サマンサタバサジャパンリミテッド(7829) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/31

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開示日時:2022/05/31 17:31:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 3,215,831 -165,380 -166,854 -103.96
2019.02 2,774,436 66,420 66,471 -37.9
2020.02 2,355,039 -118,408 -118,815 -67.55
2021.02 2,259,446 -352,110 -345,404 -186.23

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
117.0 127.32 132.035

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -181,172 -90,695
2019.02 -2,440 38,919
2020.02 33,720 72,986
2021.02 -74,397 -44,072

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCESamantha Thavasa Japan Limited最終更新日:2022年5月31日株式会社 サマンサタバサジャパンリミテッド代表取締役社長 米田 幸正問合せ先:管理統括本部長 杁本 直司証券コード:7829http://www.samantha.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社及び子会社は株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコンプライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。 当社の取締役会は取締役7名(社外取締役2名を含む)で構成し、監査役出席のもと実施しております。取締役会は毎月1回開催し、重要事項はすべて付議されております。 また、執行役員制度を導入し、意思決定・監督を担う取締役会の機能と業務執行を担う執行役員の機能を分離しております。これにより、執行役員への権限委譲を進め、責任の明確化と経営のスピードアップを図っております。 また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1期1年としております。 当社は監査役会設置会社であります。コーポレート・ガバナンスのひとつの仕組みとして委員会設置会社制度が導入されておりますが、当社では経営監視と業務執行は事実上区分されておりますので、従来どおり監査役制度を引き続き採用しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。外国人株式保有比率10%未満氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)38,910,22611,046,6001,350,000248,000231,000201,700171,900159,295155,000148,10059.1016.782.050.380.350.310.260.240.240.22支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無株式会社コナカ (上場:東京) (コード) 74942.資本構成【大株主の状況】株式会社コナカ寺田 和正清水 優山下 良久河原塚 隆史宮澤 久徳金室 貴久株式会社SBI証券平野 秀和有限会社梅林堂補足説明特になし上場取引所及び市場区分東京 グロース3.企業属性決算期業種直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取締役会において取引内容及び条件の妥当性等を検討し、審議、決議により決定いたしております。5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社は、事業活動を遂行するにあたり、親会社から支援を受けておりますが、当社の具体的な事業活動や経営判断につきましては、当社独自の判断に基づき遂行されているため、親会社からの一定の独立性は確保されております。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 月小売業10 名1 年社長5 名2 名2 名会社との関係(1)守屋 宏一伊串 久美子氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員守屋 宏一○守屋法律事務所長、株式会社タムラ製作所及びサンフロンティア不動産株式会社社外監査役伊串 久美子○ビジョナリーホールディングス社外取締役及び株式会社ブロードリーフ社外取締役<社外取締役を選任している理由>法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行することを期待しているためであります。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。1.当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等2.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家4.当社の主要株主5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(a)1.から4.までに掲げる者(b)当社又は当社の子会社の業務執行者等<社外取締役を選任している理由>経営者及び他の企業の役員等として、新規事業開発や海外市場展開等について専門的知識や豊富な経験を有しており、独立した立場から、当社の新規事業戦略、海外事業展開等に対して、様々な観点から助言を得るとともに、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がることを期待しているためであります。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。1.当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等2.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家4.当社の主要株主5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(a)1.から4.までに掲げる者(b)当社又は当社の子会社の業務執行者等指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数5 名3 名3 名3 名 監査役は会計監査人の監査手続・日程に関する監査計画について説明を受け意見交換をしています。また、会計監査人より事業年度を通じて監査の方法およびその結果について報告を受けています。 内部監査については監査室が作成した年度監査計画書に基づき、常勤監査役が同行し、相互連携した上で当社及び子会社の事務所・店舗を定期的に監査しております。重点項目としては、経営計画の達成度・収益性確保・売掛金管理・棚卸資産の適量管理・品質管理・固定資産管理等を監査しております。会社との関係(1)佐伯 章二野本 昌城大橋 一生氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m税理士弁護士公認会計士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員佐伯 章二○佐伯章二税理士事務所所長野本 昌城○野本法律会計事務所代表及び岡本硝子株式会社社外監査役<社外監査役を選任している理由>税理士の資格を有する会計実務に精通した人材であり、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現することを期待しているためであります。<指定役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。1.当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等2.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家4.当社の主要株主5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(a)1.から4.までに掲げる者(b)当社又は当社の子会社の業務執行者等<社外監査役を選任している理由>法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有し、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現することを期待しているためであります。<指定役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。1.当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等2.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家4.当社の主要株主5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(a)1.から4.までに掲げる者(b)当社又は当社の子会社の業務執行者等<社外監査役を選任している理由>公認会計士及び税理士として豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査を実現することを期待しているためであります。<指定役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。1.当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等2.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家4.当社の主要株主5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(a)1.から4.までに掲げる者(b)当社又は当社の子会社の業務執行者等大橋 一生○大橋一生公認会計士事務所代表、株式会社サンリオ及び株式会社グラファイトデザイン社外監査役【独立役員関係】独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項特になし【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない該当項目に関する補足説明特になしストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない特になし報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。取締役の個人別の報酬等の内容についての決定は以下1.から5.になります1.基本方針 当社の取締役報酬については、個々の取締役の報酬の決定に際しては、企業価値の長期的、持続的な向上を目的に、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。) 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、担当職務、業績、貢献度などに応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会において方針を決定するものとする。(また、監督機能を担う社外取締役については予め定められた固定報酬のみで構成する。)3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。) 該当なし。4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 月例の固定報酬は金銭とし、個人別の報酬等の額の全部を占める。5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 個人別の報酬額については、取締役会における役員報酬総額の決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定である。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法並びに決定された報酬等の内容が取締役会で決定された方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断している。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外監査役を補佐する専門担当セクション又は専従スタッフは置いておりませんが、各担当セクションが補佐又は情報伝達する体制を整えております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)<監査・監督>当社は監査役会設置会社であります。当社は独立役員である社外監査役3名全員による監査体制が有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。<業務執行>当社は執行役員制度を導入しており、意思決定・監督を担う取締役会の機能と業務執行を担う執行役員の機能を分離しております。業務執行状況は、重要な業務執行を決裁するトップ会議にて、執行の意思決定、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて月1回開催される取締役会に報告をしております。・取締役会—毎月1回定時取締役会を開催。必要に応じて臨時取締役会を随時開催。・トップ会議–取締役および業務執行役員による業務執行会議を月1回開催。<内部監査の状況>当社各部門、子会社を対象に、業務の適正性について内部監査を実施しております。このほか、環境、情報システムなどの専門領域は、それぞれの担当部門が監査を実施しております。<会計監査の状況>監査法人アリアの会計監査を受けております。同監査法人および当社監査に関与する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのないように措置をとっております。<責任限定契約>当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、監査役設置会社の形態を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化に努めております。また、当社の取締役のうち2名を会社法第2条第15号に規定する社外取締役とし、会社法第2条第16号に規定する社外監査役3名で構成される監査役会を設置することで、「経営の透明性の向上」、「経営の監視・監督機能の強化」を図っております。当社は、執行役員制度も導入しており、意思決定・監督を担う取締役会の機能と業務執行を担う執行役員の機能を分離することで、「スピーディーな業務遂行」を図っております。以上の施策により、「経営の透明性の向上」、「経営の監視・監督機能の強化」及び「スピーディーな業務遂行」を確保できることから、現在の体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送令和4年5月26日開催の定時株主総会においては、招集通知を15日前に発送しております。集中日を回避した株主総会の設定集中日とは異なる5月26日に定時株主総会を開催しております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期に1回、決算発表日後、数日以内にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。ありIR資料のホームページ掲載当社ホームページ(http://www.samantha.co.jp)において下記の投資家向け情報を掲載しております。定時株主総会招集ご通知決算短信(四半期決算短信、四半期情報含む)有価証券報告書(四半期報告書含む)決算説明会資料(年2回)事業報告書(年2回)財務情報及び適時開示資料IRに関する部署(担当者)の設置当社管理統括本部にてIR活動を推進しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定補足説明当社では会社経営の基本方針として、当社をとりまくステークホルダーに対する姿勢を次の通り明確にしております。(1) 私たちは、常にお客様の視点に立って、真に満足いただける優れた商品とサービスの研究、開発、製造・販売に取り組みます。(2) 私たちは、お客様に対して、質の高い情報を提供します。(3) 私たちは、お客様の満足と信頼が得られるように行動します。(4) 私たちは、お客様の声を積極的に聞いて、今後の行動に活かします。(5) 私たちは、サマンサタバサグループのブランドの価値を高めることに努めます。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。当社においては、企業価値の向上を実現するために内部統制システムを構築し、その目的を「法規制と内部規定の遵守」とし、その実現手段として「コンプライアンス基本規程」を設け、以下に述べる体制を構築してまいります。1 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程、情報管理規程、個人情報管理基本規程等の諸規程に基づき、保存媒体に応じて秘密保持に万全を期しながら、適時に閲覧等のアクセスが可能となるよう、検索性の高い状態で保存・管理する体制を確立する。2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社の業務執行に係る損失の危険管理のため、リスク管理規程を関係子会社を含めて全社員に徹底し、当社に損失の危険を及ぼす諸事情が速やかに経営陣に把握されるような体制を整備し、全社的な経営危機が発生したときは代表取締役社長を本部長とする対策本部を直ちに設置して、会社が被る損害を防止または最小限に止める。3 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、定期的に代表取締役社長を含むトップ会議において各部門責任者から報告を求め、個別事項の検討を進め、最終的には取締役会の審議を経て、法令で定められた決議事項のほか、取締役の職務執行が効率的に行われるよう適時に経営に関する重要事項を決定・修正するとともに、取締役会を通じて個々の取締役の業務執行が効率的に行われているかを監督する。②「業務分掌規定」及び「職務権限規程」により、各業務の執行に当たる取締役の権限の範囲、責任の所在等の具体的内容を明記する。③内部監査担当部門が、「内部監査規程」に基づき、定期的に、場合によっては臨時に、監査役を同行するなどして徹底した内部監査を行い、終了後、代表取締役社長に対して、適時に、改善を摘示した監査報告書を提出する。4 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①コンプライアンス体制の基礎を確立するため、「コンプライアンス室」を設置し、当社の使用人の適法性確保のために適時に対応できる体制の維持・強化を図る。法令違反その他のコンプライアンスに関する事実の社内通報体制(公益通報を含む)整備のため定めた「コンプライアンス基本規程」に基づき「コンプライアンス統括室」並びに「社外弁護士事務所」に「社内通報窓口」を設ける。「コンプライアンス統括室」は必要に応じ関係子会社・当社各担当部署に個別に適用される規則・ガイドラインの策定をするほか、社員を対象とする研修を適宜実施する。②内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、引き続き会計監査、業務監査を行う。③取締役は、使用人による法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに「コンプライアンス室」に通報するものとし、併せて遅滞なく取締役会並びに監査役会に報告する。④監査役は、当社のコンプライアンス体制全般の運用に問題があると認めるときは、「コンプライアンス室」に改善策の策定を求めることができる。5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制①グループ各社における業務の適正を確保するため、当社グループ企業全てに適用する行動指針として定めた「THE Samantha Thavasa CODE」を継続的に遵守させる。②グループ各社の業務に関する重要な情報については、報告責任のある取締役が定期的または適時に報告して、意見を交換する。③当社の取締役が、必要に応じて子会社・関連会社の取締役を兼務することにより、各社の議事等を通じて、当社グループ全体の業務の適正な遂行を確保し、グループ会社において、法令違反等コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、当社「コンプライアンス室」に対して、遅滞なく通報する。④グループ会社が、当社からの経営管理・指導の内容にコンプライアンス上の問題があると判断した場合には、直ちに「コンプライアンス室」に報告する。⑤当社監査室の内部監査を、監査役と協力体制を維持しつつ、今後ともグループ会社に対して定期的に実施する。6 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役補助者を任命しなければならない。また監査役補助者の職務の独立性・中立性を担保するため、監査役補助者の選定、解任、人事異動、賃金等については全て監査役会の同意を得た上でなければ取締役会で決定できないものとするとともに、監査役補助者の評価は監査役会が独自に行うものとする。②監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。7 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、速やかに監査役に報告する。②監査役会は、定期的に代表取締役社長と協議のため会合を持ち、監査役会の意見がより直接的に経営に反映され、その実効性が確保されるよう、忌憚のない意見交換を行う。8 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制社内通報窓口制度に関する規程において、監査役に情報提供を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを行わない旨を規定するなど、当社及び各子会社は、監査役に前項7の報告をしたことを理由として、当該報告をした者に対して不利な取扱いを行わない。9 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理のために、毎年度、監査役の承認のもと必要な予算を設定し、監査役から前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済の請求があった場合には、速やかに対応するものとする。また、監査役がその職務の執行に関連して弁護士、公認会計士等の外部専門家に相談する場合の費用は、会社が負担することとする。10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査役が取締役及び部門長からヒアリングを行う機会を適宜確保するとともに、社長並びに「コンプライアンス室」及び「監査室」の担当者等と監査役との意見交換会を定期的に開催する。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は、企業の社会的責任を果たし、企業防衛を図るため、反社会的勢力との関係を一切遮断します。また、「反社会的勢力との関係を遮断するための体制」を内部統制システムに組み込むとともに、「反社会的勢力対策規定」を策定し反社会的勢力に対して組織的に対応し、社内の標準として使用する契約書においては、暴力団排除条項を盛り込むこととしております。更に、当社は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・顧問弁護士等の外部の専門機関と密接な連携関係を構築し、反社会的勢力による不当要求がなされた場合にその対応方法を相談または対応を要請します。そして、いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引、資金提供等一切の便宜を図る行為をしないことを宣言します。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項特になしコーポレート・ガバナンス体制の概要株主総会選任・解任選任・解任業務執行監査コンプライアンス室取締役会通報監査報告監査法人監査役会情報交換監査報告相談選任・解任外部弁護士事務所代表取締役社長監査室監査報告各業務部門情報交換情報交換監査実施業務監査適時開示体制の概要 決算情報 決定事実 発生事実 資料作成・報告 報告 報告 経理担当部門責任者 所管部門責任者 所管部門責任者 報告 報告 報告 適時開示責任者(取締役) 付議 協議 取締役会(決定・承認) 代表取締役社長 開示決定 開示決定 適時開示責任者(取締役) 開示の指示 情報開示

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