ショーケース(3909) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/03/28 14:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 200,257 35,298 26,225 2.42
2019.12 150,871 9,285 9,334 -27.02
2020.12 153,007 4,554 4,578 3.74

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
464.0 521.38 675.735 155.43

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 33,156 45,059
2019.12 14,629 23,921
2020.12 -218 9,639

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社ショーケース 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) (目 的) 第 1 条 当会社は、株式会社ショーケースと称し、英文では、Showcase Inc.と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.企業・各種団体における販売促進、各種広報活動の支援 2.各種情報提供サービス 3.デジタルコンテンツの企画・制作・販売 4.映像の企画・制作・販売 5.書籍・雑誌・各種印刷物の企画・制作・販売 6.コンピュータソフトウェアの開発・販売 7.セミナー、イベント等の企画・制作 8.広告制作・広告代理業 9.各種事業への投資業務 10.金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介並びに債務の保証及び引受 11.資金決済に関する法律に基づく前払式支払い手段の企画、開発、発行及び管理並びに資金移動業 12.電子決済等代行業 守 14.クラウドファンディング事業 13.ブロックチェーンに関連するシステムの企画、開発、制作、販売及び保 15.金融商品取引法に規定する、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業 16.損害保険代理店業務及び生命保険の募集に関する業務 17.資産の管理及び運用に関するコンサルティング業務 18.経営コンサルタント業務 19.有料職業紹介事業及び労働者派遣事業 20.電気通信事業法に基づく電気通信事業 21.前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2,148万株とする。 (発行可能株式総数) (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の 割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及び新株予約原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及びその手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 3 章 株主総会 (招 集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 ② 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株 主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権 ② 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しを行使することができる。 なければならない。 第 4 章 取締役及び取締役会 第 17 条 当会社の取締役は7名以内とする。 (員 数) (選任方法) (任 期) 第 18 条 取締役は、株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 19 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役社長 1 名を定め、必要に応じて取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることがで (代表取締役及び役付取締役) きる。 (取締役会の招集権者及び議長) し議長となる。 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集② 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ② 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役る。 会を開催することができる。 第 23 条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があ第 24 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める(取締役会の決議の省略) ったものとみなす。 (取締役会規程) 取締役会規程による。 (報酬等) (取締役の責任免除) 第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 26 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 27 条 当会社の監査役は5名以内とする。 (員 数) (選任方法) 第 28 条 監査役は、株主総会において選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任す ④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のることができる。 時までとする。 (任 期) 第 29 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 (常勤の監査役) 第 30 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 31 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規程) 監査役会規程による。 第 32 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める(報酬等) 第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 34 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第 6 章 計 算 (事業年度) 第 35 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 36 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 38 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 ② 未交付の配当財産には利息をつけないものとする。 附 則 第 1 条 定款第11条(招集)第2項の新設は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の定めにより、当会社が実施する完全電子化による株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日を効力発生日とし、本条は、効力発生日経過後、これを削除するものとする。 第 2 条 変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日に開催する株主総会については、変更前定款第14条はなお効力を有する。 ③ 本条は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもって、これを削除するものとする。 1996年2月1日 制定 1998年9月30日 改定 2005年11月18日 改定 2006年2月1日 改定 2006年9月1日 改定 2007年5月17日 改定 2007年9月26日 改正 2013年3月27日 改定 2013年7月19日 改定 2016年4月1日 改定 2016年8月1日 改定 2017年3月29日 改定 2019年3月27日 改定 2021年3月24日 改定 2022年3月23日 改定

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