スター精密(7718) – 定款 2022/03/24

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開示日時:2022/03/25 09:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 6,077,270 621,013 635,854 136.9
2019.12 6,065,179 581,716 595,720 99.34
2020.12 4,567,051 217,293 239,043 42.46

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,561.0 1,552.36 1,621.14 11.87

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 544,670 892,332
2019.12 154,932 512,442
2020.12 488,779 684,278

※金額の単位は[万円]

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定 款 定款 第 1 章 総則 第 1 条 当会社は、スター精密株式会社と称する。 英文ではSTAR MICRONICS CO., LTD.と表示(商 号) する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 時計、精密計器類ならびにこれらの部分品の製造および販売。 (2) 金属工作機械、工具、金型ならびにこれらの部分品の製造および販売。 (3) 音響および通信機械器具ならびにこれらの部分品の製造および販売。 (4) コンピュータ周辺機械器具および端末機械器具ならびにこれらの部分品の製造および販売。 (8) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業ならびに生命保険の募集に関(5) 光学機械器具ならびにその部分品の製造および販売。 (6) 医療用具ならびにその部分品の製造および販売。 (7) 不動産の賃貸および管理。 する業務。 (9) 前各号に付帯または関連する一切の業務。 第 3 条 当会社は、本店を静岡県静岡市に置く。 (本店の所在地) (機 関) 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。 第 2 章 株式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、1億5,800万株とする。 (発行可能株式総数) (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 – 1 – ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 (単元未満株式についての権利) 第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 第 10 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款のほか、取締役会において定め利 (4) 次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) (株式取扱規程) る株式取扱規程による。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 第 3 章 株 主 総 会 第 12 条 定時株主総会は毎年3月に招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時招集する。 第 13 条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第 14 条 株主総会の招集および議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないも(招 集) (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) (電子提供措置等) 措置をとるものとする。 のとする。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使す – 2 – ることができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) る。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができ2. 前項の場合において、株主または代理人は、株主総会ごとにその代理権を証明する書面を開会前に当会社へ提出しなければならない。 第 4 章 取締役および取締役会 第 18 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 第 19 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第 20 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとする。 第 21 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を(取締役の員数) (取締役の選任) する。 (取締役の任期) (代表取締役) 選定する。 (役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名および専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 ただし、取締役社長は代表取締役のうちから定めなければならない。 (取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会の招集および議長は、法令に別段の定めのある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれにあたる。当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定め – 3 – た順序により、他の取締役がこれにあたる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。 ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。 第 25 条 当会社は、取締役会の決議事項について当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意した場合には、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったも(取締役会の決議の省略) のとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) (取締役会規程) る。 (取締役の報酬等) 第 26 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第 27 条 取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によ第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役との責任限定契約) 第 29 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 第 5 章 監査等委員会 第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 第 31 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。 ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。 2.監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することが(常勤の監査等委員) (監査役等委員会の招集通知) できる。 (監査等委員会規程) 委員会規程による。 第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款のほか、監査等委員会において定める監査等 – 4 – 第 6 章 計算 第 33 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 (事業年度) (剰余金の配当等の決定機関) 第 34 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 35 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3.前2項のほか、当会社は、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払い開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。 (配当金の除斥期間) 附 則 (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置) 第 1 条 平成28年5月開催の第91期定時株主総会終結前における社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第35条の定めるところによる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 2 条 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月 1 日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条はなお効力を有する。 3.本附則第2条は、2022 年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 5 –

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