海帆(3133) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/25 16:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 584,028 -614 -164 -38.31
2019.03 492,025 -25,979 -25,422 -142.18
2020.03 397,782 -46,514 -46,370 -192.51
2021.03 86,115 -93,379 -76,645 -184.71

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
241.0 210.0 444.0 17.04

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 27,963 41,984
2019.03 -26,141 -11,034
2020.03 -42,701 -22,379
2021.03 -105,549 -103,279

※金額の単位は[万円]

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株式会社海帆定款 株式会社 海 帆 定 款 規程種別 基本規程 ファイル番号 ファイル番号 A-1 A-1 制定 改訂 改訂 平成 18年10月11日 令和 3年 1月23日 令和 4年 3月25日 株式会社海帆定款 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社海帆と称し、英文では kaihan co.,Ltd.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 飲食店の経営 2. 飲食店経営のコンサルティング 3. フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導 4. 食品、農畜水産物の加工及び販売 5. 食品、農畜水産物の加工技術指導 6. 鮮魚類の卸売及び小売 7. 食料品、海産物、乾物の卸売及び小売 8. たばこ及び酒類販売業 9.太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の再生可能エネルギー資源を 利用した発電所の開発、発電及び売電 10.太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の再生可能エネルギー資源 を利用した発電所の施設運営業務並びにそれらの支援・コンサルティ ング業務 11.エネルギー・環境・リサイクルに関する調査研究 12.エネルギー・環境・リサイクル事業への投資に関するコンサルティン グ業務 13.再生可能エネルギー事業者、リサイクル事業者及び廃棄物処理業者に 対する経営に関する一切のコンサルティング 14. 前記各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を名古屋市に置く。 (公告方法) 第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。 2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (商号) (目的) 第2章 株 式 (発行可能株式総数) – 1 – 第5条 当会社の発行可能株式総数は、6,055万5,600株とする。 株式会社海帆定款 第6条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することが(自己株式の取得) できる。 (単元株式数) 第7条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては第10条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程によ取扱わない。 (株式取扱規程) る。 (基準日) 第11条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とする – 2 – 株式会社海帆定款 ことができる。 第3章 株主総会 (招集) 要がある場合に招集する。 (招集権者及び議長) 第12条 定時株主総会は毎事業年度終了後3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、代表取締役社長が招集する。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2. 株主総会においては、代表取締役社長が議長となる。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の過半数をもって行う。 2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使する(議決権の代理行使) ことができる。 2. 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 (株主総会議事録) 第17条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定め る事項は、議事録に記載又は記録する。 – 3 – 株式会社海帆定款 第4章 取締役及び取締役会並びに執行役員 (取締役会の設置) 第18条 当会社は取締役会を置く。 (員数) 第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。 (取締役の選任) 第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役社長及び役付取締役) 第22条 代表取締役社長は取締役会の決議によって選定する。 2. 代表取締役社長は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3. 取締役会は、その決議によって、代表取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (執行役員) 第23条 取締役会は、その決議によって執行役員を選任し、業務分担して執行させることができる。取締役会はその決議によって役付執行役員を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、議長となる。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 – 4 – (取締役会の招集通知) 第25条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 株式会社海帆定款 第26条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をも(取締役会の決議の方法) って行う。 (取締役会の決議の省略) 第27条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録) 第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規程) 第29条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第30条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (取締役との責任限定契約) 第31条 当会社は取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役設置) 第32条 当会社は監査役及び監査役会を置く。 (監査役の員数) – 5 – 株式会社海帆定款 第33条 当会社の監査役は、3名以内とする。 (監査役の選任) 第34条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時ま(監査役の任期) でとする。 (常勤監査役) 第36条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第37条 監査役会の招集通知は各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をも第39条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署(監査役会の決議の方法) って行う。 (監査役会の議事録) 名する。 (監査役会規程) 第40条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第41条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。 (監査役との責任限定契約) – 6 – 株式会社海帆定款 第42条 当会社は監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第43条 当会社は会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第44条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第45条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬額等) 第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算 (事業年度) (期末配当金) (中間配当金) 第47条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第48条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。 第49条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) – 7 – 第50条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2. 未払いの期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 株式会社海帆定款 当会社の定款である。 名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋綜合市場ビル 株式会社海帆 代表取締役社長 國松 晃 会社実印 – 8 –

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