ビートレンド(4020) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 11:43:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 63,557 1,735 1,710 9.08
2019.12 74,682 5,161 5,373 36.75
2020.12 85,715 11,052 10,837 74.85

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,196.0 2,511.9 3,140.75 51.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 1,430 7,336
2019.12 3,255 9,123
2020.12 10,945 16,977

※金額の単位は[万円]

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定款 定 款 1/8 第 1 章 総 則 定款 (商号) (目的) 第1条 当会社は、ビートレンド株式会社と称し、英文では、BETREND CORPORATIONと表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. インターネットでの広告業務および販売促進業務で使用するコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの賃貸および運用管理の受託業務 2. インターネットでの広告業務および販売促進業務で使用するコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアに関するコンサルタント業務 3. インターネットでの広告業務および販売促進業務で使用するコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの受託にかかる利用者の教育業務 4. インターネットでの広告業務および販売促進業務で使用するコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの運用および保守業務 5. コンピュータソフトウェアの開発および保守、販売 6. インターネットを利用したマーケティング調査の請負 7. レストラン、飲食店、小売店、ホテル、旅館、劇場、映画館、遊技場施設およびスポーツ施設を利用する権利および施設利用の割引カードの発行業務、クーポン券や商品券の販売業務、加盟店の管理に関する業務 8. 集金代行業務 9. クレジットカード利用者に対する情報提供サービス業 10. 電子決済システムの開発、運用、保守受託 11. Eコマース、EC フルフィルメントおよびその他の電子取引に関する業務 12. 前各号に付帯する一切の業務 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機関) 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新2/8 聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 定款 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3,000,000 株とする。 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第 11 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (招集) 第 3 章 株主総会 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必 要があるときに随時これを招集する。 3/8 定款 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとる。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) ① 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 ③ 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提をもってこれを行う。 (議決権の代理行使) 権を行使することができる。 出しなければならない。 第 4 章 取締役および取締役会 4/8 定款 第 18 条 当会社の取締役は、7 名以内とする。 (員数) (選任方法) (任期) 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役社長 1 名、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) し、議長となる。 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集) できる。 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があ第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役会の決議の省略) ったものとみなす。 (取締役会規程) (取締役の報酬等) 5/8 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 定款 (取締役の責任免除) 第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (員数) (選任方法) (任期) 第 5 章 監査役および監査役会 第 28 条 当会社の監査役は、3 名以内とする。 第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 30 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (補欠監査役の選任決議の効力) 第 31 条 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) 第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。た だし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 6/8 ② 監査役会全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開定款 催することができる。 (監査役会規程) (報酬等) (監査役の責任免除) 第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定 める監査役会規程による。 第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 6 章 計 算 (事業年度) 第 37 条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。 (剰余金の配当基準日) 第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (中間配当) 当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日を基準日として中間配第 40 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 平成 12 年2月 24 日制定 平成 12 年3月 15 日改正 平成 12 年4月 12 日改正 平成 12 年9月 28 日改正 平成 12 年 11 月 15 日改正 平成 14 年6月 24 日改正 7/8 定款 平成 16 年6月 28 日改正 平成 17 年7月 13 日改正 平成 17 年 12 月 14 日改正 平成 18 年6月 27 日改正 平成 19 年6月 26 日改正 平成 20 年6月 24 日改正 平成 22 年3月 24 日改正 平成 27 年3月 26 日改正 平成 29 年3月 28 日改正 令和1年 11 月 14 日改正 令和2年1月6日改正 令和2年1月8日改正 令和2年3月 30 日改正 令和3年3月 30 日改正 令和4年3月 30 日改正 8/8

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