ワンキャリア(4377) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/30 15:31:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.12 95,274 1,518 1,488 -0.21
2020.12 133,093 8,054 8,059

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,293.0 2,501.54 2,391.3188

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.12 12,745 15,779
2020.12 -4,529 10,271

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社ワンキャリア 第1章 総則 当会社は、株式会社ワンキャリアと称し、英文では ONE CAREER Inc.と表示する。 第1条(商号) 第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.インターネットを利用したサービスの企画、開発、設計、運用 2.インターネットのシステム構築並びにコンテンツの企画、制作及び販売 3.インターネット上のサイトの運営 4.インターネットホームページの企画、立案及び制作 5.インターネット上の名称・ドメイン名の取得代行業務 6.インターネットビジネスに関するコンサルティング 7.採用活動に関する市場調査、資料の作成及び情報提供業務 8.採用活動に関する広告・宣伝及びコンサルティング 9.広告代理業 10.情報処理サービス業及び情報提供サービス業 11.コンピューターのハードウェア・ソフトウェアの製作、販売及び賃貸 12.商品・サービスの企画、開発、販売及びそれらの代行 13.経営コンサルタント業務 14.イベント、講演会、交流会、研修会、セミナーの企画、運営 15.有料職業紹介業 16.前各号に附帯する一切の事業 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 第4条(機関) 当会社は、株主総会及び取締役のほか次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 第5条(公告方法) 方法とする。 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する第2章 株式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、20,000,000 株とする。 第7条(自己の株式の取得) 取得することができる。 第8条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第9条(単元未満株式についての権利) 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを 受ける権利 第10条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第11条(株式取扱規程) 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱い及びその手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 第12条(株主総会の招集) に随時これを招集する。 第13条(定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるとき 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第14条(株主総会の招集権者及び議長) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第15条(決議の方法) 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使する2 株主又は代理人は、株主総会ごとにその代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ行う。 第16条(議決権の代理行使) ことができる。 ればならない。 第17条(株主総会の議事録) 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 第18条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役及び取締役会 第19条(取締役の員数) 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第20条(取締役の選任方法) 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第21条(取締役の任期) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までと4 補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第22条(代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、及び常務取締役各若干名を定めることがで第23条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長とする。 きる。 なる。 2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第24条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第25条(取締役会の決議の方法) 役の過半数をもって行う。 みなす。 第26条(重要な業務執行の決定の委任) 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締2 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものと取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規することができる。 第27条(取締役会の議事録) 名する。 第28条(取締役会規程) 程による。 第29条(取締役の報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 第30条(取締役の責任免除及び責任限定) 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 第31条(常勤の監査等委員) 第32条(監査等委員会の招集通知) 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催 監査等委員会の決議は、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席することができる。 第33条(監査等委員会の決議の方法) した監査等委員の過半数をもって行う。 第34条(監査等委員会の議事録) 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。 第35条(監査等委員会規程) る監査等委員会規程による。 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定め第6章 会計監査人 第36条(選任方法) 会計監査人は、株主総会において選任する。 第37条(会計監査人の任期) 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会にお時株主総会の終結の時までとする。 いて再任されたものとする。 第7章 計算 第38条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 第39条(剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をするこ第40条(中間配当) とができる。 第41条(配当の除斥期間) ときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 未払配当財産には利息をつけない。 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない附則 第1条(監査役の責任免除に関する経過措置) 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、第7期定時株主総会終結前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 第2条(電子提供措置等に関する経過措置) 第7期定時株主総会決議による変更前定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後第18条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、第7期定時株主総会決議による変更前定款第18条はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 この写しは原本と相違ないことを証明します。 令和4年3月 29 日 株式会社ワンキャリア 代表取締役社長 宮下 尚之

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