ピジョン(7956) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 17:21:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 10,258,300 1,941,300 1,995,300 121.2
2019.01 10,474,000 1,961,200 2,004,500 118.89
2020.12 9,937,100 1,531,600 1,615,600 88.93

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,333.0 2,326.78 2,998.66 33.81 15.91

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 1,384,000 1,709,400
2019.01 824,200 1,363,200
2020.12 1,457,700 1,840,000

※金額の単位は[万円]

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定 款 ピ ジ ョ ン 株 式 会 社 当会社は、ピジョン株式会社と称し、英文では PIGEON CORPORATION と表示する。 定 款 第 1 章 総 則 第 1 条 (商 号) 第 2 条 (目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)授乳器具および授乳用具の製造販売ならびに輸出入 (2)離乳器具および離乳用具の製造販売ならびに輸出入 (3)知育玩具および教育玩具の製造販売ならびに輸出入 (4)医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の製造販売ならびに輸出入 (5)計量器の製造販売ならびに輸出入 (6)保温・保冷器具および保温・保冷用具の製造販売ならびに輸出入 (7)衛生・介護器具および衛生・介護用品の製造販売ならびに輸出入 (8)衣料品の製造販売ならびに輸出入 (9)紙製品の製造販売ならびに輸出入 (10)日用雑貨品の販売ならびに輸出入 (11)食品、飲料および調味料の販売ならびに輸出入 (12)入浴剤および洗剤の製造販売ならびに輸出入 (13)前各号に関する製品の製造技術の供与および技術指導 (14)図書の出版販売ならびに輸出入 (15)教育用オーディオ・ビデオソフトの制作販売ならびに輸出入 (16)出産、育児、介護に関する教育講座の開設および教材の制作販売ならびにこれに関する学習塾の開設および指導 (17)特許権および工業所有権の賃貸 (18)妊産婦用品(ブラジャー・ガードル・ナイティ等)、育児用品(哺乳瓶・洗剤・ソープ等)、介護用品(紙おむつ・洗髪器・おむつカバー等)および化粧品に関する販売店の経営 (19)損害保険の代理業 (20)ベビーシッターの請負 (21)広告業、広告代理業 (22)前各号に附帯関連する一切の業務 第 3 条 (本店の所在地) 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 第 4 条 (機 関) 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 第 5 条 (公 告 の 方 法) これを行う。 当会社の公告は、電子公告による。 2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により第 2 章 株 式 第 6 条 (発行可能株式総数) 第 7 条 (自己の株式の取得) 当会社の発行可能株式総数は、360,000,000 株とする。 自己の株式を取得することができる。 第 8 条 (単元株式数) 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第 9 条 (単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元株式数に満たない数の株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利 第 10 条 (株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 当会社の株式、新株予約権に関する取扱および手数料ならびに株主提案権その他株主の権利行使の手続に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規第 11 条 (株式取扱規則) 則による。 第 3 章 株 主 総 会 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し議長となる。 2.社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれ第 12 条 (招集) これを招集する。 第 13 条 (定時株主総会の基準日) 第 14 条 (招集権者および議長) にあたる。 第 15 条 (電子提供措置等) 供措置をとるものとする。 きる。 第 16 条 (決議の方法) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことがで 当会社の株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条 (議決権の代理行使) 当会社の株主は、議決権を有する当会社の他の株主1名を代理人として、議決権を行使する 2.前項の場合において、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社ことができる。 に提出しなければならない。 第 4 章 取締役および取締役会 第 18 条 (取締役の員数) 当会社の取締役は、11名以内とする。 第 19 条 (取締役の選任) 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2.当会社の取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.当会社の取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 第 20 条 (取締役の任期) 当会社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 2.補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとす時株主総会の終結の時までとする。 る。 第 21 条 (取締役会の招集権者および議長) 締役がこれにあたる。 第 22 条 (取締役会の招集通知) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長または社長が招集し議長となる。 2.会長または社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取 当会社の取締役会を招集するときは、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに、その通知を発する。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。 第 23 条 (代表取締役および役付取締役) 当会社に、会長および社長各1名、副会長、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を、取締役会の決議により置くことができる。 2.社長は、当会社を代表する。 3.社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。 第 24 条 (取締役の報酬等) 当会社の取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 25 条 (取締役会の決議の省略) 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、 監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第 26 条 (取締役会規程) 当会社の取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 27 条 (取締役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第 1 項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める範囲内で免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 第 28 条 (監査役の員数) 当会社の監査役は、4名以内とする。 第 29 条 (監査役の選任) 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.当会社の監査役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 30 条 (監査役の任期) 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の時株主総会の終結の時までとする。 任期の満了する時までとする。 3.会社法第 329 条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 4.前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできない。 第 31 条 (常勤監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 32 条 (監査役会の招集通知) 当会社の監査役会を招集するときは、各監査役に対し、会日の3日前までに、その通知を発する。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。 当会社の監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 当会社の監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監第 33 条 (監査役の報酬等) 第 34 条 (監査役会規程) 査役会規程による。 第 35 条 (監査役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第 1 項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める範囲内で免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額とする。 第 36 条 (事業年度) 第 6 章 計 算 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 第 37 条 (剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 当会社は取締役会の決議により、毎年6月 30 日を基準日として、中間配当を行うことがで第 38 条(中間配当) きる。 第 39 条 (配当金の除斥期間) 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 第 1 条(株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 附則 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)か 2.前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会につい 3.本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過したら効力を生ずるものとする。 ては、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 昭和 32 年 8月 15 日 制 定 昭和 61 年 11 月 10 日 改 正 昭和 63 年 4 月 28 日 改 正 平成 3 年 4 月 25 日 改 正 平成 5 年 4 月 27 日 改 正 平成 6 年 4 月 26 日 改 正 平成 7 年 4 月 27 日 改 正 平成 8 年 4 月 25 日 改 正 平成 13 年 4 月 26 日 改 正 平成 14 年 4 月 26 日 改 正 平成 15 年 4 月 25 日 改 正 平成 16 年 4 月 28 日 改 正 平成 18 年 4 月 27 日 改 正 平成 19 年 4 月 26 日 改 正 平成 20 年 4 月 28 日 改 正 平成 21 年 4 月 28 日 改 正 平成 25 年 8 月 1日 改 正 平成 27 年 4 月 28 日 改 正 平成 27 年 5 月 1 日 改 正 平成 31 年 4 月 25 日 改 正 令和 2 年 3 月 27 日 改 正 令和 4 年 3 月 30 日 改正

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