ラキール(4074) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/25 14:19:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.12 566,568 17,808 17,586 11.94
2020.12 533,131 25,408 25,503

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,026.0 2,313.04 2,105.2441 87.79

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.12 -8,705 14,006
2020.12 14,890 48,619

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社ラキール 2022 年 3 月 25 日 第 1 章 総則 (商号) 第 1 条 当会社は、株式会社ラキールと称し、英文では LaKeel, Inc.と表示する。 (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. コンピューター、インターネット等の情報システムに関する企画、開発及び情報提供サービス 2. コンピューター室の運営管理業務の受託 3. 電気通信機器及びコンピューターのシステム設計及びプログラム開発の受託 4. コンピューター、インターネット等の情報通信関連分野における技術者養成のための教育事業 5. コンピューターによる事務計算及び技術計算の受託 6. コンピューター及びその周辺機器の開発、製造及び販売並びにソフトウェアの開発 7. コンピューターハードウェア・ソフトウェアの賃貸借・売買及び輸出入 8. 情報システム並びにそのネットワークの設計、施工、管理及びコンサルティング 9. 情報通信機器の賃貸借・売買及び輸出入 10.情報技術における出版事業 11.インターネット接続代行業務 12.有価証券の取得、保有、投資及び運用 13.労働者派遣事業 14.HACCP、ISO 等の各種認証取得に関するコンサルティング 15.前各号に付帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機関) 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2,500 万株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 2.会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 (株式取扱規則) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第 3 章 株主総会 (株主総会の招集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ②取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 14 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ②会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。 ②前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 16 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 (株主総会参考書類等の電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい て、電子提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 (取締役の選任方法) 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 ②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ②取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ②取締役社長に事故があるときは、他の取締役があらかじめ取締役会において定めた順序により、これに代わって招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の 3 日前までに発する。但し、緊急を要する場合はこれを短縮することができる。 ②取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 ②当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の議事録) 第 25 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規則) 第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則によるものとする。 (報酬等) 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 28 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 ②当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する契約を締結することができる。 第 5 章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 29 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。 (監査役の選任方法) 第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。 ②監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第 31 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 33 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の 3 日前までに発する。但し、緊急を要する場合はこれを短縮することができる。 ②監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の議事録) 第 35 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (監査役会規則) 第 36 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (報酬等) 第 37 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 ②当会社は、監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する契約を締結することができる。 第 6 章 会計監査人 (選任方法) 第 39 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任期) 第 40 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ②前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第 7 章 計算 (事業年度) 第 41 条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 42 条 当会社は、剰余金の配当等会社法 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によって定めず、取締役会の決議によって定める。 (剰余金の配当の基準日) 第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 ②当会社の中間配当の基準日は、毎年 6 月 30 日とする。 ③前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 (配当の除斥期間) 第 44 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 ②未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 附則 (株主総会参考書類等の電子提供に関する経過措置) 第 1 条 変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 17 条(株主総会参考書類等の電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日に開催する株主総会につ いては、変更前定款第 17 条はなお効力を有する。 ③本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。

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