ローランド(7944) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 13:22:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.12 6,324,700 526,900 482,800 97.92
2020.12 6,404,400 711,500 643,800 155.37

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,955.0 4,294.2 5,054.35 12.79 12.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.12 338,000 499,200
2020.12 573,800 690,200

※金額の単位は[万円]

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[定款] 定款(00-01) 第1章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、ローランド株式会社と称し、英文では Roland Corporation と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 電子楽器,電子機器およびその付属品の製造,販売ならびに修理 (2) 楽器・音響機器用木工品の製造,販売ならびに修理 (3) 電気・電子音響機器・映像機器の製造,販売ならびに修理 (4) 電子楽器・映像機器用ソフトウェアの製造ならびに販売 (5) 音楽に関する図書の出版ならびに販売 (6) 家具,木工品の製造ならびに販売 (7) コンピューター機器とその周辺機器およびコンピューターソフトウェアの製造ならびに販売 (9) 音楽教室の経営 (8) 前各号の製品ならびに楽器の輸出入業務、レンタルおよび割賦販売業務 (10) 音楽に関する各種情報の収集ならびに提供サービス (11) 音楽に関する研修会,講習会の企画ならびに実施 (12) プラスチック成型加工業 (13) 倉庫業および梱包業 (14) 総合リース業および金銭の貸付業務 (15) 損害保険代理業 (16) 不動産賃貸業 (17) 株式,社債などの有価証券の取得ならびに運用 (18) 前各号に関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を静岡県浜松市に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 [最終改定日:2022.03.30] (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 [定款] 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、80,000,000 株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式の買増し) 第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (単元未満株主の権利制限) 第 10 条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては告する。 取り扱わない。 (株式取扱規則) 第 12 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 [最終改定日:2022.03.30] 第3章 株主総会 [定款] (招集) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時これを招集する。 2 株主総会は本店の所在地またはこれに隣接する地においても招集することができる。 (定時株主総会の基準日) 第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 (招集権者および議長) 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会で定めた取締役がこれを招集し、その議長となる。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い他の取締役がこれに代る。 (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 18 条 株主は、議決権を有する当会社の他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 (員数) 第 19 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。 (選任の方法) [最終改定日:2022.03.30] [定款] 第 20 条 取締役は、株主総会で選任し、その選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって2 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 行う。 (任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって代表取締役または執行役員から社長を1名選出する。 (取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会で定めた取締役がこれを2 当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い他招集し、その議長となる。 の取締役がこれに代る。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものと(取締役会の決議の省略) みなす。 (取締役会規則) 会規則による。 (報酬等) 第 26 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 28 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限[最終改定日:2022.03.30] [定款] 度額とする。 (執行役員) とができる。 第 29 条 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を執行させるこ第5章 監査役および監査役会 (員数) 第 30 条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (選任の方法) 行う。 第 31 条 監査役は、株主総会で選任し、その選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって2 当会社は、会社法第 329 条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 3 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、補欠監査役が監査役に就任する前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる。 (任期) 第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第2項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) (監査役会規則) 第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 34 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 [最終改定日:2022.03.30] 第 35 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役[定款] 会規則による。 (報酬等) (監査役の責任免除) 第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 37 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第6章 計 算 (事業年度) (期末配当金) (中間配当金) 第 38 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 第 39 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当を支払う。 第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 41 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 (附則) 1.現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会につい3.本附則は、施行日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3カ月を経過したては、現行定款第 16 条はなお効力を有する。 日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 [最終改定日:2022.03.30]

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