いであ(9768) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 18:53:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,846,892 140,607 143,304 131.63
2019.12 1,963,466 193,238 194,744 201.71
2020.12 2,001,421 216,816 219,170 188.46

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 127,519 213,147
2019.12 14,016 77,039
2020.12 231,401 309,909

※金額の単位は[万円]

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定 款 定 款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 当会社は、いであ株式会社と称し、英文では IDEA Consultants,Inc.と表示する。 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1) 建設に係る企画、調査、計画、設計、管理、評価等の業務及びコ(2) 環境に関する現況調査、予測、解析、影響評価、環境保全対策等(3) 環境に関する生物の調査、分類、同定、実験、解析、育成等の業(4) 環境保全、環境整備に関する調査、計画、設計等の業務及びコン(5) 水質、大気質、土壌、廃棄物、水道水及び食品等の物理、化学分ンサルタント業務 の業務 務 サルタント業務 析、試験等の業務 (6) 環境調査・分析機材及び機器等の製作・販売・リース等の業務 (7) 産業及び生活廃棄物のリサイクルに関する業務 (8) 気象、海象等の観測、解析及び予報・情報提供に関する業務 (9) 自然及び人工災害に係る事前及び事後対策に関する調査、計画、設計等の業務 務 (10)情報システムの開発及び販売等の情報処理サービスに関する業(11)快適な生活環境の整備に関する業務 (12)建築物の設計及び構造物の設計、管理に関する業務 (13)土木工事・建設工事 (14)測量及び地質調査に関する業務 (15)不動産の取得、売買、賃貸借、仲介、保守、管理及びコンサルタント業務 (16)上記各業務に係る機械・器具・部品及び工具の購入、販売並びに各種工業製品、化学製品及びそれらの原材料の購入、販売、輸出入に関する業務 (17)各種建設に係る補償コンサルタント業務 (18)蜂蜜、ローヤルゼリー、花粉等の生産、製造、加工及び販売 (19)上記各号に関する人材派遣業務 (20)上記各号に付帯する一切の事業及び投資 当会社は、本店を東京都世田谷区に置く。 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は 2,900 万株とする。 (取締役会による自己の株式の取得) 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議に よって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 当会社の単元株式数は 100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (本 店) (公告方法) (構成機関) (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利 (株式取扱規則) 当会社の株式に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利の行使に関する手続きは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 当会社は株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定めこれを公告する。 3 当会社の株主名簿の作成及び備え置きその他の株主名簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 (招 集) 第3章 株 主 総 会 定時株主総会は毎事業年度終了後3カ月以内に招集する。臨時株主総会は、その必要がある場合、随時これを招集する。 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は毎年 12 月 31 日とする。 (定時株主総会の基準日) (招集権者及び議長) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により代表取締役会長又は代表取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 代表取締役会長及び代表取締役社長に事故、もしくは支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれを招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) って行う。 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をも2 会社法第 309 条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 株主は議決権を行使することができる当会社の株主を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、代理人は1名に限る。 2 株主又は代理人は、事前に株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 当会社の取締役は 15 名以内とする。 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (員 数) (選 任) (任 期) 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、現任者の残任期間と同一とする。 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 取締役会の決議により、取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名のほか、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定め(代表取締役) (役付取締役) ることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役会長及び取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれに当たる。 (取締役会の招集通知) 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意あるときは、招集の通知することができる。 を省くことができる。 (取締役会の決議方法) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 (取締役会規則) (取締役の報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任限定契約) (員 数) (選任方法) (任 期) する。 (常勤の監査役) (監査役会の招集) きる。 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 当会社の監査役は6名以内とする。 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 補欠によって選任された監査役の任期は、退任者の残任期間と同一と 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することがで2 監査役会は、監査役全員の同意あるときは、招集の通知を省くことができる。 (監査役会の決議方法) 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会規則) 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (監査役の報酬等) 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任限定契約) 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任期) 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 (会計監査人の報酬等) て定める。 会計監査人の報酬等は、監査役会の同意を得て取締役会の決議によっ (事業年度) る。 (剰余金の配当の基準日) きる。 (中間配当) (配当の除斥期間) 第7章 計 算 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とす 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2 当会社は、前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることがで 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 1.定款第 15 条の削除及び新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとす2.前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、2023 年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 る。 (附 則) (以下、余白)

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