ピーエイ(4766) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 13:51:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 255,188 -764 4,212 -11.43
2019.12 226,421 -5,201 1,468 -6.05
2020.12 160,063 -20,506 -8,917 -9.65

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
175.0 180.98 196.27

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -4,484 3,675
2019.12 -21,736 -1,654
2020.12 -24,996 -7,113

※金額の単位は[万円]

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第1条 当会社は、株式会社ピーエイと称し、英文では、PA Co., Ltd.と表示する。 定 款 第1章 総 則 (商号) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 新聞・雑誌・インターネットの広告業務 2. 宣伝に関する業務 3. 新聞・雑誌等の出版に関する業務 4. 新聞、雑誌、書籍の編修、制作、印刷、製本 6. フリーペーパー設置の取次ぎ、媒介 7. インターネット上のホームページ制作受託 8. インターネットの環境導入及び周辺機器の販売 ィング 10. 有料職業紹介に関する業務 11. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣業 5. デジタルブック等のデジタル媒体による新聞、雑誌、書籍の編修、制作 9. 外国人労働者、留学生に対する日本語教育、生活支援、及びこれらに関するコンサルテ12. 有価証券の取得及び保有・経営一般に関するコンサルティング 13. コンピュータソフトウェア技術に関わる教育指導・研究・開発 14. コンピュータソフトウェア技術に関わる企画・運営 15. コンピュータソフトウェア技術に関わる賃貸・販売 16. コンピュータソフトウェア技術に関する認定試験制度確立により、認定試験の実施 17. コンピュータソフトウェア技術の学校、トレーナー、カリキュラム、教科書に関する認定制度の確立により認定の実施 18. セミナーの企画・実施 19. 教育事業に対しての教育資金への協賛金の出資者を募集または勧誘する業務 20. 教育事業に関するコンサルティング 21. 電気通信機械器具・医療用機械器具・家庭用電気機械器具の製造業の請負業務 22. 通信・環境・生物等の科学技術分野に関する調査、開発、研究並びにコンサルティング業務の請負業務 23. 物品の仕分け、梱包、開梱、荷札掛作業及び清掃などの請負業務 24. 各種イベント・催物の企画、構成並びに運営の請負業務 25. 配送業の請負業務 26. 受付、ロビー及び建物案内の請負業務 送運搬用機器の製造業の請負業務 27. 工作機械、プレス等の金属加工機械、食品加工機械、自動車・船舶等の輸送機械及び輸 28. 米紛類を原料とする食品、菓子類、冷凍調理品、酒類、清涼飲料水、惣菜等調理品、レトルト食品等の製造、加工業務の請負業務 29. 各種生産工場の機械設備の保守、点検、管理の請負業務 30. コンピューターシステムの設計、構築 31. コンピューターシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理、電話などの受信・発信、会社・個人経営の帳簿の記載及び決算に関する経理処理の請負業務 32. 情報ネットワークシステム及び会計システムの構築に関する請負業務 35. 国内外の会社の株式又は持分を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配、33. 店舗の企画、開発、運営、管理 34. 店舗支援業務の請負 管理 36. 不動産の賃貸、管理、保有並びに運用 37. 駐車場の経営 38. 旅行業法に基づく旅行業 39. 食料品、清涼飲料水及び酒類の販売 40. 旅館及びホテルの経営 41. 温泉利用施設の経営 42. 飲食店の経営 43. インターネットによる情報提供サービス及びインターネットコンテンツ、ショッピングモールの企画運営、制作及び保守管理業務 44. 化粧品、化粧用具、医薬部外品、日用雑貨品、衣料品、食料品、飲料水の通信販売、情報提供、サンプル配布及びそれらにかかるコンサルティング 45. ビタミン等の栄養素を補給する栄養補助食品の販売 46. 日本での治療を希望する外国人患者に対する健康診断・人間ドック等医療目的の滞在支援、受入医療機関紹介、医療通訳、治療費の支払い代行等のサービス(国際医療コー47. 医療機関に対する医療通訳・医療費の請求代行、治療費立替払い等のサービスに関するディネートサービス)に関する事業 事業 48. 前各号に付帯または関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を福島県双葉郡楢葉町に置く。 第4条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (公告方法) (機関) (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、40,147,200株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利 (株式取扱規程) 定める株式取扱規程による。 第9条 当会社の株式に関する手続及び手数料は、法令又は定款のほか、取締役会において(株主名簿管理人) 第10条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株主名簿、新 株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては、取扱第3章 株 主 総 会 わない。 (招集) 株主総会は必要に応じて招集する。 (定時株主総会の基準日) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3ヵ月以内にこれを招集し、臨時第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集者及び議長) 第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載するこ(電子提供措置等) いて電子提供措置をとる。 とを要しないものとする。 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第17条 当会社に取締役は、8名以内を置く。 (取締役の選任) 第18条 取締役は、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決の過半数で行なう。 ③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ②取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長若干名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会) 第21条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ② 取役会招集の通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものと する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 ③ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催 することができる。 (取締役会の決議の省略) のとみなす。 (取締役会規程) 役会規程による。 (取締役の報酬等) 第22条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも第23条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締第24条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。 (取締役の責任免除) 第25条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (社外取締役との責任限定契約) 第26条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、会社法第 425 条で定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第27条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (監査役の選任) 第28条 監査役は、株主総会において選任する。 ② 監査役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議 決権の過半数で行なう。 (監査役の任期) (常勤の監査役) (監査役会の招集) きる。 第29条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 ② 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。 第30条 監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。 第31条 監査役会招集の通知は、会日の2日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 ② 監査役会は監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することがで 第32条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査(監査役会規程) 役会規程による。 (監査役の報酬等) (監査役の責任免除) 第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。 第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、会社法第 425 条で定める最低責任限度額とする。 第6章 計 算 (事業年度) 第35条 当会社の事業年度は、毎年1月1日からその年の12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第38条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。 ② 前項の未交付の配当財産には利息はつけない。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第14条(電子提供措置等)の新設は、令和4年9月1日から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、令和4年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 ③ 本附則は、令和4年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。 第2条 第3条(本店の所在地)の変更は令和4年6月20日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生じるものとする。なお、本附則は効力発生日の経過をもってこれを削除する。

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