ユニフォームネクスト(3566) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/25 13:12:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 403,046 34,277 34,401 98.05
2019.12 471,480 36,129 36,477 96.64
2020.12 496,845 32,201 33,769 89.43

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,349.0 1,565.96 1,741.38 13.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -93,236 18,722
2019.12 18,906 33,538
2020.12 23,436 27,623

※金額の単位は[万円]

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定 款 2022 年3月 25 日改正 ユニフォームネクスト株式会社 定 款 第1章 総則 (商 号) 第1条 当会社は,ユニフォームネクスト株式会社と称し,英文ではUNIFORM NEXT CO., LTD.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。 (1)ユニフォームの製造及び販売並びに通信販売 (2)ユニフォームのレンタル業務 (3)既製服及び生地の販売 (4)既製服及び生地のネーム入れ並びにプリント刺しゅう (5)電話受信発信事務の代行業務 (6)インターネットWEBページの作成及び管理 (7)ソフトウェア,システムの制作及び販売 (8)前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は,本店を福井市に置く。 第4条 当会社は,株主総会及び取締役のほか,次の機関を置く。 (機 関) (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は,電子公告により行う。 2.やむを得ない事由により,電子公告によることができない場合は,日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は,7,400,000株とする。 第7条 当会社は,取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することが(自己株式の取得) できる。 (単元株式数) 第8条 当会社の1単元の株式数は100株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は,以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は,株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は,取締役会の決議によって選定し,公告す3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は,これを株主名簿管理人に委託し,当会社においては取扱る。 わない。 (株式取扱規則) 第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は,法令又は本定款のほか,取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 (招 集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し,臨時株主総会は,必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は,毎年 12 月 31 日とする。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は,取締役社長がこれを招集し,議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い,他の取締役が株主総会を招集し,議長となる。 第 15 条 当会社は,株主総会の招集に関し,株主総会参考書類等の内容である情報につ2.当会社は,電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について,議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載す(電子提供措置等) いて電子提供措置をとる。 ることを要しないものとする。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は,法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第2項に定める決議は,本定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条 株主は,当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として,その議決権を2.株主又は代理人は,株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ(議決権の代理行使) 行使することができる。 ばならない。 (議 事 録) 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,議事録に記載又は記録する。 (員 数) 第4章 取締役及び取締役会 第 19 条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は,7名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は,5名以内とする。 (選任方法) 会の決議によって選任する。 第 20 条 取締役は,監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して,株主総2.取締役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は,累積投票によらないものとする。 (任 期) 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.増員又は補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は,他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 4.任期の満了の前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は,退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は,その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2.代表取締役は会社を代表し,会社の業務を執行する。 3.取締役会は,その決議によって監査等委員でない取締役の中から取締役社長1名を選定し,必要に応じて取締役会長,取締役副社長,専務取締役及び常務取締役の各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役社長がこれを招集し,議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い,他の取締役が取締役会を招集し,議長となる。 3.前二項にかかわらず,監査等委員会が選定する監査等委員は,取締役会を招集する第 24 条 取締役会の招集通知は,会日の3日前までに発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。 2.取締役全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで取締役会を招集することが第 25 条 取締役会の決議は,取締役の過半数が出席し,出席した取締役の過半数をもっことができる。 (取締役会の招集通知) できる。 て行う。 (取締役会の決議の方法) (取締役会の決議の省略) 第 26 条 当会社は,取締役全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは,当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (業務執行の決定の取締役への委任) 第 27 条 当会社は,取締役会の決議によって,会社法第 399 条の 13 第6項の規定により,取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 (取締役会議事録) 第 28 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は,議事録に記載又は記録し,出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 第 29 条 取締役会に関する事項は,法令又は定款に定めるもののほか,取締役会におい(取締役会規程) て定める取締役会規程による。 (報 酬 等) 第 30 条 取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬」という。)は,監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区 別して,株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 31 条 当会社は,会社法第 427 条第1項の規定により,取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に,同法第 423 条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限定額は,法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 監 査 等 委 員 会 第 32 条 監査等委員会は,法令又は定款に定めのある事項を決定するほか,その職務遂(監査等委員会の権限) 行のために必要な権限を行使する。 (監査等委員会の招集通知) 第 33 条 監査等委員会の招集通知は,会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで監査等委員を招集する第 34 条 監査等委員会の決議は,監査等委員の過半数が出席し,その過半数をもって行第 35 条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は,議事録に記載又は記録し,出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子ことができる。 (監査等委員会の決議の方法) う。 (監査等委員会の議事録) 署名する。 (監査等委員会規程) 第 36 条 監査等委員会に関する事項は,法令又は定款に定めるもののほか,監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 会 計 監 査 人 第 37 条 会計監査人は,株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任 期) 第 38 条 会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは,当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報 酬 等) 第 39 条 会計監査人の報酬等は,代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第7章 計算 (事業年度) 第 40 条 当会社の事業年度は,毎年1月1日から同年 12 月 31 日までの1年とする。 (期末配当及び基準日) 第 41 条 当会社は,毎年 12 月 31 日を基準日として,定時株主総会の決議によって,株主又は登録株式質権者に対し,期末配当金として剰余金の配当を行う。 (中間配当及び基準日) 第 42 条 当会社は,毎年6月 30 日を基準日として,取締役会の決議によって,株主又は登録株式質権者に対し,中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第 43 条 配当財産が金銭である場合は,その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは,当会社はその支払義務を免れる。 2.未払の配当金には利息をつけない。 附則 (監査役との責任限定契約に関する経過措置) 第1条 平成 28 年3月 25 日開催の定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約については,なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 35 条の定めるところによる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第2条 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は,2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず,2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については,定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は,なお効力を有する。 3.本条は,2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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