スターゼン(8043) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/03/24 16:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 34,011,900 584,400 635,700 248.51
2019.03 35,121,200 478,800 522,600 221.0
2020.03 35,135,600 422,900 478,300 84.52
2021.03 34,924,200 668,600 723,600 354.91

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,038.0 1,983.06 2,151.045 5.65

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 116,300 116,300
2019.03 700,000 700,000
2020.03 145,900 145,900
2021.03 1,108,400 1,108,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 3 月 24 日 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 執 行 役 員 スターゼン株式会社 代表取締役社長 横田 和彦 8043(東証第一部) 管 理 本 部 長 佐奈 常裕 (TEL 03-3471-5521) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更に関する件」を 2022 年 6 月29 日開催予定の第 83 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 1.定款変更の理由 (1)場所の定めのない株主総会について 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和 3 年法律第 70 号)が施行 され、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催が可能と なりました。当社といたしましては、感染症拡大や自然災害等の大規模災害の発生 等に備え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第 13 条を変更するも のです。 なお、定款変更の効力は、第 83 回定時株主総会での決議に加え、産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として、発生するものとします。 (2)電子提供措置等について 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書き に規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会参考書類 等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に 交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるもの であります。また、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 は不要となるため、これを削除するとともに、上記の新設・削除に伴い、効力発生 日等に関する附則を設けるものであります。 記 1 各 位 (3)補欠監査役について 法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に 関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監 査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする規定を新設するものであります。 2.変更の内容 変更内容は、次の通りであります。 現行定款 変更案 第13条(招集) 2. 第 13条(招集) 2. (下線は変更箇所を示します。) 株主総会は、本店所在地または東京 都区内において招集する。 第15条(株主総会参考書類等のインターネッ株主総会は、本店所在地または東京 都区内において招集する。ただし、次項に基づき、株主総会を場所の定めのない株主総会とする場合はこの限りでない。 3. 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 ト開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株 主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものと見なすことができる。 (新設) (削除) 第15条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類等の内容である情報 について、電子提供措置をとるものと する。 当会社は、電子提供措置をとる事項 のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 2. 2 第32条(監査役の選任方法) 第32条(監査役の選任方法) (第3項追加) 第33条(監査役の任期) 2. 補欠として選任された監査役の任期 は、退任した監査役の任期の満了する 時までとする。 (新設) (附則) 1. 3. 2. 2. 3. 監査役の欠員に備えて株主総会にお いて補欠の監査役を選任した決議が効力を有する期間は、当該選任決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第33条(監査役の任期) 補欠として選任された監査役の任期 は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項の規定に基づき選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときを超えることができないものとする。 現行定款第 15 条(株主総会参考書 類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則 第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 前項の規定にかかわらず、施行日 から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 本附則は、施行日から6か月を経過 した日または前項の株主総会の日から3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.定款変更の日程 定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 29 日(予定) 以 上 3

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