リリカラ(9827) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 12:19:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 3,398,322 18,285 13,048 3.22
2019.12 3,635,696 66,050 59,880 31.5
2020.12 3,276,056 8,863 3,502 4.52

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -163,335 -161,393
2019.12 80,236 94,574
2020.12 -103,494 -91,315

※金額の単位は[万円]

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規程番号 1-1 定 款 リリカラ 株式会社 定款 総 則 第 1 章 (商 号) 第1条 (目 的) 第2条 (本店の所在地) 第3条 (機関の設置) 第4条 (公告方法) 第5条 当会社は、 リリカラ株式会社と称し、英文では Lilycolor Co.,Ltd. と表示する。 当会社は、つぎの事業を営むことを目的とする。 1. 壁装材、カーテン、床材、襖紙その他のインテリア資材の製造、加工ならびに販売 2. 建築工事、内装工事、建具工事、土木工事、管工事、電気工事および解体工事 の請負 3. オフィス家具、事務機器、事務用品の販売ならびに設計、工事の請負 4. 古物の売買 5. 建築工事および内装工事の設計、工事監理 6. 貸物利用運送事業 7. 損害保険代理業 8. 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸、管理およびコンサルティング 9. 金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業 10. 金融商品取引法に定める投資助言・代理業 11. 前各号に関する一切の附帯業務 当会社の本店を東京都新宿区に置く。 当会社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を置く。 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、電子公告を行なうことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 株 式第 2 章当会社の発行可能株式総数は、41,000,000株とする。 当会社の単元株式数は100株とする。 (発行可能株式総数) 第6条 (単元株式数) 第7条 (株式取扱規程) 第8条 (株主名簿管理人) 第9条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび売渡し、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においてはこれを取り扱わない。 (単元未満株式の売渡請求) 第10条 単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを当会社に請求することができる。 い。 1. 法令により定款をもってしても制限することができない権利 (単元未満株主の権利) 第11条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな (基準日) 2. 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利 3. 第10条に基づく単元未満株式の売渡請求をする権利 株 主 総 会第 3 章 – 3 – 第12条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができ る株主とする。 (招集の時期) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表取締役がこれを招集し、議長となる。 ただし、代表取締役に差し支えがあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 場合随時招集する。 (決議要件) 第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。 2 前項の場合には、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当 会社に提出しなければならない。 (議事録) 第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める- 4 – 事項については、これを議事録に記載する。 取締役および取締役会第 4 章 (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とし、監査等委員である取締役は、5名以内する。 (取締役の選任) 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の選任は、それぞれ区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議は累積投票によらない。 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ただし、増員または補欠により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の残存期間と同一とする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の残存期 間と同一とする。 (取締役の任期) 第21条 (取締役の報酬等) 第22条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって取締役(監査等委員である取締役を 除く。)と監査等委員である取締役を区別して定める。 (代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議により、取締役の中から代表取締役を選定する。 (顧問および相談役) – 5 – 第24条 取締役会の決議をもって、顧問および相談役を置くことができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会議長が招集し、その議長となる。取締役会議長は、取締役会で選定する。 2 取締役会議長に差し支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれを行う。 (取締役会の招集通知) 第26条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。 ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。 2 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項につき取締役(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面また は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締 役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の決議方法) 第27条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれをなす。 (取締役会議事録) 第28条 (取締役会規程) 第29条 取締役会の運営その他に関する事項は、取締役会において定める取締役会規程 (重要な業務執行の委任) 第30条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載し、出席した取締役が記名押印する。 当会社は、会社法第399条の13第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をも って、同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一 部の決定を取締役に委任することができる。 による。 (執行役員) 第31条 当会社は、取締役会の決議により、執行役員を置き、業務執行を委ねることができ る。 – 6 – 2 執行役員に関する事項は、定款に定めるもののほか、取締役会において定める執 行役員規程その他の社内規程による。 監 査 等 委 員 会第 5 章 (監査等委員会の招集通知) 第32条 することができる。 (監査等委員会の決議の方法) 第33条 (監査等委員会規程) 第34条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。 ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって決す る。 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 会 計 監 査 人第 6 章 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任) 第35条 (任期) 第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総 会において再任されたものとみなす。 取締役の責任免除第 7 章 (損害賠償責任の一部免除) 第37条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)の当会社- 7 – に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 2 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、当会社に対す る損害賠償責任に関する契約を締結することができる。 ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 計第 8 章 算 (事業年度) 第38条 当会社の事業年度は毎年1月1日から、12月31日までとする。 (剰余金の配当) 第39条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (自己の株式の取得) 第40条 取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる。 (配当金等の除斥期間) 第41条 配当金が、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 附 則 (取締役の責任免除に関する経過措置) 第1条 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第2条 当会社は、第80回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項に 定める取締役(取締役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法 令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 当会社は、第80回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項に 定める監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法 令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 – 8 – (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第3条 現行定款第16条(参考書類等のインターネット開示)の削除および変更定款第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条(参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日にこれを削除する。 – 9 –

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