船場(6540) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/03/25

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開示日時:2022/03/25 11:07:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,847,300 126,980 132,216 91.59
2019.12 2,836,332 127,188 131,550 92.66
2020.12 2,170,731 38,076 43,354 34.1

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
751.0 779.2 815.815

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 53,274 62,649
2019.12 52,820 63,473
2020.12 28,145 44,696

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCESEMBA CORPORATION最終更新日:2022年3月25日株式会社船場代表取締役社長 八嶋 大輔問合せ先:03-6865-8195証券コード:6540https://www.semba1008.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社グループは、株主、従業員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対して社会的責任を果たすとともに企業価値の向上を重視した経営を推進するため、経営理念として「サクセスパートナー」を掲げ、行動指針及び行動規範を制定して企業倫理と法令等の遵守を徹底し、内部統制システム、コンプライアンス、リスクマネジメント、適時適切な情報開示の整備及び強化を推進しております。また、当社グループは、企業価値の最大化、顧客満足度の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であるとの認識から、より効率的でかつ透明度の高い経営を推進していくために、企業統治の体制や仕組みを更に整備し、継続的に改善することが必要であると考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則2−4−1】当社では、イノベーションのための基盤整備としてダイバーシティを推進し多様化する顧客ニーズに対応するために多様な才能の登用が不可欠であると認識しており、積極的な中途採用者の受け入れや女性社員の活躍促進のため、育児・介護、そのほかの様々なライフイベントが発生する際等でも仕事と両立できるよう、テレワークをはじめとした各種制度を設け、継続して働きやすい職場となるよう努めていますが、具体的な目標設定や状況の開示については、今後の課題として検討してまいります。【補充原則4−11−3】当社は、取締役会の実効性の分析・評価を行う仕組みを構築しておりませんが、分析・評価を行う手続の策定と結果の開示を行うことは、今後の検討課題と考えております。なお、現状の取締役会への取締役の出席率はほぼ100%であり、発言・質疑応答・議論の状況から、意思決定業務及び取締役の業務執行に対する監督機能は、有効に機能しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4. 政策保有株式】(政策保有株式に関する方針)当社は、取引関係のある会社との関係を維持・強化することにより、中長期的な企業価値向上の最大化を図ることにおいて有益かつ重要と判断される場合に限り、その取引関係のある会社の株式を政策的に保有することがあります。また、当該政策保有株式に関しては縮減することを基本方針とし、中長期的な保有意義が認められない政策保有株式については売却等を検討しております。(政策保有株式の検証の内容)政策保有株式について、当社は毎年、取締役会にて定期的に個別の政策保有株式ごとに、株価下落リスクをはじめとする当該株式を保有することに伴うリスクや、取引関係のある会社との関係維持・強化をはじめとする当該株式を保有することに より見込まれるリターン等を検証しております。(議決権行使の基準)保有している政策保有株式の議決権行使にあたっては、その議案が保有先企業及び当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資するものであるか、株主共同の利益に資するものであるか等を議案に対する賛否の判断基準とし、総合的に勘案して議決権を行使するものとしております。【原則1−7.関連当事者間の取引】当社では、関連当事者取引は原則として実施しない方針です。当該取引を実施せざるを得ない場合には、所定の社内規程に基づき、管理部門による取引審査を前提に、監査等委員会及び取締役会における承認手続を経て実施しております。【原則2−6.企業年金アセットオーナーとしての機能発揮】当社における企業年金の積立金の運用は、船場企業年金基金により行われております。基金は、積立金の運用を国内の複数の運用機関へ委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関へ一任することで、企業年金と受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしております。また、運用専門性を高めてアセットオーナーとしての機能を発揮できるように、年金運用の専門能力・知見を有する者を運用執行理事として任用し、意思決定機関である代議員会には当社の経理・財務部門の部長等、運用に関する適材を配置して適切に運営体制を管理しております。【原則3−1.情報開示の充実】(i)経営理念当社グループでは企業理念を「サクセスパートナー 私たちは商環境の創造を通じて社会の繁栄に貢献します。」と定めております。詳細は当社のコーポレートサイトに掲載しております。https://www.semba1008.co.jp/ja/ir/management/plan.html(中期経営計画)(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書に記載のとおりであります。(iii)経営陣幹部及び取締役の報酬決定の方針と手続本報告書に記載のとおりであります。(ⅳ)経営陣幹部及び取締役の選解任・指名の方針と手続経営陣幹部及び取締役候補者は、会社に対する善管注意義務を遵守すると共に、当社グループの経営理念「サクセスパートナー」を尊重し、当社グループを中長期的に持続的な発展に導き、企業価値の向上に貢献できる者を選任する方針としております。業務執行取締役候補の指名に際しては、当社の事業領域に関する豊富な経験や広範かつ専門的な知識を有し、適切かつ迅速な意思決定と職務遂行を行う能力を有しているか等を勘案して決定する方針です。社外取締役候補の指名に際しては、取締役の職務執行を監査・監督するための豊富な経験、財務・会計・経営・マーケティングに関する知見等、当社の事業領域に関する知識等を勘案して決定する方針です。以上の方針に基づき、指名報酬委員会の意見及び助言を踏まえた上で、取締役会において取締役候補の決定を行います。なお、経営陣幹部及び取締役の解任に当たっては選任の基本方針及び基準を明らかに満たしていない事象が生じた場合は、指名報酬委員会及び取締役会にて解任の要否を審議することとしております。(ⅴ)経営陣幹部及び取締役の個々の選解任・指名についての説明定時株主総会の招集通知において取締役候補の指名理由等を記載し、公表しております。解任については、発生した場合に適宜開示してまいります。【補充原則3−1−3】当社の企業理念の実現と企業価値の向上を目指す中、「デジタルとエシカル」を企業改革の重要テーマに掲げ、サステナビリティを重視しております。特に「エシカル」の取り組みとして、社員一人ひとりに地球環境への配慮や思いやりの観点から、空間創造事業における全てのプロセスを“Re−Think”することからはじまるデザインの考え方「Semba Ethical Design Thinking」を浸透させています。その具体的な動きを推進するため、①サプライチェーンの再構築(資源循環の促進)、②再生と継承(エシカルな社会への貢献)及び③OPENNESS(ビジネスプロセス情報の開示)の3つの推進テーマを軸に、当社にしかできない新たな価値提供を行うことで環境・社会面の考慮と経済的リターンを両立させ、環境・経済の総価値を上げることに努めております。また、人的資本や知的財産に関する戦略を含めた中期経営計画を策定・開示し、計画に基づいた取り組みを推進しております。特に企業価値向上の観点で人的資本への投資は重要な経営課題と捉えており、経営戦略の一つに「変化を支えるダイバーシティ戦略」を掲げております。https://www.semba1008.co.jp/ja/ir/management/plan.html(中期経営計画)【補充原則4−1−1】当社は、取締役会の意思決定の範囲を、会社法等の法令及び定款に定める事項のほか、組織関連規程(組織規程、業務分掌規程、権限規程、権限基準表等)に定める重要な事項としております。その他一般業務に係る職務権限は、業務執行の機動性と柔軟性を考慮の上、意思決定の迅速性と経営の活力を高めることを基本的な考え方とし、権限規程(権限基準表)に定める基準に応じ、代表取締役、各担当取締役、各執行役員、管理職に委任いたしております。【原則4−9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社では、独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件に加え、東京証券取引所に定める独立役員の独立性判断基準を満たす者としております。【補充原則4−10−1】当社は、取締役7名の内、独立社外取締役は3名であり、過半数には達しておりませんが、取締役の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任、並びにコーポレート・ガバナンス体制を充実させるため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置し、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項において審議を行い、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め取締役会に答申を行っております。5名で構成された指名報酬委員の内過半数の3名は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員から指名報酬委員会の決議で選任しております。【補充原則4−11−1】取締役の選任については、企業経営において求められる適正かつ迅速な意思決定への寄与、コーポレート・ガバナンスの整備、業務執行の管理・監督機能、様々な知識・経験・能力を有する人員配置のバランスを考慮し、総合的に適材適所の観点から人材を選んでおります。なお、当社取締役のスキル・マトリックスは株主総会招集通知において開示しております。詳細は、当社ホームページに掲載の定時株主総会招集通知をご参照ください。https://www.semba1008.co.jp/ja/release/irnews/auto_20220304500571/pdfFile.pdf(2022年定時株主総会招集通知)【補充原則4−11−2】当社は、取締役候補者及び取締役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集通知」の参考書類や事業報告等の開示書類において毎年開示いたしております。https://www.semba1008.co.jp/ja/release/irnews/auto_20220304500571/pdfFile.pdf(2022年定時株主総会招集通知)【補充原則4−14−2】取締役のトレーニングについては、各種定期刊行物の購読や証券代行機関、日本公認会計士協会、日本監査役協会等が主催する研修会やセミナーなどを活用し、取締役及び監査等委員である取締役として必要な知識の習得に努めることとしております。その内容で重要な部分については、他の取締役に対して報告及び共有を行っております。【原則5−1.株主との建設的な対話に関する方針】当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話が、当社の継続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋がるものと認識し、合理的な範囲で前向きに対応する方針であります。この方針の下、以下の体制の整備や取組を行っております。(i)株主との対話に関する担当取締役の指定当社は、代表取締役社長及び経営企画部担当執行役員がIR業務の責務を担うことを基本としております。(ii)社内部署の有機的な連携のための方策当社は、経営企画部を株主・投資家様との対話に関する事務局とし、関係部門と協力・連携を行いながら迅速かつ的確な対応に努めます。(iii)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組当社は、代表取締役社長が説明を行う決算説明会を基本的に年2回開催し、当社事業に関する情報を積極的に開示することにより、株主・投資家様から当社事業にご理解をいただけるように努めます。また、同説明資料を当社コーポレートサイトで開示しております。(iv)株主の意見・懸念のフィードバックのための方策当社は、株主・投資家様からいただいたご意見やご要望、ご懸念等を事務局が取りまとめ、その性質に応じて、経営陣幹部の間で共有し、適切かつ効果的な活用に努めます。(v)インサイダー情報の管理に関する方策当社は、インサイダー情報の外部漏洩を防止するために、適時開示・インサイダー取引防止規程を定め、情報管理の徹底に努めます。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社リヤ興産栗山浩一船場従業員持株会栗山茂栗山嘉子廣澤敦子永井詳二日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口)BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)4,385,00042.78826,072598,699445,800444,500301,072290,000180,000160,000154,2008.065.844.354.332.932.821.751.561.50(株)リヤ興産は当社取締役会長である栗山浩一の資産管理を目的とする会社であり、栗山浩一及びその近親者で全株式を保有しております。補足説明3.企業属性決算期業種―――なし上場取引所及び市場区分東京 第一部12 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数15 名1 年社長7 名3 名3 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)長田 有喜甲斐  太松尾 美香氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員長田 有喜○○【重要な兼職の状況】㈲アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長デジタルハリウッド大学 教授甲斐  太○○【重要な兼職の状況】松尾 美香○○【重要な兼職の状況】アサヒグループホールディングス㈱ 顧問㈱CAC Holdings 社外取締役長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。甲斐太氏は、グローバルビジネス、財務や内部統制、監査分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3103 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会の決定に基づき、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(事務局)として、内部監査室が担当しております。当該事務局による補助業務に関する評価は監査等委員会が行い、任命、異動等人事に係る決定事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、監査等委員以外の者からの独立性を確保しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会は、監査の実施に当たり、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図っております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会552222330000社外取締役社外取締役補足説明指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任及び解任に関すること、並びに取締役の報酬に関する方針及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会へ答申しております。【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項独立役員の資格を充たす社外取締役3名を全て独立役員に指定しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他該当項目に関する補足説明「第61期有価証券報告書」の第一部第4.4(4)【役員の報酬等】に記載の通りです。https://data.swcms.net/file/semba1008/dam/jcr:e75576e5-2e33-4033-adf7-91b0dfe7e741/S100NPR6.pdfストックオプションの付与対象者従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明新株予約権の付与対象者は、これまでの会社への貢献を考慮し、かつ広範囲の付与を行うことを目的として、一定の勤続年数以上の当社従業員、子会社の取締役及び従業員に対して同一の割当数を一律に付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。取締役、社外役員の報酬をそれぞれ開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役の報酬等については、本報告書の「Ⅱ.1.【インセンティブ関係】」に記載の通りです。【社外取締役のサポート体制】取締役会の招集通知、議案及び必要な関連資料は、法務・総務部が事前に配布しております。また、事前配布した資料について質問があれば回答しており、社外取締役に対して各取締役会開催に先立ち事前説明会を実施しております。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期――――――――――――――――――元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名その他の事項当社には顧問制度がありますが、現在、該当者はおりません。なお、当社の顧問制度では、代表取締役社長等を退任した者が顧問に就任する場合でも、遂行する業務は前任経営者としての知識と経験に基づく助言に限られ、経営全般の意思決定等には一切関与いたしません。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社は、平成27年3月25日開催の第54回定時株主総会の承認を受けて、同年5月1日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。以下の機関を設置しております。・取締役会取締役会は、監査等委員である社外取締役3名を含む7名で構成され、法令・定款に定められた事項及び内部統制システム等の経営に関する重要事項の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。・監査等委員会監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成され、業務執行取締役の職務執行の監査及び監督を行っております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。なお、社外取締役3名とは、善意かつ重大な過失がないときは、当社定款の規程に基づき賠償責任限度額を、法令が定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。・指名報酬委員会指名報酬委員会は、過半数を社外取締役で構成し、取締役会の諮問機関として、取締役の選任及び解任に関すること、並びに取締役の報酬に関する方針及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会へ答申しております。・執行役員会執行役員会は、取締役社長及び執行役員で構成され、取締役会の決定を受けて業務全般にわたる経営方針及び経営計画等に関する事項を中心に、経営上の重要事項の審議及び各事業本部・本部の重要な案件について審議を行っております。執行役員会は、原則として隔週で開催されております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由企業統治の一層の強化と迅速な意思決定を図るために、現状の監査等委員会設置会社を選択しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送第61回定時株主総会に係る招集通知におきましては、法定期日より1日前にあたる3月8日に発送しております。集中日を回避した株主総会の設定株主総会は、当社の決算月が12月であるため、他の多くの上場企業が株主総会を開催する6月ではなく、3月が開催月となっていることから、一般的な集中日の開催は問題とならないものと考えております。電磁的方法による議決権の行使当社はインターネットによる議決権行使を導入しております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社は議決権プラットフォームへ参加しております。招集通知(要約)の英文での提供当社は招集通知(要約)については、英文で作成・開示しております。その他株主総会においては、プロジェクター等を使用して事業報告をビジュアル化しております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成・公表全てのステークホルダーに対して、適時適切にIR活動を実施するため、ディスクロージャーポリシーを定めており、当社コーポレートサイトで公表しております。個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき課題と認識しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的な決算説明会を開催し、決算内容や今後の事業方針等について説明を行っております。海外投資家向けに定期的説明会を開催 必要に応じて開催を検討いたします。なしありなしIR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトにIRサイトを設置し、決算短信、決算説明資料、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部をIRに関する担当部署とし、担当者を置いております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業の社会的責任を認識し、企業理念、行動指針及び船場グループ行動規範を制定し、グループの全役職員に対して、法令等の遵守はもとより、高い企業倫理に基づいた事業活動を推進していくことを周知徹底しております。環境保全活動、CSR活動等の実施船場グループ行動規範において、環境保護を明記しております。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定船場グループ行動規範において、取引の透明性の確保を明記しております。また、ディスロージャーポリシーに基づき、金融商品取引法等の法令、東京証券取引所の定める規則及び適時開示・インサイダー取引防止規程に従い、適時・適切な情報提供を行っております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの構築に係る基本方針を以下のとおり定めております。1.当社及び当社グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制・ 当社及び当社グループ会社(以下「当社グループ」という)に共通の企業理念、行動指針及び船場グループ行動規範を定め、企業倫理の確立及び法令遵守の徹底を図っております。・ 当社グループの取締役等が法令及び定款を遵守し、コンプライアンスに基づく職務遂行が徹底して行われるように内部統制システムを構築・運用しております。・ 倫理・法令等違反に関する通報体制として、当社グループの使用人等が直接通報・相談する内部通報制度を整備し、法令及び定款に違反する行為がある場合には、コンプライアンス委員会及び取締役会において審議し、適切な措置を講じております。・ 業務執行部門から独立した当社の内部監査室が、当社グループに対して定期的に監査を行い、当社の代表取締役、監査等委員会及び取締役会にその結果を報告しております。・ 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。2.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制・ 当社グループに適用する「グループ会社管理規程」を定め、当社の経営企画部をガバナンス責任者として当社グループの業務及び経営に関する指導・管理・支援を行っております。・ 当社の内部監査室は、業務の適正を確保するために、当社グループの内部統制の有効性及び効率性を調査し、その結果を当社の代表取締役、監査等委員会及び取締役会に報告しております。・ 当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、当社の代表取締役を責任者として、全社的な統制及び各業務プロセスの統制を整備し、その運用を行っております。3. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制・ 当社の取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき「保管文書取扱規程」に従い、必要に応じて常時閲覧できるように、適切に保存・管理しております。4. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制・ 当社グループに適用する「リスク管理規程」に基づき、当社取締役会において、経営上の重要なリスクについて把握・分析を行い、対応策の検討とリスクの現実化の防止に努めるとともに、危機発生時には当社の代表取締役を統括責任者とする危機管理体制を整えております。・ 地震等の自然災害や重篤な疫病・感染症等の蔓延など外的要因に起因する災害の発生時に備えて「災害対策マニュアル」を設け、具体的な対応を定めております。5. 当社グループの取締役、執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制・ 当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会を開催し、重要な業務執行に関する事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。・ 当社では、迅速かつ効率的な意思決定と業務執行を行うために執行役員制度を導入し、取締役会が決定した方針と「権限規程」に基づいて、各執行役員が業務執行を行っております。また、その業務執行の適切性を確保するために、隔週で執行役員会を開催して進捗管理を行うとともに、重要事項については適時、取締役会に報告しております。・ 当社グループ会社は、「グループ会社管理規程」に基づき、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織体制を構築しております。6. 当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制・ 当社グループ各社は、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要事項について、当社取締役会へ毎月報告を行っております。7. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項・ 監査等委員会の決定に基づき、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(事務局)として、内部監査室が担当しております。8. 前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項・ 前号の事務局の補助業務に関する評価は監査等委員会が行い、任命、異動等人事に係る決定事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、監査等委員以外の者からの独立性を確保しております。9. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項・ 監査等委員会事務局は、監査等委員会の指揮命令に従うものとしております。10. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制・ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人(以下、監査等委員以外の者)が、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を監査等委員会に報告すること、また、当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも、当社の監査等委員以外の者に対して報告を求めることができることを周知しております。11. 当社グループの取締役、監査役等及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制・ 当社グループ会社についても前号と同様に、取締役、監査役等及び使用人(以下、取締役等)又はこれらの者から報告を受けた者が、法令等の違反行為等、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を当社の監査等委員会に報告すること、また、当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役等に対して報告を求めることができることを周知しております。12. 前2号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制・ 当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役等に対し、その報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等に周知しております。13. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用、又は債務の処理に係る方針に関する事項・ 監査等委員会がその職務の執行について、費用の前払又は償還等を当社に請求したときは、その請求内容が監査等委員会の職務の執行に不要であると認められた場合を除き、速やかに処理しております。14. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制・ 当社の監査等委員会に選定された監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、業務執行に関する文書、業績に影響を及ぼす重要な事項について閲覧できる体制を整備し、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人に説明を求めることができる旨を「監査等委員会規則」に定め、周知しております。・ 監査等委員会は、監査の実施に当たり、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図っております。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1.当社は、社長自らコンプライアンスの遵守を率先して行っており、平成26年10月27日取締役会において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との関わりを一切持たないこと、いかなる場合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しないことを内容として「反社会的勢力との関係遮断としての基本方針」を定めました。2.反社会的勢力対応部署の設置については、反社会的勢力排除の取組に関する主管部門を法務・総務部とし、法務・総務担当執行役員を責任者としております。3.反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立及び外部専門機関との連携体制の確立につき、反社会的勢力の情報収集に関して、社外データベース及びインターネット検索、並びに必要に応じて民間調査機関による調査及び公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会への照会などを実施し、外部専門機関との連携を図ることとしております。4.また、主管部門は、役員及び従業員が反社会的勢力に対して毅然とした対応ができるよう社内教育を実施し、反社会的勢力対応マニュアルを策定しております。5.暴力団排除条項の導入については、取引先と契約を締結する際には、暴力団排除条項を契約書等の条文中に明記しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明――――――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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