サイボウズ(4776) – 定款 2022/03/26

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/03/30 09:42:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,130,300 110,500 115,900 14.25
2019.12 1,341,400 173,600 180,900 22.07
2020.12 1,567,400 227,100 232,900 31.3

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,585.0 2,110.8 2,358.305 74.65

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 80,000 159,800
2019.12 61,800 235,500
2020.12 193,300 253,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

サイボウズ株式会社定款 平成9年8月8日制定 平成 11 年 10 月 30 日改定 平成 12 年1月 29 日改定 平成 12 年4月 12 日改定 平成 12 年6月7日改定 平成 12 年7月4日改定 平成 13 年4月 26 日改定 平成 14 年4月 20 日改定 平成 15 年4月 23 日改定 平成 16 年4月 24 日改定 平成 16 年 12 月 17 日改定 平成 17 年4月 22 日改定 平成 18 年2月1日改定 平成 18 年4月 20 日改定 平成 18 年5月1日改定 平成 19 年4月 24 日改定 平成 20 年1月 24 日改定 平成 21 年1月5日改定 平成 21 年4月 23 日改定 平成 24 年4月 20 日改定 平成 25 年3月 27 日改定 平成 26 年1月1日改定 平成 26 年3月 26 日改定 平成 27 年3月 26 日改定 平成 27 年7月 21 日改定 令和3年3月 28 日改定 令和4年3月 26 日改定 サイボウズ株式会社定款 第1章 総則 【商号】 第1条 当会社は、サイボウズ株式会社と称し、英文では Cybozu,Inc.と表示する。 【目的】 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 情報処理、情報通信、情報提供に関するサービスならびにソフトウエアの開発、販売、保守、輸出入、請負および賃貸 2. コンピューターおよびコンピューター関連機器の開発、販売、保守、輸出入、および賃貸 3. コンピューター関連データの入力業務の請負、データの販売、保守および賃貸 4. 広告宣伝の情報媒体の販売 5. 広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理店業 6. 書籍・雑誌その他印刷物および電子出版物の企画、制作および販売 7. 電気通信事業法に基づく電気通信事業 8. 通信回線のリセールおよび関連機器の販売 9. 通信販売業 10. 旅行業 11. 著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、特許権、実用新案権その他知的財産権の取得およびその管理運用 12. オリジナル商品の企画、立案、販売 13. 業務効率化、業務改善およびチームワークの向上に関する企画、立案 14. 前各号に関する調査、研究、技術開発およびコンサルティング業務の請負 15. 前各号に関する取次、仲介、代理 16. 前各号に付帯または関連する一切の業務 【本店の所在地】 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 【機関】 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置くものとする。 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人 【公告の方法】 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株式 【発行可能株式総数】 第6条 当会社の発行可能株式総数は、193,428,000 株とする。 【単元株式数】 第7条 当会社の単元株式数は 100 株とする。 【単元未満株式についての権利】 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利 3. 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 【自己株式の取得】 第9条 当会社は、会社法第 165 条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 【株主名簿管理人】 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 【株式取扱規程】 第 11 条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 【招集】 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、 臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。 ② 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 【定時株主総会の基準日】 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 【招集者および議長】 第 14 条 株主総会は、 法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、取締役社長が招集し、その議長となる。 ② 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、 他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 【電子提供措置等】 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 【決議の方法】 第 16 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 【議決権の代理行使】 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 しなければならない。 ② 前項の株主または代理人は、代理権を証する書面を株主総会毎に当会社に提出【株主総会の決議事項】 第 18 条 当会社は、株主総会の決議によって、当会社の理念を制定、変更または廃止することができる。 第4章 取締役および取締役会 【取締役の選任方法】 第 19 条 当会社の取締役は、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 【取締役の任期】 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結の時までとする。 【代表取締役および役付取締役】 第 21 条 当会社は、取締役会の決議により、代表取締役を選定する。 ② 取締役会の決議により、取締役の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、 専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 【取締役会の招集者および議長】 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。 ② 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、 他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 【取締役会の招集手続】 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 【取締役会の決議方法】 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ② 当会社は、議決に加わることができる取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べた場合はこの限【取締役会規程】 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか取締役会において定める取りではない。 締役会規程による。 【取締役の報酬等】 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議により定める。 【相談役および顧問】 第 27 条 取締役会はその決議をもって、相談役および顧問若干名を選任することができる。 第5章 監査役および監査役会 【監査役の員数】 第 28 条 当会社の監査役は、3名以内とする。 【監査役の選任方法】 第 29 条 当会社の監査役は、株主総会において選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 【監査役の任期】 第 30 条 監査役の任期は、 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 【常勤の監査役】 第 31 条 監査役会の決議により、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 【監査役会の招集通知】 第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催する【監査役会の決議方法】 第 33 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役会の過半数をことができる。 もって行う。 【監査役会規定】 第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか監査役会において定める監査役会規程による。 【監査役の報酬等】 第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 第6章 会計監査人 【会計監査人の選任】 第 36 条 当会社の会計監査人は、株主総会において選任する。 【会計監査人の任期】 第 37 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 【会計監査人の報酬等】 第 38 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計算 【事業年度】 第 39 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 【剰余金の配当の基準日】 第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 【中間配当】 第 41 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として、中間配当をすることができる。 【除斥期間】 第 42 条 配当財産が金銭である場合はその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 【附則】 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 ③ 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上は、当会社の現行定款に相違ありません。 平成 3年 3月 28 日 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 サイボウズ株式会社 代表取締役社長 西 端 慶 久( 青 野 慶 久 )

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!