バリューHR(6078) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 15:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 358,933 57,875 42,780 20.2
2019.12 428,363 74,842 75,382 46.12
2020.12 449,302 71,322 77,508 38.36

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,504.0 2,485.04 1,888.705 52.53

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -440,627 77,143
2019.12 86,647 123,362
2020.12 -80,862 58,200

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社バリューHR 第1章 総 則 当会社は、株式会社バリューHRと称し、英文では Value HR Co.,Ltd. と表示する。 第1条 (商 号) 第2条 (目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.インターネット等のネットワークを利用した福利厚生、健康保険法に指定された保健事業等のサービ ス代行業、通信販売業、集金代行業、旅行業、損害保険代理業、生命保険募集業 2.業務用コンピューターソフトウェアの企画、開発、設計、販売、賃貸 3.健康診断業務及び健康管理システムに関する企画、開発、運営、管理の受託並びに健康管理デー タの処理、管理及びその結果に基づく健康支援サービス 4.特定保健指導、保健指導に関する業務 5.医療機器、事務機器の賃貸、販売 6.人事・労務・福利厚生・教育研修業務に関するコンサルティング 7.タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル、ハーブ等を原料とする加工食品及び食品、化粧品、医薬部外品並びに美容健康器具の研究開発、製造、販売、輸出入 8.美容、健康管理に関するコンサルタント業務 9.労働者派遣事業 10.有料職業紹介業 11.広告・宣伝に関する企画、制作並びに情報媒体の販売 12.情報処理サービス業及び情報提供サービス業 13.事務代行業 14.特許権、著作権、意匠権、商標権等の無体財産権、ソフトウェア並びにノウハウの保有利用、取得、 売買、賃貸借及び仲介業 15.不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介、管理及びコンサルティング 16.有価証券の運用、投資、売買、保有 17.経営コンサルティング 18.前各号に付帯又は関連する一切の業務 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 第3条 (本店の所在地) 第4条 (機 関) ① 取締役会 ② 監査等委員会 ③ 会計監査人 第5条 (公告方法) 第6条 (発行可能株式総数) 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 当会社の発行可能株式総数は、3337万6000株とする。 第7条 (単元株式数) 当会社の単元株式数は、100株とする。 第8条 (単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 ② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 ③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 ④ 次条に定める請求をする権利 第9条 (単元未満株式の買増し) 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 第10条 (株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 い。 当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 第11条 (株式取扱規則) 第12条 (招 集) 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 第13条 (定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第14条 (招集権者及び議長) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第15条 (電子提供措置等) のとする。 第16条 (決議の方法) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子的措置をとるも2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第17条 (議決権の代理行使) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第18条 (取締役の員数) 第4章 取締役及び取締役会 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。 第19条 (取締役の選任及び解任) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 4 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第20条 (取締役の任期) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 第21条 (代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第22条 (取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位により、他の取締役が招集し、議長となる。 3 前2項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 第23条 (取締役会の招集手続) 取締役会を招集するときは、各取締役に対し、会日から3日前までに、その通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。 第24条 (重要な業務執行の決定の委任) 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 第25条 (取締役会の決議の方法) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 第26条 (取締役会の決議の省略) 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会において定める取締役会規程による。 第27条 (取締役会規程) 第28条 (取締役の報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して定めるものとする。 第29条 (非業務執行取締役の責任限定契約) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第30条 (監査等委員会の招集手続) 第5章 監査等委員会 監査等委員会を招集するときは、各監査等委員に対し、会日から3日前までに、その通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく監査等委員会を開催することができる。 第31条 (監査等委員会の決議の方法) 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 第32条 (監査等委員会規程) 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第33条 (会計監査人の選任) 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第6章 会計監査人 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会におい第34条 (会計監査人の任期) の時までとする。 て再任されたものとみなす。 第35条 (会計監査人の報酬等) 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。 第36条 (会計監査人の責任限定契約) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第37条 (事業年度) 第7章 計 算 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 第38条 (剰余金の配当等の決定機関) 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。 第39条 (剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3 前2項のほか、別に基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第40条 (配当金の除斥期間) 配当財産が金銭である場合には、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 未払の配当金には利息をつけない。 附則 第1条 平成28年12月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関し、会社法第427条第1項の規定により締結済みの損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第37条の定めるところによる。 現行定款第15条の削除及び変更定款第15条の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条但書に規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日に開催する株主総会については、現行定款第15条3 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅いはなお効力を有する。 日をもって、自動的に削除されることとする。 第2条 平成13年 6月29日 作成 平成13年 7月 2日 認証 平成13年 7月26日 変更 平成13年 9月 4日 変更 平成14年 3月20日 変更 平成14年 4月15日 変更 平成14年 6月18日 変更 平成15年 6月25日 変更 平成16年 6月23日 変更 平成17年 6月22日 変更 平成18年 6月27日 変更 平成20年 6月 1日 変更 平成20年 6月23日 変更 平成20年12月10日 変更 平成21年10月 5日 変更 平成21年12月15日 変更 平成22年 1月 1日 変更 平成22年 3月29日 変更 平成24年 3月27日 変更 平成25年 3月28日 変更 平成25年 8月 2日 変更 平成26年 9月 1日 変更 平成27年 3月27日 変更 平成28年 3月29日 変更 平成29年 3月29日 変更 平成30年 1月 1日 変更 令和2年 4月 1日 変更 令和3年 3月26日 変更 令和4年 3月29日 変更 上記は、当会社の定款に相違ありません。 令和 年 月 日 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 21 番 14 号 株式会社 バリューHR 代表取締役 藤 田 美 智 雄

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