大塚商会(4768) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 14:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 75,987,100 4,806,300 4,872,000 177.22
2019.12 88,653,600 6,219,800 6,283,700 229.42
2020.12 83,632,300 5,631,600 5,689,900 207.33

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
5,090.0 5,358.2 5,629.1 23.17 20.98

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 3,034,600 3,864,600
2019.12 4,090,300 4,876,200
2020.12 2,363,300 3,249,600

※金額の単位は[万円]

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定款 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社大塚商会と称し、英文では、OTSUKA CORPORATION と(商号) (目的) 表示する。 第2条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1) コンピュータ、複写機、通信機器その他の事務用機器ならびにこれらの機器類に関連して使用される付属部品および消耗品の販売 (2) 前号に付帯または関連する情報処理システム、通信システムについてのコンサルティングおよび設計ならびにソフトウェアの作成および販売 (3) 前各号に付帯または関連する設備工事の設計、監修および施工 (4) 前各号に掲げる機器およびシステムの保守 (5) パーソナルコンピュータ、コンピュータ等の装置間の通信を主体とした情報通信サービスおよび関連する情報処理サービスならびに情報提供サービス (6) 前各号に掲げる各種機器の操作および高度利用技術に関する教育事業 (7) コンピュータ・システムの管理、運営、代行および情報処理技術者の派遣 (8) カタログおよびインターネットによる通信販売 (9) 酒類の販売 (10) 医薬品、医薬部外品、医療用機械器具、医療用消耗品、介護用品の販売 (11) 火薬類の販売 (12) 雑誌、書籍の出版および販売 (13) 古物の売買 (14) 介護関連サービス (15) ホテル、旅館の経営 (16) 旅行業法に基づく旅行業 (17) 旅行業法に基づく旅行業者代理業 (18) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業および生命保険の募集に関する業務 (19) 一般貨物自動車運送業および貨物利用運送業 (20) 倉庫業 (21) 特定信書便事業 (22) 電気通信事業法に基づく電気通信事業 (23) 放送事業 (24) 電気通信役務利用放送法に基づく放送事業 (25) 有線テレビジョン放送法に基づく有線テレビジョン放送事業 (26) 広告および宣伝業 (27) 広告代理業 (28) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾および譲渡 (29) 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業 (30) 労働者派遣事業 (31) 人材育成のための教育事業 (32) 不動産の賃貸 (33) 電力小売事業 (34) 前各号に関連または付帯する事業 (本店の所在地) (機関) 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告方法) う。 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行第2章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、67,716万株とする。 (取締役会決議による自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株主総会の招集) 第3章 株主総会 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要のあるときに、随時これを招集することができる。 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長がこれを招集2 代表取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使す2 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければることができる。 ならない。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) (取締役の選任決議) 第18条 当会社の取締役は、19名以内とする。 第19条 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する株主総会の終結の時までとする。 時までとする。 第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 第22条 取締役会は、その決議によって、代表取締役社長、代表取締役専務を選定することが (代表取締役の選定) (役付取締役の選定) できる。 (取締役の報酬等) 第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任限定契約) 第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (相談役および顧問の委嘱) (取締役会の招集通知) 第25条 取締役会の決議により、相談役および顧問を各若干名置くことができる。 第26条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役会は、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。 (招集権者および議長) 議長となる。 第27条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長がこれを招集し、2 代表取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の決議方法) 第28条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会規程) 第29条 取締役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款に定める場合を除き、取締役会において定める取締役会規程による。 第5章 監査役および監査役会 (監査役の員数) (監査役の選任決議) 第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。 第31条 監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査株主総会の終結の時までとする。 役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) (監査役の報酬等) 第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任限定契約) 第35条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (監査役会の招集通知) 第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催すること第37条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 第38条 監査役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款に定める場合を除き、監査役会において定める監査役会規程による。 第6章 計 算 第39条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第41条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をするができる。 (監査役会の決議方法) (監査役会規程) (事業年度) (中間配当) ことができる。 (配当金の除斥期間) 附則 第42条 配当財産が金銭である場合は、その支払い開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 第1条 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 第2条 前条の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 第3条 本附則は、2022 年9月1日から6か月を経過した日または前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 決 議 日 施 行 日 制 定 1962年12月17日 1962年12月17日 改 訂 1997年 3月27日 1997年 3月27日 改 訂 1998年 3月27日 1998年 5月 1日 改 訂 2000年 3月30日 2000年 3月30日 改 訂 2001年 3月29日 2001年 3月29日 改 訂 2001年 9月25日 2001年10月 1日 改 訂 2002年 3月28日 2002年 3月28日 改 訂 2003年 3月28日 2003年 3月28日 改 訂 2004年 3月30日 2004年 3月30日 改 訂 2006年 3月30日 2006年 3月30日 改 訂 2007年 3月29日 2007年 3月29日 改 訂 2009年 3月27日 2009年 3月27日 改 訂 2009年 3月27日 2010年 1月 6日 改 訂 2011年 3月29日 2011年 3月29日 改 訂 2014年 3月13日 2014年 7月 1日 改 訂 2016年 3月29日 2016年 3月29日 改 訂 2018年 2月 1日 2018年 2月 1日 改 訂 2018年 2月 1日 2018年 4月 1日 改 訂 2022年 3月29日 2022年 3月29日

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