ノーリツ鋼機(7744) – 定款 2022/03/24

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開示日時:2022/03/24 18:42:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 5,708,900 500,700 500,700 244.0
2019.03 6,392,400 553,900 553,900 74.35
2020.03 6,511,400 378,200 378,200 32.69

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,458.0 2,543.84 2,490.82 9.03 22.45

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 183,100 278,500
2019.03 501,600 709,900
2020.03 567,600 706,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

管理番号 1-(1) 定 款 1961年11月24日 制定 1989年 8月16日 改定 1989年12月14日 改定 1990年 6月25日 改定 1990年 8月 1日 改定 1992年 6月23日 改定 1994年 6月27日 改定 1995年 6月28日 改定 1996年 6月27日 改定 1997年 6月27日 改定 1998年 6月26日 改定 2000年 6月29日 改定 2002年 6月27日 改定 2003年 6月27日 改定 2004年 6月29日 改定 2005年 6月29日 改定 2006年 6月29日 改定 2007年 6月28日 改定 2008年 6月27日 改定 2009年 6月26日 改定 2010年 6月25日 改定 2011年 2月 1日 改定 2012年 6月27日 改定 2013年 6月27日 改定 2015年 6月29日 改定 2020年 6月19日 改定 2022年 3月24日 改定 ノ ー リ ツ 鋼 機 株 式 会 社 第1章 総 則 第1条 当会社は、ノーリツ鋼機株式会社と称し、英文では、Noritsu Koki Co., Ltd.と (商号) 表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 以下の事業を営むこと、並びに以下の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理すること。 (写真・映像・印刷関連) (1) 写真処理機器、映像処理機器、印刷機器、周辺関連機器、写真機材、写真感光材、写真用品等並びにこれらに関連する機器及び製品の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、技術指導及びこれらの受託 (エネルギー関連) (2) 自然エネルギー、省資源、省エネルギーその他エネルギーによる発電事業並びにその管理・運営及び電気の供給、販売等に関する業務 (3) 自然エネルギー、省資源、省エネルギーの管理・運営に関連する製品・機器の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (食関連) (4) 食料品、酒類、飲料品及び食品添加物等の食に関連する製品の販売、輸出入並びに研究開発、製造、技術指導、調査及びこれらの受託 (5) 厨房機器等の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、技術指導、調査及びこれらの受託 (6) 食堂、喫茶店、貸会場及び宿泊施設の経営 (農畜水産業・種苗・園芸・植物関連) (7) 農畜水産物及び種苗の生産、加工及び販売 (8) 園芸、植物、農畜水産業用資材、設備機器、機材及びこれらに関連する製品の研究開発、製造、販売、加工、輸出入、リース、修理、管理、技術指導及びこれらの受託 (9) 園芸サービス事業 (医療・美容・健康関連) (10) 医薬品、医薬部外品、化粧品、衛生用品、診断薬、美容品、健康補助食品、特定保健用食品、医療機器、美容機器、調剤装置、健康器具等、医療、臨床検査、美容及び健康に関連する製品及び機器の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、技術指導、調査及びこれらの受託 (11) 遠隔医療に関する診断システム及び情報管理システムの開発、設計、販売並びに運(12) 医療情報、医薬関係情報の収集、提供サービス業務、それらの情報システム、プロ用支援サービス グラムの設計及び販売 (13) メディカルクラブ、エステティックサロン、スポーツクラブ、マッサージ・按摩・指圧・はり・きゅう施術所等医療、美容及び健康事業に関連する施設の経営、運営及び管理 (通信販売関連) (14) 通信販売業務 (介護・福祉関連) (15) 介護保険法に基づく在宅介護支援、在宅サービス事業、デイサービス事業並びにその他介護及び福祉に関連する事業 (16) 介護及び福祉に関連する製品の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (金融・保険関連) (17) 金融商品取引法に規定する投資助言・代理業務、第二種金融商品取引業務 (18) 債権の売買及び管理業 (19) 保険募集事業、保険代理業等の保険に関する業務 (20) 事業を営む会社の発行する有価証券の取得及び保有、その他金融及び投資業務 (放送事業関連) (21) 有線テレビジョン放送法に基づく有線テレビジョン放送事業 (22) 電気通信事業法に基づく電気通信事業 (23) 有線テレビジョン放送施設設計・施工・管理 (24) 放送番組の制作及び販売 (工業製品の研究開発・生産等の受託・支援) (25) 情報機器、電子機器、情報通信機器、光学用機器、事務用機器、照明機器及びプラスチック製品等の工業製品の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (26) 試験薬、工業用薬品、理化学機械器具、科学研究用機械器具、金型、工業部品等の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、技術指導及びこれらの受託 (水関連) (27) 水、水処理設備・機器等の水に関連する製品の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (電磁波関連) (28) 電磁波に関連する製品の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (原材料・機能性材料・資源関連) (29) 原材料、機能性材料及び資源の研究開発、設計、生産、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (無体財産権関連) (30) キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物の画像を付けたもの)の企画及び著作権、商標権、意匠権の管理業務 (31) 国内、海外の楽曲の著作権、著作隣接権の取得、使用許諾、売買、賃貸及び管理 (32) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の無体財産権の取得、使用許諾、売買、賃貸及び管理 (33) 無体財産権(著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)を利用した製品の研究開発、設計、生産、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (インターネット関連) (34) インターネットコンテンツ及びインターネットウェブサイトの研究開発、設計、製造、提供、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (コンピュータ及びソフトウェアの開発業務) (35) コンピュータ及びソフトウェアの研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (36) 企業、機関、施設、団体等の技術指導、調査受託、運営受託、運営支援及びコンサ(コンサルティング業務) ルティング (教育・留学・研修関連) (37) 教育、留学並びに研修事業及びこれらの支援事業 (38) 教育、留学及び研修に関連する商品の研究開発、生産、販売、輸出入、レンタル、リース、技術指導及びこれらの受託 (汚染処理関連) (39) 汚染処理並びに洗浄に関する研究・調査及び汚染処理・洗浄に関連する製品の研究開発、設計、製造、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (不動産・建築関連) (40) 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介等の不動産事業 (41) 建築及び土木工事業 (42) 広告制作、広告宣伝、販売促進、広告代理店業等の広告宣伝及び販売促進に関する(その他) 事業 (43) 倉庫業 (44) 労働者派遣法に基づく人材紹介業務及び派遣業務 (45) 出版業務 (46) 旅行業法に基づく旅行業 (47) 古物売買及びその受託 (48) 研究開発受託、試験・実験受託業務及び生産受託業務 (49) 衣料品その他の繊維製品、宝石その他の高級品、雑貨等の研究開発、設計、生産、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、技術指導及びこれらの受託 (50) ペットの販売、輸出入並びにレンタル及びこれらの受託 (51) ペットの医療、繁殖、訓練、検査及び研究 (52) ペット用品、ペットフード等、ペットに関連する製品の研究開発、設計、生産、販売、加工、輸出入、リース、メンテナンス、管理、技術指導及びこれらの受託 (53) ゴルフ場等の施設、企業、機関、団体等の再生事業 (54)筆記具、文房具及び事務用品並びにその部品及び材料の製造加工販売、研究開発及び技術コンサルティングサービスの提供 (55)フエルト、合成繊維、プラスチック及び金属を素材とした加工製品の製造販売 (56) 前各号に附帯関連する一切の業務 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 2 前項に附帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機関) (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、6,400 万株とする。 (自己株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株式取扱規程) する。 (招集) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告第3章 株主総会 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければなら(議決権の代理行使) 使することができる。 ない。 第4章 取締役及び取締役会 (選任方法) において選任する。 第 18 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、5名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (補欠の監査等委員である取締役の予選の効力) 第 20 条 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第 21 条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとす(代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役相談役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 議長となる。 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (員数) (任期) る。 (取締役会の決議の省略) 第 25 条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 26 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) 役会規程による。 (報酬等) って定める。 (取締役の責任免除) 第 27 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によ第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第5章 監査等委員会 (常勤の監査等委員) 第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催す ることができる。 (監査等委員会規程) (事業年度) (期末配当及び基準日) (中間配当及び基準日) 第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 計 算 第 33 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 第 34 条 当会社は、毎年 12 月 31 日を基準日として、定時株主総会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当をすることができる。 第 35 条 当会社は、毎年6月 30 日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、第 60 期定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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