堀場製作所(6856) – 定款 2022/03/26

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開示日時:2022/03/28 17:09:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 21,057,000 2,883,900 2,890,700 526.98
2019.12 20,024,100 2,091,600 2,118,600 365.44
2020.12 18,708,000 1,969,400 1,985,800 311.09

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
6,510.0 6,965.8 7,331.35 13.89 12.33

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 925,800 1,953,600
2019.12 1,370,400 2,663,800
2020.12 1,720,800 3,225,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定款(令和4年3月26日改正)株式会社 堀 場 製 作 所 定 款第1章 総        則第 1 条 (商号)第 2 条 (目的)当会社は、株式会社堀場製作所と称する。英文では、HORIBA, Ltd.と表示する。当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1.測定機器、医療用機械器具およびこれらの応用装置、部品類の製造販売2.医薬品、医薬部外品、農薬等の製造販売3.前各号に関連するソフトウェア、技術および情報の販売4.前各号に掲げる物品などの輸出入5.建設工事の請負6.前各号に関連する一切の事業第 3 条 (本店の所在地)当会社は、本店を京都市に置く。第 4 条 (機関)当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人第 5 条 (公告方法)当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。第2章 株        式第 6 条 (発行可能株式総数)第 7 条 (自己の株式の取得)当会社の発行可能株式総数は、100,000,000株とする。当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。第 8 条 (単元株式数)当会社の単元株式数は、100株とする。第 9 条 (単元未満株式についての権利)当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利第 10 条 (株主名簿管理人)当会社は、株主名簿管理人を置く。2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。第 11 条 (株式取扱規則)当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。第 12 条 (招集)第3章 株  主  総  会当会社の定時株主総会は毎年3月31日までに、臨時株主総会は必要に応じて、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。2 株主総会は、京都市内においてこれを招集する。第 13 条 (定時株主総会の基準日)当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。- 1 -第 14 条 (議長)第 15 条 (決議の方法)株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたり、取締役社長に事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。第 16 条 (議決権の代理行使)第 17 条 (議事録)第 18 条 (電子提供措置等)株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第4章 取締役および取締役会第 19 条 (員数)第 20 条 (選任方法)当会社の取締役は、9名以内とする。取締役は、株主総会において選任する。し、その議決権の過半数をもって行う。3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第 21 条 (任期)2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。第 22 条 (代表取締役および役付取締役)取締役会は、その決議によって取締役社長1名、必要により取締役会長1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役各若干名を定めることができる。2 取締役社長は、代表取締役とする。3 取締役会の決議によって、第1項の役付取締役のなかから代表取締役を選定することができる。取締役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会の決議によって定める。第 23 条 (報酬等)第 24 条 (招集)取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の5日前までに発する。ただし緊急の時は、この期間を短縮することができる。第 25 条 (取締役会の決議の省略)第 26 条 (取締役会規則)当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。取締役会に関する事項については、法令または本定款に定める場合を除き、取締役会において定める取締役会規則による。第 27 条 (取締役の責任免除)当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。第 28 条 (員数)当会社の監査役は、4名以内とする。第5章 監査役および監査役会- 2 -第 29 条 (選任方法)監査役は、株主総会において選任する。し、その議決権の過半数をもって行う。第 30 条 (補欠監査役の選任に係る決議の効力)2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。第 31 条 (任期)監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。第 32 条 (常勤監査役および常任監査役)監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。また、必要に応じ常任監査役を選定することができる。第 33 条 (招集)第 34 条 (監査役会規則)監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の5日前までに発する。ただし、緊急の時は、この期間を短縮することができる。監査役会に関する事項については、法令または本定款に定める場合を除き、監査役会において定める監査役会規則による。第 35 条 (報酬等)第 36 条 (監査役の責任免除)監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。2 当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。第6章 相 談 役 お よ び 顧 問第 37 条 (相談役および顧問)取締役会の決議により、相談役および顧問若干名を置くことができる。第7章 計        算第 38 条 (事業年度)当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。第 39 条 (剰余金の配当等の決定機関)当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める。第 40 条 (剰余金の配当の基準日)当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。第 41 条 (配当の除斥期間)配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。(附則)1 変更前定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後第18条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日18条はなお効力を有する。後にこれを削除する。 以上(令和4年3月26日作成)- 3 -

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