リョービ(5851) – 定款 2022/03/29

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/03/29 14:08:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 24,719,200 1,321,300 1,400,000 242.35
2018.12 0 0 0 0.0
2019.12 22,051,900 849,500 931,000 151.79
2020.12 17,097,300 -178,900 61,000 -21.54

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,254.0 1,111.0 1,371.29 107.02 3.03

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 520,200 2,355,800
2019.12 574,000 3,032,600
2020.12 -849,600 1,179,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 リョービ株式会社 (商 号) (目 的) 定 款 第1章 総 則 第 1 条 当会社は、リョービ株式会社と称し、英文では RYOBI LIMITED と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ダイカスト製品の製造、販売 2. 前号以外の鋳鍛造品の製造、販売 3. 非鉄合金地金の製造、販売 4. プラスチック製品の製造、販売 5. 印刷機器、事務機器の製造、販売 6. 電動工具その他の電気機器の製造、販売 7. 発動機、発動機搭載機器、空気動工具の製造、販売 8. 建築材料・建築設備機材の製造、販売 9. 建築工事の設計、施工監理及び請負 10. 医療機器の製造、販売 11. スポーツ・レジャー用品の製造、販売及び施設の運営 12. 情報処理サービス及び関連機材の販売 13. 金融業 14. 古物商 15. 保育所事業 16. 前各号に付帯または関連する一切の事業 (本店の所在地) (機 関) 第 3 条 当会社は、本店を広島県府中市に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 ⑴ 取締役会 ⑵ 監査役 ⑶ 監査役会 ⑷ 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 -1- 第2章 株 式 (発行可能株式総数) (自己株式の取得) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、10,000 万株とする。 より自己株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等に 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す ることができない。 ⑴ 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 ⑵ 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 ⑶ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 ⑷ 次条に定める請求をする権利 (単元未満株主の売渡請求) (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (株式取扱規則) 第 10 条 単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数 の株式を売り渡すこと(以下、買増しという。)を当会社に請求することができる。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 第 12 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その 他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等に ついては、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則に よる。 (総会の招集) する。 (定時株主総会の基準日) 第3章 株 主 総 会 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集 第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 -2- (総会の招集権者及び議長) 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役会長ま たは取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序 に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 提供措置をとるものとする。 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部につい て、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないこと ができる。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行 使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使するこ ただし、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな (議決権の代理行使) とができる。 ければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は、3 名以上とする。 (取締役の選任方法) 第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。ただし、補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の 任期の満了する時までとする。 -3- (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名及びその他の役付取締役 若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役会長ま たは取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序 に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただ し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催す ることができる。 (取締役会の決議の省略) (取締役会規程) による。 (取締役の報酬等) (取締役の責任免除) 第 25 条 当会社は会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 第 26 条 取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規程 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、 「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除 く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することがで 除することができる。 きる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (監査役の員数) 第 29 条 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第5章 監査役及び監査役会 -4- (監査役の選任方法) (監査役の任期) 第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 31 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。ただし、補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の 任期の満了する時までとする。 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、 選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで とする。 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までと する。ただし、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 会終結の時を超えることはできない。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) 第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必 要があるときは、この期間を短縮することができる。 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができ る。 (監査役会規程) による。 (監査役の報酬等) (監査役の責任免除) 第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または定款のほか、監査役会において定める監査役会規程 第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免 除することができる。 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 -4- 第6章 計 算 (事業年度) (期末配当金) 第 37 条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。 第 38 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録 された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」 という。)を支払う。 (中間配当金) 第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ れた株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以 下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第 40 条 期末配当金及び中間配当金は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されな いときは、当会社はその支払義務を免れる。 附 則 第 1 条 現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び 変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 第 2 条 本附則第 1 条の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 第 3 条 本附則第 1 条から本条までの規定は、施行日から6ヶ月を経過した日または本附則第2条 の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 2022 年 3 月 29 日現在 -4-

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!