スノーピーク(7816) – 定款 2022/03/25

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/03/28 11:54:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,207,091 92,036 96,682 16.62
2019.12 1,426,080 92,410 98,472 13.36
2020.12 1,676,459 149,324 155,904 28.15

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,060.0 3,557.26 2,527.59 50.6 41.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 108,344 143,667
2019.12 -68,754 49,624
2020.12 -42,121 295,662

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社スノーピーク 定款 第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社スノーピークと称し、英文では、Snow Peak, Inc.と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) キャンプ用品、登山用品、カヌー用品及び釣具の製造、販売並びに輸出入 (2) 潜水機材の製造、販売並びに輸出入 (3) スポーツ用品、玩具、船舶用部分品の製造、販売並びに輸出入 (4) 園芸用金物、建築用金物、機械工具の製造、販売並びに輸出入 (5) 家庭用調理器具、家具、石油燃焼器具、ガス燃焼器具、ガソリン燃焼器具、照明器具、光学機器の製造、販売並びに輸出入 (6) 家庭用電化製品の販売並びに輸出入 (7) 紳士服、婦人服、子供服、鞄、靴、帽子、ベルト、眼鏡、時計の製造、販売並び(8) 医療機器、医療衛生用品の製造、販売並びに輸出入 (9) 食品の販売並びに輸出入 (10) 酒類の販売 (11) 書籍の出版、販売並びに輸出入 (12) CD-ROM・DVDを媒体としたマルチメディアコンテンツの企画、制作、出版、販に輸出入 売及び輸出入 (13) ニューメディア関連の情報サービス、運営管理及び保守サービスの提供 (14) ニューメディア関連機器、電子計算機、ソフトウェアー、画像ソフトウェアー、データー及び映像媒体の研究、開発及び販売 (15) 電気電子通信機器の企画開発製造 (16) キャンプ場、釣場、スポーツ施設、遊園地の経営及び企画、コンサルタント業務 (17) 工業デザイン及び商業デザインの企画制作、グラフィック・デザイン業 (18) イベントの企画及び広告業 (19) キャンプ用品、登山用品、カヌー用品、釣具、スポーツ用品、家具、家庭用調理器具、燃焼器具、照明器具、光学機器、鞄、のレンタル業 (20) 飲食店業 (21) クリーニング取次業 (22) 不動産の賃貸、管理、保有並びに運用 (23) 旅行業法に基づく旅行業 (24) 障がい者就労支援事業 (25) 株式の保有利用 (26) 一般事務処理、計算の受託、諸情報処理のコンサルティング (27) 公衆浴場業 (28) 旅館業 (29) 研修、教育に関する企画、コンサルティング (30) 自動車、トレーラーハウス等の製造、販売、修理、整備、輸出入及びレンタル (31) 上記各号に関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を新潟県三条市に置く。 (機関の設置) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合の公告方法は日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、112,640,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は100株とする。 (株主名簿管理人) 第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第9条 当会社の株主名簿、新株予約権原簿の作成、備置きその他株式に関する取扱い並びに手数料については、法令又は本定款の定めるもののほか、取締役会の定める「株式取 扱規程」による。 (単元未満株主の権利の定め) 第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利 (単元未満株主の売渡請求) 第11条 当会社の単元未満株式を有する株主は、「株式取扱規程」に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を請求することができる。 (自己の株式の取得) 第12条 当会社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 第3章 株主総会 (招集) 第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、随時これを招集する。 (基準日) 第 14 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。 2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときには、あらかじめ公告して基準日を定めることができる。 (招集権者及び議長) 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会長又は取締役社長が招集する。ただし、取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2 株主総会において、取締役会長又は取締役社長が議長となる。ただし、取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (電子提供措置等) 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第18条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。 2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。 (株主総会議事録) 第19条 株主総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第20条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (取締役の選任方法) 第21条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第22条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 2 取締役会の招集通知は、取締役に対して会日の5日前までに発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。 3 取締役会は、取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催するこ (代表取締役及び役付取締役) 第24条 代表取締役は、取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)とができる。 の中から選定する。 2 代表取締役のうち1名は取締役社長とし、当会社の業務を執行する。 3 取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。 4 取締役会の決議により、前項に規定する者の中から業務執行取締役を選定することが (決議の方法) 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半できる。 数をもって行う。 2 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) 第26条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 (取締役会議事録) 第27条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を 行う。 (取締役会規程) 第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によるものとする。 (報酬等) 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが出来る。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集) 第31条 監査等委員会は、すべての監査等委員で組織し、各監査等委員がこれを招集する。 2 監査等委員会の招集通知は、会日の5日前までにこれを発する。ただし、緊急を要す3 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開る場合は更に短縮することができる。 催することができる。 (監査等委員会の決議) 第32条 監査役等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (監査等委員会の議事録) 第33条 監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 (監査等委員会規程) 第34条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める 監査等委員会規程によるものとする。 第6章 会計監査人 (選任方法) 第35条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任期) 第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (再任) 第37条 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第7章 計算 (事業年度) 第38条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第39条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して期末配当を行うことができる。 2 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。 (中間配当) 第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主等に対し、中間配当を行うことができる。 (剰余金の配当の除斥期間) 第41条 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 前項の金銭には利息をつけない。 (監査役の責任免除に関する経過措置) 附 則 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第52回定時株主総会終結前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 1.変更前定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第17条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第17条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!