メディカル・データ・ビジョン(3902) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 16:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 357,761 35,162 35,162 1.74
2019.12 402,658 80,961 80,961 13.85
2020.12 457,973 114,640 114,808 17.72

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,155.0 1,307.36 1,725.475 50.7 35.43

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 149 12,020
2019.12 112,096 120,224
2020.12 93,732 96,437

※金額の単位は[万円]

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定 款 メディカル・データ・ビジョン株式会社 2022 年3月 29 日 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) 第 1 条 当会社は、メディカル・データ・ビジョン株式会社と称し、英文では、Medical Data Vision Co.,Ltd.と称する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)医療情報統合システムの開発、製作、販売、保守業務 (2)各種医療データの分析、調査、コンサルティング業務 (3)医療機関経営コンサルティング業務 (4)各種医療データの運用及び提供サービス業務 (5)ポータルサイトの企画、設計、開発、運営 (6)労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定 労働者派遣事業 (7)職業安定法に基づく有料職業紹介事業 (8)クレジット業 (9)決済代行業 (10)会員向けカード事業 (11)少額短期保険業者の設立準備に係る業務 (12)医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、食料品及び関連諸用品の製造、輸出入、販売 (13)通信販売業 (14)臨床試験支援業務 (15)前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 (機関の設置) 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他や むを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、119,673,600 株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株 式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株主に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株 主 総 会 (株主総会の招集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 14 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2. 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 16 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役及び取締役会 (員 数) 第 18 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 (選任方法) 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名、取締役副社 長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監 査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間 なす。 を短縮することができる。 2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経 ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の 決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみ(取締役会の議事録) 第 25 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他 法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、 出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規程) 第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等) 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 28 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (員 数) 第 29 条 当会社の監査役は5名以内とする。 (選任方法) 第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 当会社は、会社法第 329 条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 4. 前項の補欠監査役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (任 期) 第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。但し、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 (常勤の監査役) 第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 33 条 監査役会の招集の通知は会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。 2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の議事録) 第 35 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名をする。 (監査役会規程) 第 36 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (報酬等) 第 37 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 38 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会計監査人 (選任方法) 第 39 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任 期) 第 40 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第7章 計 算 (事業年度) 第 41 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 42 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月 30 日とする。 3. 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当の除斥期間) 第 44 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払の義務を免れる。 (附則) 第 1 条 変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 17 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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