江崎グリコ(2206) – 定款 2022/03/24

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開示日時:2022/03/30 11:27:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 35,343,200 2,038,200 2,223,800 231.34
2019.03 35,027,000 1,675,300 1,855,800 180.02
2020.12 34,404,800 1,853,000 1,991,900 182.48

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,905.0 3,787.2 4,017.3 18.57 17.22

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 1,191,600 3,149,300
2019.03 184,700 2,032,400
2020.12 47,400 1,721,800

※金額の単位は[万円]

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江崎グリコ株式会社定款 第 1 章 総 則 (商 号) (所在地) (目 的) 第 1 条 当会社は江崎グリコ株式会社と称する。 2.英文では、Ezaki Glico Co., Ltd.と表示する。 第 2 条 当会社は本店を大阪市に置く。 第 3 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 ①菓子、食料品の製造および売買、酒類の売買 ②牛乳の処理ならびに乳製品の製造および販売 ③清涼飲料、食肉製品、調味料の製造および販売 ④各種食品原料(澱粉、穀粉、植物性蛋白、調味香辛料、食品添加物)の製造および 販売 ⑤肥料の製造および販売 ⑥医薬品、医薬部外品、化粧品、衛生用品の製造および販売 ⑦バイオテクノロジーによる化学工業品原料の製造および販売 ⑧飲食店の経営 ⑨自動車貨物運送業、倉庫業 ⑩不動産の売買、賃貸、開発および管理に関する事業 ⑪ソフトウェアの開発および販売ならびに情報通信、情報処理、情報提供のサービス ⑫スポーツ施設の経営 ⑬労働者派遣事業 ⑭損害保険代理業 ⑮生命保険の募集に関する業務 ⑯保育所の運営 ⑰前各号に付帯する一切の業務 (機関の設置) 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 ①取締役会 ②監査役 ③監査役会 ④会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 第 2 章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は2億7千万株とする。 (発行可能株式総数) (単元株式数) (株主名簿管理人) (株式取扱規則) 第 7 条 当会社の単元株式数は100株とする。 第 8 条 当会社は株主名簿管理人を置く。 第 9 条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会が定める株式取扱規則による。 (単元未満株式の買増請求) 第 10 条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。 (新株予約権無償割当ての決定機関) 第 11 条 当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。 第 3 章 株 主 総 会 (基準日) (招集の時期) (招集権者) 第 12 条 当会社は、毎年12月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集する。 第 14 条 株主総会は取締役会の決議によって会長がこれを招集する。 2.会長に事故があるときは取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い他の取締役第 15 条 株主総会の議長はあらかじめ取締役会で定めた取締役がこれにあたる。当該取締役に事故があるときは取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い他の取締役がこれにがこれにあたる。 (議 長) あたる。 (決議方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数で行う。 2.会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数で行う。 (電子提供措置等) 子提供措置をとる。 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (議決権の代理行使) 第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は11名以内とする。 2.取締役会の決議をもって顧問および相談役を置くことができる。 (取締役の選任) (取締役の任期) 第 20 条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条 代表取締役は取締役会の決議により選定する。 締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集) 2.取締役会はその決議をもって会長、社長各1名、副社長、専務取締役および常務取第 23 条 取締役会招集の通知は会日より3日前までに各取締役および各監査役に対し発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 24 条 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異義を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 (取締役の報酬) 第 25 条 取締役の報酬は株主総会でこれを定める。 (社外取締役との責任限定契約) 第 26 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき社外取締役との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。 第 5 章 監査役、監査役会および会計監査人 第 27 条 当会社の監査役は5名以内とする。 (監査役の員数) (監査役の選任) 第 28 条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (補欠監査役の予選の効力) 第 29 条 補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始のときまでとする。 (監査役の任期) (監査役会の招集) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 2.補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。 第 31 条 監査役会招集の通知は会日より3日前までに各監査役に対し発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 (監査役の報酬) 第 32 条 監査役の報酬は株主総会でこれを定める。 (監査役および会計監査人との責任限定契約) 第 33 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき監査役および会計監査人との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。 第 6 章 計 算 (事業年度) (剰余金の配当等の決定機関) 第 34 条 当会社の事業年度は1年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。 第 35 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める。 (剰余金の配当の基準日) 第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第 37 条 期末配当金および中間配当金が、その支払開始の日から満3年以内に受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 附則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 1 条 定款第17条(参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第17条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条(参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3.本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上

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