日本アクア(1429) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/25 12:58:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,941,717 76,693 75,669 15.16
2019.12 2,136,651 190,997 190,264 39.48
2020.12 2,187,222 189,637 190,027 41.56

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
565.0 622.78 600.885 18.68 19.68

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -44,885 -35,916
2019.12 88,703 165,729
2020.12 798 69,419

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社日本アクア 第1-01号 定 款 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社日本アクアと称し、英文では、Nippon Aqua Co.,Ltd.と表示 (商号) する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 建築資材の製造、販売 2. 住宅設備の販売 3. 熱絶縁工事 4. 防水工事 5. 太陽光発電システムの販売、設置工事 6. 建築用機械、機器、車両の販売及び賃貸 7. 施工業者に対しての経営等指導育成 12.内装仕上げ工事業 13.前各号に附帯または関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 8. 古物の売買 9. 建築工事業 10.土木工事業 11.塗装工事業 (機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。 2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、80,000,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。 (自己株式の取得) 第8条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 い。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができな(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 第 11 条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則(株式取扱規則) による。 第3章 株 主 総 会 (招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、 他の取締役が招集する。 2.株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるとき は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (電子提供措置等) 第15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2.前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当使することができる。 会社に提出しなければならない。 (議 事 録) 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は10名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2.当会社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する2.増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任定時株主総会の終結の時までとする。 期の満了する時までとする。 (取締役会の招集及び議長) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (代表取締役及び役付取締役) 第 24 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の決議の方法) 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録) 第 27 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印または電子署名する。 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取(取締役会規則) 締役会規則による。 (取締役の責任免除) 第 29 条 当会社は、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2.当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 (報酬等) 第 30 条 取締役の報酬等は、それぞれ株主総会の決議によって定める。 第5章 監査役及び監査役会 第31条 当会社の監査役は4名以内とする。 (員数) (選任方法) (任期) とする。 (監査役会の招集通知) 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (常勤の監査役) 第35条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の決議の方法) 第 36 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の議事録) (監査役会規則) 役会規則による。 (監査役の責任免除) 第 37 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。 第 38 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2.当会社は、監査役との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 (報酬等) 第40条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第 41 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 42 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.会計監査人は、前項の定時総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 43 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第 44 条 当会社は会計監査人との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める限度額とする。 第 7 章 計 算 第 45 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 (事業年度) (期末配当金) 第 46 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。 (中間配当金) 第 47 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第 48 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2.未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 1.変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日(2023年2月末日)を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日(2023 年3月1日)又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (附則) 改訂履歴 改訂 平成 26 年3月 27 日 改訂 平成 28 年3月 25 日 改訂 平成 29 年3月 28 日 改訂 令和2年3月 26 日 改訂 令和4年3月 25 日

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