エリアリンク(8914) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/30 10:39:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,882,827 278,208 264,209 145.46
2019.12 2,933,325 303,040 -192,360 -138.81
2020.12 2,247,725 227,587 228,999 176.16

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,499.0 1,536.4 1,426.27 25.67 8.61

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -273,788 -238,086
2019.12 319,768 405,527
2020.12 29,886 252,040

※金額の単位は[万円]

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エリアリンク株式会社 定 款 2009 年3月 27 日 2010 年1月 6日 2011 年3月 30 日 2012 年3月 29 日 2013 年2月 28 日 2013 年3月 29 日 2013 年7月 1日 2015 年3月 26 日 2016 年3月 24 日 2022 年3月 29 日 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 (商 号) 第1条 (目 的) 第2条 定 款 第1章 総 則 当会社は、エリアリンク株式会社 と称し、英文では、Arealink Co.,Ltd.と表示する。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 宅地建物取引業 2. 不動産の賃貸、保守、管理及び不動産の利用に関する企画、設計 3. 不動産取引に関する信用供与 4. 建築土木工事の設計、施工及び請負 5. コンテナ・トランクルームの製造、販売及び賃貸業 6. 時間貸駐車場・月極駐車場の運営及び管理 7. 駐車場・駐輪場用装置の製造、販売及び賃貸 8. 動産 (消耗品を除く)のリース、賃貸借及び保守管理 9. 店舗用什器、室内装飾品、事務用機器の販売並びにリース 10. 2号ないし15号に関するフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び経営指導 11. 情報収集及び情報提供サービス 12. 倉庫業 13. 一般貨物自動車運送業 14. 古物の売買業及び廃棄物の収集運搬処理業務 15. 広告代理業務 16. 損害保険代理店業務 17. 旅館、公衆浴場の経営 18. 不動産特定共同事業法に基づく事業 19. 前各号に関するコンサルタント業務 20. 前各号に付帯又は関連する一切の業務 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない (本店の所在地) 第3条 (機関) 第4条 (公告の方法) 第5条 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 当会社の発行可能株式総数は、35,760,000 株とする。 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (発行可能株式総数) 第6条 (単元株式数) 第7条 (単元未満株主の売渡請求) 第8条 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売渡すことを当会社に請求することができる。 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 4. 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 当会社は株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 当会社の株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 当会社は、本定款に定めるもののほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株 主 総 会 (自己の株式の取得) 第 10 条 (株主名簿管理人) 第 11 条 2 (株式取扱規則) 第 12 条 (基準日) 第 13 条 (定時株主総会の基準日) 第 14 条 (招集) 第 15 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 定時株主総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合随時これを招集する。 2 株主総会は、法令に別段の定める場合を除いて、取締役会の決議に基づき、取締役社長が招集する。取締役社長に事故ある時は、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。 (議 長) 第 16 条 (決議の方法) 第 17 条 2 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第 309 条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2 前項の場合、株主または代理人は代理権を証する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 (株主総会資料の電子提供) 第 18 条 (議決権の代理行使) 第 19 条 第4章 取締役及び取締役会 当会社の取締役は9名以内とする。 (取締役の員数) 第 20 条 (取締役の選任) 第 21 条 当会社の取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 22 条 (役付取締役) 第 23 条 (代表取締役) 第 24 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、取締役社長1名を選定し、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。 2 取締役会は、前項のほか、その決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を選定することができる。 2 取締役会は、社長が招集し、議長となる。 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 25 条 (取締役会の招集手続) 第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 取締役会に関する事項については、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、非業務執行取締役との間に、善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第 423 条第1項の賠 (取締役会の決議) 第 27 条 (取締役会規則) 第 28 条 (報酬等) 第 29 条 (取締役の責任免除) 第 30 条 償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める金額とする。 第5章 監査役及び監査役会 当会社の監査役は4名以内とする。 (監査役の員数) 第 31 条 (監査役の選任方法) 第 32 条 (監査役の任期) 第 33 条 (常勤監査役) 第 34 条 (監査役会の招集手続) 第 35 条 (監査役会の決議方法) 第 36 条 (監査役会規則) 第 37 条 (監査役の報酬等) 第 38 条 (監査役の責任免除) 第 39 条 当会社の監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発するものとする。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもってこれを行う。 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度 (会計監査人の選任) 第 40 条 (会計監査人の任期) 第 41 条 (会計監査人の報酬等) 第 42 条 (会計監査人の責任免除) 第 43 条 (事業年度) 第 44 条 (剰余金の配当等) 第 45 条 (中間配当) 第 46 条 (除斥期間) 第 47 条 額は、法令が定める金額とする。 第6章 会計監査人 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査役会の同意を得てこれを定める。 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める金額とする。 第7章 計 算 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までの1年とする。 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行うことができる。 2 前項のほか、当会社は、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行うことができる。 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として中間配当を行うことができる。 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 2 未払いの期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 第1条 附 則 変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 18 条(株主総会資料の電子提供)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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