ヒノキヤグループ(1413) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 13:28:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 11,025,964 440,306 488,671 183.09
2019.12 11,768,736 626,963 670,196 187.35
2020.12 11,436,504 662,954 659,363 301.09

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,286.0 2,169.88 2,299.49 9.13

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 229,562 459,291
2019.12 261,694 430,489
2020.12 447,241 612,121

※金額の単位は[万円]

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定 款 改訂:2022.3.29 株式会社ヒノキヤグループ 定 款 第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社ヒノキヤグループと称し、英文では、Hinokiya Group Co.,Ltd.と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること。 (1)建築工事の請負、設計、施工及び監理 (2)不動産の売買、交換、仲介、賃貸及び管理 (3)生命保険募集業 (4)損害保険代理業 (5)住宅建築業者に対しての経営等指導育成 (6)広告宣伝の企画とその販売業 (7)建築資材の製造及び販売 (8)熱絶縁工事業 (9)高齢者向け住宅の設置、運営、管理業務 (10)介護事業並びに高齢者向けの生活支援サービス事業 (11)保育所、学童保育所等の経営その他の保育関連事業 (12)教育、学習支援事業 (13)旅行業 (14)貸金業 (15)日用品、贈答品、販促物、記念品等の販売 (16)コンクリート製品の製造販売 特定共同事業法に基づく事業 (18)前各号に附帯または関連する一切の業務 (17)金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業並びに不動産2. 前項各号の事業及びこれに附帯または関連する一切の事業を自ら行うこと。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査役 定 款-1 3.監査役会 4.会計監査人 により行う。 (単元株式数) (公告の方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、48,300,000株とする。 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を 行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (自己の株式の取得) 第9条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会定 款-2 は必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行 使することができる。 2. 前項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出するものとする。 第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当会社の取締役は10名以内とする。 (選任方法) 第19条 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 定 款-3 (取締役会の招集権者及び議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 2. 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び監査役に対して発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の決議の省略) 第23条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があった (取締役会規則) 第24条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締ものとみなす。 役会規則による。 (報酬等) 第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第26条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は法令の定める額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第27条 当会社の監査役は4名以内とする。 (選任方法) 第28条 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 定 款-4 (任期) 第29条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (監査役会の招集通知) 第30条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊 急の場合には、この期間を短縮することができる。 (常勤の監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会規則) 第32条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (報酬等) 第33条 監査役の報酬は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は法令の定める額とする。 第6章 会計監査人 第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (選任方法) (任期) 定 款-5 (会計監査人の責任限定契約) 第38条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は法令の定める額とする。 第7章 計 算 (事業年度) 第39条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (中間配当) 第41条 当会社は、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第42条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 2.未払の配当財産には利息をつけないものとする。 附則 1.現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以下、附則2に基づき記載、附則の削除と同時に削除する。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 定 款-6

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