ラオックス(8202) – 定款 2022/09/01

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開示日時:2022/03/30 13:58:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 11,799,506 -64,396 -70,092 -15.82
2019.12 12,952,000 -310,300 -313,600 -118.58
2020.12 8,298,800 -335,900 -341,300 -182.04

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
151.0 170.78 187.69

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -715,281 -578,072
2019.12 -412,300 -287,900
2020.12 -134,200 142,400

※金額の単位は[万円]

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定 款 東 京 都 港 区 芝 公 園 2 丁 目1 1番 1 号 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社 定 款 第1章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、ラオックスホールディングス株式会社と称し、英文では Laox H o l d i n g s CO.,LTD.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1.下記商品の製造・輸出入並びに販売 イ.家庭電化製品、電気工事材料、電気工具 ロ.冷暖房機械器具、建築資材 ハ.理化学・光学・医療・測定・事務用機械器具 ニ.自動車、オートバイ、自転車、フォークリフト、並びにこれらの付属部品 ホ.家具、厨房用具、敷物 ヘ.楽器、カメラ、スポーツ用品、玩具、釣用具 ト.映像、音楽、ゲーム、教育、業務用等のソフト チ.時計、眼鏡 リ.衣料品、寝具 ヌ.袋物、装身具、化粧品、化粧用具 ル.医薬品、医薬部外品 2.紙・紙製品・書籍・事務用品の販売 3.電子情報機器・ソフトウェアの設計・製造・販売・輸出入並びに技術指導 4.家庭電化製品、冷暖房機械器具および第1号ハ、ニ、ホの据付・敷設工事 5.電気器具販売店の経営指導および経営受託業 6.コンピュータ利用に関するコンサルティング業務 7.経営コンサルティング業務 8.電気製品・電子機器のリースおよびレンタル業 9.映像・音楽・ゲームソフトのレンタル業 10.貸駐車場・貸スタジオの経営 11.不動産の売買、賃貸借およびその管理並びに仲介業 12.貴金属・宝石の加工販売並びに輸出入 13.切手・印紙の売りさばき 14.煙草・清涼飲料・酒類の販売 15.金銭の貸し付け、債務の保証および債権の売買等の金融業 16.有価証券等の売買および運用 17.古物売買およびその仲介業 18.食料品の販売 19.日用雑貨品の販売 20.飲食店および旅館の経営 21.印刷業 22.貨物自動車運送事業 23.損害保険代理業 24.生命保険の募集に関する業務 25.スポーツ施設およびカルチャーセンターの経営 26.インテリア・エクステリア用品の販売並びに据付・敷設工事 27.写真の現像および焼き付け 28.園芸、木工材料および工具の販売 29.愛玩動物、ペット用品の販売 30.物置、プレハブ住宅、風呂釜の販売並びに据付・敷設工事 31.映画、演劇、コンサートのチケット、プリペイドカード、商品券、乗船乗車券、高速道 路通行券等これらのチケットの販売並びに委託取次業務 32.放送・通信事業者の取次業務および代理店業務 33.電気通信事業法に基づく電気通信事業及びその代理店業務 34.旅行業及び旅行代理店業 35. 電子決済システムの提供、資金移動業、収納・集金・支払代行業 36. 電子マネー、仮想通貨その他の電子的価値情報及び前払式支払手段の発行、販売、管理 37.前各号に付帯する一切の事業 (本店所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は 2 億株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (自己株式の取得) 第8条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができ (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する。 ることができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集形式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めることにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株主名簿管理人) 第12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第3章 株 主 総 会 (招集および運営) 第13条 定時株主総会は決算期の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じ随時 これを招集する。 ② 株主総会の運営は別に定める株主総会運営規則による。 (定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集者) 第15条 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き取締役会の決議により、代表取締役がこれを招集する。代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 (議 長) 第16条 株主総会の議長は、代表取締役がこれにあたる。代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役の1名がこれにあたる。 (電子提供措置等) 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第18条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第19条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第20条 当会社の取締役は16名以内とする。 (選任方法) 第21条 取締役は株主総会で選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (代表取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 (役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長、各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役、各若干名を定めることができる。 (取締役の任期) 第24条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき 時までとする。 (取締役会の招集) 第25条 取締役は取締役会を構成し、法令に別段の定めある場合を除き代表取締役がこれを招集 する。代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締 役がこれにあたる。 ② 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役および各監査役に対して発する。た だし緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。 ③ 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (議 長) 第26条 取締役会の議長は、代表取締役がこれにあたる。代表取締役に事故あるときは、あらか じめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 (取締役会の決議事項および決議の省略) 第27条 取締役会は法令または定款に定める事項のほか、当会社の重要な事項を決定する。 ② 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみ(取締役会規則) 第28条 取締役会に関しては、法令または定款に別段の定めある場合を除き、取締役会で定める 取締役会規則による。 なす。 (報酬等) 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締 役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役でない取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役および監査役会 (員 数) 第31条 当会社の監査役は5名以内とする。 (選任方法) 第32条 監査役は、株主総会で選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (常勤監査役) 第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役の任期) 第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査 役の任期の満了するときまでとする。 (監査役会の招集) 第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急を要 する場合は、この期間を短縮することができる。 ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規則) 第36条 監査役会に関しては、法令または定款に別段の定めある場合を除き、監査役会で定める 監査役会規則による。 (報酬等) 第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第38条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査 役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人の責任 (会計監査人の責任限定契約) 第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結すること ができる。 第7章 計 算 (事業年度) 第40条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に 別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (除斥期間) 第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないと きは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。 (附則) 1. 現行定款第1条(商号)、第2条(目的)、第15条(招集者)、第16条(議長)、第25条(取 締役会の招集)、第26条(議長)の変更は2022年10月3日をもって効力が生じるものとする。 なお、本項附則は前記の効力発生日をもってこれを削除するものとする。 2. 現行定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および 変更案第17条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日(以下「施行日」という)から効 力を生ずるものとする。 3. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会につ いては、現行定款第17条はなお効力を有する。 4. 前2項の附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経 過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 沿 革 制 定 昭和51年 9月27日 (創立) 改 定 昭和52年 7月25日 (受権資本) 改 定 昭和57年 6月20日 (受権資本) 改 定 昭和57年 8月 2日 (株式種類、単位) 改 定 昭和58年12月15日 (発行株数、1株の金額、単位、株式譲渡条件廃止) 改 定 昭和59年 7月16日 (目的、株式、株主総会、監査役および取締役会、計算) 改 定 昭和61年 6月27日 (目的、計算) 改 定 昭和63年 6月29日 (株主名簿の閉鎖および基準日、営業年度) 改 定 平成 3年 6月27日 (目的、株券の種類、名義書換、その他、名義書換代理人、株主名 簿の閉鎖および基準日、利益配当金) 改 定 平成 5年 6月29日 (目的、監査役) 改 定 平成 6年 6月29日 (株主名簿、監査役会) 改 定 平成 7年 6月29日 (監査役の員数) 改 定 平成 8年 6月27日 (目的) 改 定 平成12年 6月29日 (目的、株式の消却新設) 改 定 平成14年 6月27日 (目的、株式、株主総会、取締役および取締役会、監査役および監 査役会、計算、附則新設) 改 定 平成15年 6月27日 (目的、名義書換代理人、決議の方法、取締役の任期) 改 定 平成16年 6月29日 (自己株式の取得新設 附則廃止) 改 定 平成17年 2月16日 (株式総数、役付取締役、取締役の責任軽減等新設、監査役の責任 軽減新設) 改 定 平成17年 6月29日 (役付取締役) 改 定 平成18年 6月27日 (本店所在地、機関新設、公告方法、発行可能株式総数、株券の発行新設、自己株式の取得廃止、単元株式数および単元未満株券の不発行、単元未満株式についての権利新設、単元未満株式の買増し新設、株券の種類廃止、名義書換その他廃止、株式取扱規程新設、株主名簿管理人、基準日削除、定時株主総会の基準日新設、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供新設、決議の方法、議決権の代理行使、議事録削除、選任方法、代表取締役、役付取締役、取締役の任期、取締役会の招集、取締役会の決議事項および決議の省略、報酬等、取締役の責任免除、選任方法、常勤監査役、監査役の任期、監査役の招集、監査役の決議方法廃止、報酬等、監査役の責任免除、事業年度、剰余金の配当等の決定機関、剰余金の配当の基準日、転換社債から転換した株式に対する配当金削除、除斥期間) 改 定 平成19年 6月26日 (会計監査人の責任限定契約) 改 定 平成20年 2月 1日 (発行可能株式総数、発行可能種類株式総数、剰余金の配当、残余財産の分配、取得請求権、単元株式数および単元未満株券の不発行) 改 定 平成20年 6月27日 (本店所在地) 改 定 平成21年 6月26日 (株券の発行 廃止、単元株式数、単元未満株券の不発行 廃止、単元未満株式についての権利、株式取扱規程、株主名簿管理人、附則 新設) 改 定 平成21年12月15日 (発行可能株式総数、発行可能種類株式総数) 改 定 平成22年 1月 6日 (附則を有効期間満了に伴い削除) 改 定 平成22年 6月29日 (定時株主総会の基準日、事業年度、剰余金の配当の基準日) 改 定 平成22年11月19日 (取締役会の招集 3日前から5日前へ変更) 改 定 平成23年 3月30日 (A種優先株式の発行中止に伴い、発行可能種類株式総数・剰余金の配当・残余財産の分配・取得請求権を削除、単元株式数) 改 定 平成24年 3月28日 (本店所在地) 改 定 平成28年 3月25日 (発行可能株式総数の変更、単元株式数の変更、取締役会決議による自己株式の取得条項追加、業務執行取締役でない取締役との責任限定契約、監査役との責任限定契約、附則 新設) 改 定 平成28年7月1日 (附則を株式併合の効力発生日をもって削除) 改 定 平成30年3月30日 (目的の33項及び34項を追加) 改 定 平成31年3月29日 (目的の35項及び36項を追加) 改 定 令和3年3月26日 (発行可能株式総数の変更) 改 定 令和4年3月30日 (商号の変更、目的の変更、株主総会招集者と議長の変更、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供を削除、電子提供措置等新設、取締役会招集者と議長の変更、附則 新設)

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