アイフィスジャパン(7833) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/30 12:25:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 545,048 83,310 83,545 56.88
2019.12 556,413 85,920 86,088 59.02
2020.12 535,570 69,307 70,123 46.48

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
716.0 671.56 696.1 13.27

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 69,446 74,378
2019.12 49,868 57,538
2020.12 56,205 61,065

※金額の単位は[万円]

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株式会社 アイフィスジャパン定款第 1 章 総 則第1条 当会社は、株式会社アイフィスジャパンと称し、英文では IFIS JAPAN LTD.と表第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1 パーソナルコンピューター及びその関連機器による情報処理事業2 インターネットを利用した各種情報提供サービス7 電気電子通信機器並びに電気設備に関連する設計、施行、技術コンサルタント業務(商 号)示する。(目 的)3 出版業4 印刷業5 貨物運送取扱業6 経営コンサルタント業8 労働者派遣業務9 前各号に付帯する一切の業務(機関) 1 取締役会 2 監査等委員会 3 会計監査人(公告の方法)う。(本店の所在地)第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。第5条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行第2章 株 式(発行可能株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は、33,920,000 株とする。(単元株式数)第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。(自己の株式の取得)第8条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。(株主名簿管理人)第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを2. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わな公告する。い。(株式取扱規程)第10条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会において定める株式取扱規程による。第3章 株主総会第11条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要あるとき随(招 集)時これを招集する。(定時株主総会の基準日)第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。(招集権者及び議長)第13条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。(電子提供措置等)て電子提供措置をとる。第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。(決議の方法)第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数で行なう。2.会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2.株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければ(議決権の代理行使)使することができる。ならない。(議事録)第17条 株主総会における議事ついては、法令で定めるところにより、議事録を作成する。第 4 章 取締役及び取締役会(取締役の員数)第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は 6 名以内とする。2.当会社の監査等委員である取締役は 4 名以内とする。(選任方法)において選任する。第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。(任 期)第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。(代表取締役及び役付取締役)第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。(取締役会の招集権者及び議長)第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、となる。他の取締役がこれに代わる。(取締役会の招集通知)第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。(重要な業務執行の決定の委任)第24条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。(取締役会の決議方法)第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行なう。第26条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも第27条 取締役会における議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行なう。第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取(取締役会の決議の省略)のとみなす。(取締役会の議事録)(取締役会規程)締役会規程による。(報酬等)議をもって定める。(取締役の責任免除)第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決第30条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第5章 監査等委員会第31条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を定めることができ(常勤の監査等委員)る。(監査等委員会の招集通知)催することができる。(監査等委員会の決議方法)第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2.監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開第33条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。(監査等委員会の議事録)第34条 監査等委員会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査等委員はこれに記名押印または電子署名を行う。(監査等委員会規程)第35条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。第6章 会計監査人第36条 会計監査人は、株主総会において選任する。(選任方法)(任期)第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。第7章 計 算第38条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日の1年とする。第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。(事業年度)(利益配当金)(中間配当金)することができる。(配当金の除斥期間等)第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当を第41条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、会社はその支払義務を免れる。附則(監査役の責任免除に関する経過措置)第1条 当会社は、第 26 回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)第2条 定款第 14 条(株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。2. 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。3. 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。

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