サンセイランディック(3277) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/30 10:08:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,683,340 176,568 176,813 119.17
2019.12 1,802,028 186,058 187,442 136.6
2020.12 1,777,456 84,732 86,430 42.25

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
813.0 815.68 843.015 8.43

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 155,018 161,650
2019.12 -48,098 -41,995
2020.12 -93,732 -91,654

※金額の単位は[万円]

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定款 第1章 総則 第1条 当会社は、株式会社サンセイランディックと称し、英文ではSansei Landic Co.,Ltd(商号) (目的) と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.不動産の売買、仲介、管理及び賃貸 2.不動産の所有、管理及び利用 3.ホテル・旅館等の宿泊施設、食堂、レストランの経営及び施設の賃貸借 4.不動産特定共同事業法にもとづく事業 5.特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理 6.損害保険の代理業及び生命保険の募集業 7.土木建築工事の設計、監理及び施工 8.食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、新聞、書籍及び日用品雑貨の販売 9.農産物、海産物及び土産品の販売 10.スポーツ、旅行、音楽、演劇、写真、美術等レジャー用品の販売及び興行 11.地域活性化に関わる企画・コンサルティング事業 12.前各号に付帯関連する一切の事業 13.前各号の事業を遂行するため、出資、保証又は会社若しくは団体の発起人となること (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 – 1 – 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、24,000,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (自己株式の取得) 第8条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 – 2 – (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければ(議決権の代理行使) することができる。 ならない。 第4章 取締役及び取締役会 第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。 (員数) (選任方法) (任期) 第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 – 3 – (代表取締役及び役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。 2 取締役会は、その決議により、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、(取締役会の招集権者及び議長) となる。 他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開第24条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役催することができる。 (取締役会の決議の省略) (取締役会規程) 会規程による。 (報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) ることができる。 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除す2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 – 4 – 第5章 監査役及び監査役会 第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (員数) (選任方法) (任期) 第29条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した時株主総会の終結の時までとする。 監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催すること第33条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役ができる。 (監査役会規程) 会規程による。 (報酬等) (監査役の責任免除) 第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 – 5 – 第6章 会計監査人 第36条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任期) 第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第39条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 (事業年度) 第40条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。 (剰余金の配当の基準日) 第41条 当会社の期末配当金の基準日は、毎年12月31日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第42条 当会社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当すること(中間配当) ができる。 (配当金の除斥期間) (附則) 第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 1.変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削- 6 – 除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。 令和4年3月29日 株式会社サンセイランディック 代表取締役 松﨑 隆司 – 7 –

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