アトラグループ(6029) – 定款 2022/03/29

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/03/30 18:01:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 347,920 16,428 17,484 30.39
2019.12 283,378 2,520 3,565 -16.71
2020.12 242,675 -41,016 -40,116 -49.87

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
277.0 293.62 316.425 5.7

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -33,244 -14,329
2019.12 -32,617 -14,769
2020.12 4,495 27,218

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

アトラグループ株式会社 定款 2005 年 1 月 5 日 作成 2005 年 1 月 5 日 認証 2005 年 1 月 18 日 会社設立 2007 年 11 月 10 日 改訂 2009 年 9 月 14 日 改訂 2009 年 11 月 1 日 改訂 2012 年 3 月 29 日 改訂 2014 年 3 月 27 日 改訂 2014 年 8 月 1 日 改訂 2014 年 8 月 12 日 改訂 2015 年 3 月 25 日 改訂 2015 年 9 月 1 日 改訂 2016 年 3 月 25 日 改訂 2017 年 3 月 24 日 改訂 2021 年 3 月 25 日 改訂 2022 年 3 月 29 日 改訂 定 款 第 1 章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、アトラグループ株式会社と称し、英文では、Artra Group Corporation と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 鍼灸・接骨院の新規開業並びに運営コンサルティング 2. 鍼灸・接骨院の経営 3. 医療保険請求の代行 4. クリニック、介護事業の新規開業並びに運営 5. 経営コンサルティング 6. 医療、介護に関するカウンセリング 7. 講演会及びセミナーの企画、運営 8. 会計、人事、庶務、総務に関する事務の代行、並びにそれらに関するコンサルティング 9. レセプトコンピュータシステムの企画、開発、販売 10. 介護報酬事務に関する保険請求システムコンピュータ及び保険請求システムソフトの企画、製作、販売 11. 健康食品、衛生用品の販売 12. 医療用機器、医療用品、介護機器、介護用品、健康関連機器並びに健康関連用品の企画、開発、販売、リース及びレンタル 13. インターネットのホームページの企画、制作、運営、保守 14. デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信、販売 15. インターネット及びコンピュータ等の情報処理端末機器を利用した各種情報提供サービス、情報処理サービス 16. インターネット等ネットワークシステムを利用した通信販売 17. 広告、宣伝に関する企画、制作、販売 18. 印刷物、屋外広告物のデザイン、制作、販売 19. 出版物の企画、発行及び販売 20. 店舗、建造物及び室内空間の企画、デザイン、施工、レンタル 21. 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業及び介護予防サービス事業 ① 訪問介護及び介護予防訪問介護 ② 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護 ③ 通所介護及び介護予防通所介護 ④ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 ⑤ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 ⑥ 訪問看護及び介護予防訪問看護 ⑦ 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 ⑧ 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 22. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 23. 障害者自立支援法に基づく次の障害福祉サービス事業 ① 居宅介護 ② 重度訪問介護 ③ 重度障害者等包括支援 24. 一般乗用旅客自動車運送業 25. 株式の保有、売買並びにその他の投資事業 26. 不動産の管理、賃貸、売買、保有及び仲介 27. 不動産及び不動産投資に関するコンサルティング 28. 貸室業 29. 生命保険の募集に関する業務 30. 損害保険の代理業務 31. 少額短期保険の募集に関する業務 32. 古物商 33. 貸金業、各種債権の売買、立替払、債務の保証・引受け及びその34. 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派他金融業 遣事業 35. 職業安定法に基づく有料職業紹介業及び無料職業紹介業 36. 鍼灸接骨院の事業譲受及び譲渡 37. その他これらに付随する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を 大阪市 に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、22,800,000 株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式につい て、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の 割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (株主総会の招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その 2. 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に議決権を行使することができる。 提出しなければならない。 (議事録) 第17条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 (電子提供措置等) 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 (員数) 第19条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、3名とする。 (選任方法) 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期) 第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 4. 補欠監査等委員の選任に係る決議の効力は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、取締役常務各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第25条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (監査等委員会の決議方法) 第27条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。 (取締役への委任) 第28条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) 第29条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか取締役会において定める取締役会規程による。 (監査等委員会規程) 第30条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 (報酬等) 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第32条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める最低責任限度額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第5章 会計監査人 (選任方法) 第33条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任期) 第34条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第6章 計 算 (事業年度) る。 (剰余金の配当の基準日) 第35条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とす第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (中間配当) 第37条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。 (配当の除斥期間) 第38条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 1. 当会社は、第 12 回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423条第 1 項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 第 12 回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 38 条第2 項の定めるところによる。 (電子提供措置等の時期) 1. 変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 18 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!