ASIAN STAR(8946) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/25 13:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 312,999 5,987 5,995 -4.1
2019.12 202,900 -7,270 -7,142 -11.03
2020.12 195,184 -20,024 -19,976 -17.23

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
79.0 80.82 88.79

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 93,576 93,882
2019.12 -16,541 -16,373
2020.12 15,025 18,391

※金額の単位は[万円]

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株式会社ASIAN STAR 定款 2022 年 3 月 25 日改訂 1 定 款 第 1 章 総 則 第1条 当会社は、株式会社 ASIAN STAR と称し、英文では、ASIAN STAR CO. (商号) と表示する。 (目的) 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) 不動産の売買、賃貸、管理、仲介、斡旋、鑑定及びコンサルティング (2) 建築工事の企画、設計、施工及び請負 (3) 信託受益権販売業 (4) 不動産、不動産証券化商品、債権、有価証券、金融資産に関する調査及び投資並びに投資顧問業 (5) 企業価値の評価、資産運用・管理、経営及び財務に関するコンサルティング (6) 不動産特定共同事業法に基づく事業 (7) 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人資産運用業務及び投資信託業務、並びに投資法人の設立企画人としての業務 (8) 有価証券、ファンド、匿名組合、投資事業組合等への投資、運用及び管 理 (9) 金融業 請負、受託 (10) 不動産・建設プロジェクトに関する調査、企画、設計、管理、事業計画の立案、事業運営に関するマネジメント及びこれらのコンサルティング、(11) ビル管理業及びビルメンテナンス業 (12) 損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業 (13) 生命保険の募集に関する業務 (14) 建築設計事務所の経営 (15) ホテル及びレストラン等の所有、賃貸及び経営 (16) 都市開発・地域開発・リゾート開発等に関する企画・設計・監理並 びにそれらに関するコンサルティング業務 (17) リゾート施設の管理・運営・販売業務 2 (18) ホテル、ペンション、貸別荘及びこれに付帯するスポーツ施設の利 用に関する会員権の販売、仲介 (19) 高齢者住宅及び介護施設の経営、運営、管理 (20) 教育、医療、飲食及び宿泊施設の経営、運営、管理 (21) 再生可能エネルギー等に係る発電・売電事業並びにその管理・運営・コンサ(22) インターネットサービス及びコンテンツの企画、開発、運営及びコン (23) 広告代理店業及びマーケティングに関わる企画、開発、運営及びコ ルティング業務 サルティング業務 ンサルティング (24) 旅行代理店業 (25) 貿易及び輸出入代行業務並びにそれらの仲介 (26) 前各号に付帯する一切の事業 (本店の所在地) (機関) 第3条 当会社は、本店を横浜市に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得 ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日 本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、72,000,000 株とする。 (発行可能株式総数) (単元株式数) (自己株式の取得) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第8条 当会社は会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議をもっ て、自己株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 3 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定 め、これを公告する。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、 取締役会において定める株式取扱規程による。 (招集) 第3章 株 主 総 会 第 11 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から 3 ヶ月以内に招集 し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (定時株主総会の基準日) (招集権者及び議長) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に よって取締役社長が招集し議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた 順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し議長となる。 (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) て行う。 第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもっ 2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができ る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その 議決権を行使することができる。 4 (員数) する。 (選任の方法) 2 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明す る書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 第 17 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10 名以内と 2 当会社の監査等委員である取締役は、3名以内とする。 第 18 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。ただし、監査等委員で ある取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行な う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 4 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことに なる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選 任することができる。 (任期) 第 19 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以 内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結 の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 増員または補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を 除く。)の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 4 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 20 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集 し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた 順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し議長となる。 5 (取締役会の招集通知) 第 21 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開第 22 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議 催することができる。 (取締役会の決議の省略) があったものとみなす。 (代表取締役及び役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除 く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締 役相談役、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めるこ とができる。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 24 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (報酬等) 第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける 財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって 定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締 役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。 (取締役の責任免除) 第 26 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことに よる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限 度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取 締役であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 6 (監査等委員会の招集通知) 第5章 監査等委員会 第 27 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等 委員会を開催することができる。 (監査等委員会規程) 第 28 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会 において定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 第 29 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 第 30 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会で別段の定めがなされなかったと きは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第7章 計 算 第 31 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) (中間配当) 第 32 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 33 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年 6 月 30 日を基準日として、 中間配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第 34 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過し てもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (選任の方法) (任期) (事業年度) 7 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により第37期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第2条 定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3.本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主 総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 8

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