を要するときには、この期間を短縮3 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締することができる。 役会を開催することができる。 (取締役会の決議の方法) 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した当該取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第25条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。 (取締役会の議事録) 第26条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項については、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した取締役及び監査役がこれに署名又は記名押印若しくは電子署名し、これを本店に10年間備え置くものとする。 (取締役会規程) 第27条 取締役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) める。 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定 (取締役の責任免除等) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する金額のいずれか高い額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第30条 当会社の監査役は3名以上とする。 (監査役の選任) 第31条 当会社の監査役の選任については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う。 2 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 3 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (監査役の任期) 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。 (常勤監査役) 第33条 常勤監査役は、監査役会の決議によって選定する。 (監査役会の招集) 第34条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急を要するときには、この期間を短縮することがで2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催きる。 することができる。 (監査役会の決議の方法) 数をもって行う。 (監査役会の議事録) 第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半第36条 監査役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項については、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した監査役がこれに署名又は記名押印若しくは電子署名する。 (監査役会規程) 第37条 監査役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会の定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。 (監査役の責任免除等) 第39条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する金額のいずれか高い額とする。 第6章 計算 (事業年度) とする。 第40条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期(剰余金の配当の基準日) 第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中(中間配当) 間配当をすることができる (配当金の除斥期間) 第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 未払の剰余金の配当には、利息を付けないものとする。 (附則) 1. 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から 効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主 総会については、変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開 3.本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日 示とみなし提供)はなお効力を有する。 のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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