日本パワーファスニング(5950) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 17:55:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 740,064 -16,520 -17,364 -20.36
2019.12 709,382 -27,364 -27,134 -93.0
2020.12 530,980 -14,677 -14,789 -19.85

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
121.0 119.06 121.4 137.89

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 7,035 55,505
2019.12 -112,200 -85,792
2020.12 11,630 34,259

※金額の単位は[万円]

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定 款 日本パワーファスニング株式会社 定 款 第1章 総則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は日本パワーファスニング株式会社と称する。 ② 英文ではJAPAN POWER FASTENING CO.,LTD.と表示する。 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 工業用ファスナー(ばね、ねじ等)の製造販売 2. 工業用ファスナーを締結する工具、機械および装置の製造販売 3. 工業用鋲打銃および鋲の製造販売 4. 企業経営に関する助言、指導、調査およびその受託 5. 企業情報システムに関する導入・運用支援および開発業務の受託 6. 経理、資金調達、労働条件の整備および人事制度の企画・運営等に関する業務の受託 7. 工業所有権、ノウハウ、システム技術等の賃貸および使用許諾 8. 住宅設備・機器等の施工および製造販売 9. 土木工事、建築工事および内装仕上工事等の設計、施工 10. 建築用材料の販売 11. 火薬の販売および輸出入 12. 不動産の売買、賃貸および管理 13. 前各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社の本店所在地は大阪府箕面市とする。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、39,800,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) ことができない。 1.会社法第189条第2項の各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 利 (株式取扱規則) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権 第9条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他株式に関する事務は、 これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (基準日) 第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主を もって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。 ② 前項に定めるほか、必要がある場合は、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に 基準日を定めることができる。 第3章 株主総会 (招集および招集権者) 第12条 当会社の定時株主総会は毎年3月に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。 ② 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除くほか、あらかじめ取締役会の決議によって定めた代表取締役が招集するものとし、当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会 (電子提供措置等) 置をとる。 ものとする。 (決議方法) (議決権の代理行使) できる。 い。 の決議によって定めた順序により他の取締役が招集する。 (議 長) 第13条 株主総会の議長はあらかじめ取締役会の決議によって定めた代表取締役がこれにあたる。 ② 前項の代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しない第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会に おいて議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することが ② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならな第4章 取締役および取締役会 第1節 取締役 (員 数) 第17条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、8名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 (選任方法) 第18条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議により 選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 ④ 監査等委員である取締役の補欠者の選任にかかる決議の効力は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (任 期) 第19条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (補欠または増員) 第20条 補欠または増員により選任された取締役(監査等委員であるものを除く。以下、本項において同じ。)の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から、代表取締② 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。) の中から、取締役会 長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を 役を選定する。 定めることができる。 (報酬等) 第22条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、 「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会 の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第23条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令が定める額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 第2節 取締役会 (取締役会の招集権者および議長) 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、取締役社長が議長と ② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取③ 前二項の定めにかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することなる。 締役がこれに代わる。 ができる。 (取締役会の招集通知) 第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (重要な業務執行の決定の取締役への委任) 第26条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することがで第27条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の ② 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 ③ 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議が第28条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 きる。 (取締役会の決議方法等) 過半数をもって行う。 あったものとみなす。 (取締役会の議事録) (取締役会規則) 第29条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。 第5章 監査等委員会 (常勤の監査等委員) 第30条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集権者および議長) 第31条 監査等委員会は、各監査等委員が招集し、あらかじめ監査等委員会で定めた監査等委員が議第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催すること長となる。 (監査等委員会の招集通知) ができる。 (監査等委員会の決議方法) 第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。 ② 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。 (監査等委員会の議事録) 第34条 監査等委員会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査等委員は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 第35条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会におい(監査等委員会規則) て定める監査等委員会規則による。 第6章 会計監査人 第36条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任期) 第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会の終結の時までとする。 総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 (会計監査人との責任限定契約) 第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 第7章 計算 (事業年度) 第40条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる 。 (剰余金の配当の基準日) 第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 ③ 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間および利息) 第43条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 ② 未払配当には利息を付さない。 第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第53期定時株主総会終結前の行為に関する任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 附 則 第2条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第53期定時株主総会終結前の行為に関する任務を怠ったことによる監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第3条 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更定款第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会に ついては、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。 ③ 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を 経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 【改定履歴】 制 定 日 1964/05/02 直近改定日 2022/03/30

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