フジコピアン(7957) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 12:21:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 938,387 65,003 68,249 314.94
2019.12 897,757 42,963 44,812 205.52
2020.12 754,462 -11,546 -9,170 -118.08

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,725.0 1,747.08 1,646.33 9.2

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 40,267 90,482
2019.12 -7,912 68,026
2020.12 13,394 79,482

※金額の単位は[万円]

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00_0730730902203.docx 3/10/2022 7:30:00 PM印刷 1/1 定 款 (2022年3月29日改定) 02_0730730902203.docx 3/10/2022 7:32:00 PM印刷 1/8 定 款 第1章 総 則 第 1 条 当会社は、フジコピアン株式会社と称する。 英文では FUJICOPIAN CO., LTD. と表示する。 (商 号) (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) コンピュータ機器およびデータ通信機器ならびに事務用機器に使用する熱転写リボン、インクリボン、インクロール等の印字記録媒体の製造販売 (2) カーボン紙、ファインコピー等の複写用品の製造販売 (3) 情報処理機器、精密機器、工作用機器等に使用する転写用記録材料 (リボン、インクロール等) の製造販売 (4) 電気・電子機器用部品およびコンピュータの周辺機器の製造販売 (5) シール、ラベル、プラスチックフィルム・シート、マスキングテープ、粘着テープ等の加工販売 (6) 文房具の製造販売 (7) 新商品開発計画・企画・立案ならびに販売調査の受託 (8) 損害保険の代理店業および生命保険の募集に関する業務 (9) 前各号に附帯または関連する一切の事業 第 3 条 当会社は、本店を大阪市に置く。 (本店の所在地) (機 関) 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 02_0730730902203.docx 3/10/2022 7:32:00 PM印刷 2/8 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、電子公告によりおこなう。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載しておこなう。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、600万株とする。 って自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) (株主名簿管理人) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議をも2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第 10 条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (単元未満株式についての権利) 第 11 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利 02_0730730902203.docx 3/10/2022 7:32:00 PM印刷 3/8 (単元未満株式の買増し) 第 12 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 第3章 株 主 総 会 (招 集) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集者および議長) 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議長となる。 2. 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2. 株主または代理人は、 株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (決議の方法) 第 18 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもっておこなう。 2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう。 02_0730730902203.docx 3/10/2022 7:32:00 PM印刷 4/8 (議事録) 第 19 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会 (員 数) 第 20 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、9名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (選任方法) 第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第 22 条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役名誉会長、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役各若干名を定めることができる。 (相談役および顧問) 第 24 条 当会社は、取締役会の決議により、相談役および顧問を置くことができる。 02_0730730902203.docx 3/10/2022 7:32:00 PM印刷 5/8 (取締役会の招集者および議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。 2. 取締役社長に事故あるときは、取締役会において、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 (取締役会の招集通知) 第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第 27 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 28 条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該事項につき議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。 (取締役への委任) 第 29 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。) の決定を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) 第 30 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会において定める取締役会規程による。 (監査等委員会規程) 第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 02_0730730902203.docx 3/10/2022 7:32:00 PM印刷 6/8 (取締役の報酬等) 第 32 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役との責任限定契約) 第 33 条 当会社は、会社法第427条第1項の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第5章 計 算 (事業年度) 第 34 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第 35 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 36 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる。 (配当金の除斥期間) 第 37 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3ヶ年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1 条 第66回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第35条の定めるところによる。 02_0730730902203.docx 3/10/2022 7:32:00 PM印刷 7/8 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 2 条 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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