市光工業(7244) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/28 18:09:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 14,060,000 900,300 907,900 101.54
2019.12 13,305,300 644,000 644,700 54.26
2020.12 11,385,900 246,800 245,000 29.73

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
562.0 536.54 645.19 8.3 7.38

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 1,421,700 2,163,000
2019.12 398,300 1,612,200
2020.12 -72,300 1,121,900

※金額の単位は[万円]

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NO.111 22.3改 定 款 市 光 工 業 株 式 会 社NO.111 22.3改 定 款 第1章 総 則 第1条(商号) 当会社は、市光工業株式会社と称し英文では、ICHIKOH INDUSTRIES, LTD.と表示する。 第2条(目的) 当会社は、次の各号の事業を営むことを目的とする。 (1)自動車および輸送用車両などの部品の製造販売 (2)航空機、船舶などの部品の製造販売 (3)産業機械およびその部品の製造販売 (4)道路施設および機器の製造販売 (5)住宅関連機器の製造販売 (6)各種電気機器および照明機器の製造販売 (7)前各号以外の金属および樹脂製品の製造販売 (8)医療用具、理化学機器、医薬品、医薬部外品の製造販売 (9)前各号に附帯する一切の事業 第3条(本店所在地) 当会社は、本店を神奈川県伊勢原市に置く。 第4条(機関) 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 第5条(公告方法) 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載してこれを行う。 第2章 株 式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、2億株とする。 第7条(自己の株式の取得) 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 第8条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100株とする。 – – 1 NO.111 22.3改 第9条(単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 第10条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 る。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告す3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 第11条(株式取扱規則) 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 第12条(招集) 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 第13条(定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第14条(招集権者および議長) 株主総会は、取締役会の決議により、取締役会長または取締役社長がこれを招集してその議長となる。 2.取締役会長および取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代る。 第15条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第16条(決議の方法) 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を – – 2 NO.111 22.3改 行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第17条(議決権の代理行使) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使するこ2.前項の場合には、株主または代理人は株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出とができる。 しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 第18条(員数) 当会社の取締役は、10名以内とする。 第19条(選任) 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第20条(任期) 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第21条(代表取締役、社長) 当会社は、取締役会の決議により代表取締役4名以内、うち1名を取締役社長として選定する。 第22条(役付取締役の選任および顧問、参与ならびに相談役の委嘱) 当会社は、取締役会の決議により取締役会長ならびに取締役副会長各1名および取締役副社長・専務取締役・常務取締役ならびに取締役相談役各若干名を選任することができる。 取締役会の決議により顧問・参与および相談役を置くことができる。 第23条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役会長および取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 第24条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。 2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 – – 3 NO.111 22.3改 第25条(取締役会の決議方法等) 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 2.当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみ 第26条(取締役会規則) 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則によなす。 る。 第27条(報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 第28条(取締役の責任免除) 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 執 行 役 員 第29条(選任) 当会社は、取締役会の決議により執行役員を選任し、取締役会の定める業務の執行を委ね 2.執行役員に関する必要な事項は、この定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会が定ることができる。 める執行役員規程による。 第6章 監査役および監査役会 第30条(員数) 当会社の監査役は、4名以内とする。 第31条(選任方法) 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第32条(任期) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役主総会の終結の時までとする。 の任期の満了する時までとする。 – – 4 NO.111 22.3改 第33条(常勤監査役および常任監査役) 監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。 2.監査役会の決議により常任監査役を置くことができる。 第34条(監査役会の招集通知) 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 る。 第35条(監査役会の決議方法) 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 第36条(監査役会規則) 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会で定める監査役会規則によ 第37条(報酬等) 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 第38条(監査役の責任免除) 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 第39条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。 第40条(剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 第41条(中間配当) 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。 第42条(配当金の除斥期間) 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 – – 5 NO.111 22.3改 (附則) 1.変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 – – 6

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