開示日時:2022/03/25 13:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 45,112,500 | 7,002,700 | 7,265,600 | 142.18 |
2019.03 | 46,350,400 | 6,470,600 | 6,579,600 | 110.17 |
2020.03 | 44,195,600 | 5,500,100 | 5,523,600 | 84.6 |
2021.03 | 45,204,300 | 5,082,400 | 5,258,900 | 121.42 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
2,048.0 | 1,934.1 | 1,915.08 | 10.07 | 9.83 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -1,650,700 | 5,055,400 |
2019.03 | -4,160,200 | 6,122,400 |
2020.03 | -4,059,800 | 5,320,000 |
2021.03 | 3,229,900 | 8,564,100 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 2022 年3月 25 日 会社名 日本ガイシ株式会社 (登記社名 日本碍子株式会社) 代表者名 代表取締役社長 小林 茂 (コード番号 5333 東証・名証各第1部)問合せ先責任者 財務部長 津久井 英明 (TEL 052-872-7230) 移転価格税制に基づく更正処分等の取消訴訟に係る控訴審判決の確定に関するお知らせ 当社が訴訟提起し、東京高等裁判所に係属しておりました移転価格税制に基づく更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、本件更正処分等)に対する取消訴訟について、本年3月10日に東京高等裁判所より控訴審判決が言い渡されましたが、当社の請求が概ね認容されていること等を総合的に考慮し、当社は上告及び上告受理申立てをいずれも行いませんでした。また、国からも、期限までに上告及び上告受理申立てはいずれも行われなかったため、控訴審判決が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.当該訴訟の経緯 当社は、2007年3月期から 2010年3月期までの事業年度における当社ポーランド子会社との取引について、 2012年3月に名古屋国税局より、移転価格税制に基づく本件更正処分等を受け、地方税を含めた追徴税額約 62億円を納付いたしました。その後、当社は処分内容を不服として取消しを求め、2014年8月に名古屋国税不服審判所に審査請求を行い、2016年6月に本件更正処分等を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、その段階では、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まったことから、全額が取り消されるべきと考え、残額の還付を受けるため 2016年12月に東京地方裁判所に対し本件更正処分等の取消訴訟を提起いたしました。その後の審理を経て、2020年11月、東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認容し、法人税額・地方税額等合計約 58 億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判決(以下、第一審判決)が言い渡されました。 同年 12 月、国は、上記第一審判決を不服として、東京高等裁判所に対し、控訴を提起しました。これを受けて、当社は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、附帯控訴を提起いたしました。 東京高等裁判所は、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認し、国の控訴及び当社2.控訴審判決の内容 の附帯控訴をいずれも棄却しました。 3.今後の見通し 控訴審判決が確定した結果、納付済みの法人税額・地方税額等約 58 億円が還付されますことから、還付に伴い発生する還付加算金と合わせて、当期純利益の増加要因として 2022 年3月期に計上いたします。 以 上