アシックス(7936) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/28 17:18:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 38,671,400 1,051,600 1,082,800 -107.59
2019.12 37,801,800 1,063,400 1,149,000 37.47
2020.12 32,889,600 -395,300 -419,400 -88.17

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,390.0 2,737.92 2,506.12 66.02 28.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 270,100 1,104,900
2019.12 339,600 1,479,200
2020.12 1,017,300 1,933,000

※金額の単位は[万円]

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定 款 2022 年3月 25 日 改正 株式会社アシックス 株式会社アシックス 定 款 第 1 章 総 則 第1条 当会社は、株式会社アシックスと称し、英文ではASICS Corporation と(商 号) 表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)各種スポーツ用品および各種レジャー用品の製造および販売 (2)各種繊維用品の製造および販売ならびに受託製編加工 (3)不動産の管理保全および賃貸 (4)会社運営上必要な事業への投資もしくは債務の保証またはその事業を目的とする会社の発起人となること (5)スポーツ施設およびレジャー施設の設置および運営 (6)介護保険法に基づく次の居宅サービス事業および介護予防・日常生活支援総合事業 イ 通所介護事業 ロ 通所型サービス事業 (7)健康増進関連事業 (8)前各号に付帯する一切の事業 第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。 (本店の所在地) (公告方法) る方法により行う。 -1- 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載す第 2 章 株 式 第5条 当会社の発行可能株式総数は、7億9,000万株とする。 (発行可能株式総数) (自己の株式取得) 第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) る。 (基準日) 第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができ第10条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 を公告する。 -2- ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) める株式取扱規程による。 第12条 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定第 3 章 株主総会 (招 集) (招集権者および議長) 第13条 定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 第14条 株主総会は、取締役会が定めた取締役がこれを招集し、議長となる。 ② 前項に定める取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 使することができる。 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな-3- 第 4 章 取締役、取締役会および執行役員 ければならない。 (取締役会の設置) 第18条 当会社は、取締役会を置く。 (取締役の員数) 第 19 条 監査等委員でない取締役の員数は、9名以内とする。 ② 監査等委員である取締役の員数は、5名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 21 条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 ④ 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 選定する。 第 22 条 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を② 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から取締役会長1名を選定することができる。 -4- (取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の定めるところにより取締役会長が招集し、その議長となる。 ② 取締役会長に欠員または事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めるところにより他の取締役がこれにあたる。 ③ 前2項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集す第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催するることができる。 (取締役会の招集通知) ことができる。 (取締役会の決議の省略) のとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) 第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも第26条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) 締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 -5- (取締役の責任免除) 第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第 423 条第1項の賠償責任に関し、同法第 425 条第1項に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。 第 30 条 取締役会は、その決議によって執行役員を選任し、業務を執行させることができ(執行役員) る。 ② 取締役会は、その決議によって執行役員の中から社長1名およびその他の役付執行役員を選定することができる。 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会の設置) 第 31 条 当会社は、監査等委員会を置く。 (監査等委員会の招集通知) 第 32 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を第 33 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において開催することができる。 (監査等委員会規則) 定める監査等委員会規則による。 -6- 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第34条 当会社は、会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 第38条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を(事業年度) (剰余金の配当等の決定機関) 定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第41条 配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 ② 未払の配当金には、利息をつけない。 -7- 2020年3月27日 改正附則 (監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除に関する経過措置) 2019年12月31日に終了する事業年度に関する第66回定時株主総会の終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任の免除および当該損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による定款一部変更前の定款第37条の定めるところによる。 2022年3月25日 改正附則 (電子提供措置等新設の効力発生日および同新設に伴う経過措置等) ① 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案 第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 ② 第1項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 ③ 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または第2項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。 -8-

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